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基本的な質問で申し訳ありませんが、個人事業主で、報酬は源泉徴収されています。
起業1年未満の昨年の確定申告はマイナスの赤で、源泉徴収分が還付されました。
今年度は、所得税を納めるようになるかと思いますが、この場合、源泉徴収後の収入から経費を差し引いた分に対して、税額を計算するのでしょうか?源泉徴収されているのにさらに所得税を納めるというのが理解できないでおります。
源泉徴収後の収入に対して所得税がかかるということでよろしいのでしょうか。
昨年は、赤であったため源泉徴収分が還付されたと考えておりますが、いまいち仕組みがよく理解できません。申告して所得税を納めればまた源泉徴収分が還付されるのでしょうか?
以上ご回答を頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

>報酬は源泉徴収されています…



具体的にどんなお仕事でしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>源泉徴収後の収入から経費を差し引いた分に対して、税額を計算するのでしょうか…

違う、違う。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの給与と、個人事業主のうち前述の一部職種では、仮の分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の分津前払い、取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

>いまいち仕組みがよく理解できません…

確定申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を書いた経験があるなら、書き込む順序を復習してみれば、分かるはずです。

○ア欄「収入金額」および○1 「所得」欄は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …または「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
からの転記。
収支内訳書にも青色申告決算書にも「源泉所得税」という欄はなく、前払い前の数字を記入することが分かります。

確定申告書に戻って、各種の所得控除などを書き込んでいって、○39欄「差引所得税額」がその年に本来払うべき税額です。

その次に、○42欄「源泉徴収税額」で前払い分を引き算して、○43 欄「申告納税額」が確定申告後に納める後払いの税額です。

>昨年は、赤であったため源泉徴収分が還付されたと考えておりますが…

去年はこの○43 欄が負数だったので、納めるの反対、すなわち還付されたのです。

>申告して所得税を納めればまた源泉徴収分が還付されるのでしょうか…

前払い分を引き算して納めるだけ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

士業でして、該当しております。源泉徴収は明くまでも分割前払いで、1年の過不足を修正するための確定申告。そして、純収益から前払い分を引き算して納税と理解できました。ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2013/07/20 09:15

ごく「ざっくり」した考え方は以下のようになります。



・収入-必要経費=所得金額
  ↓
・(所得金額-所得控除)×税率=所得税額
  ↓
・所得税額-源泉所得税額(-予定納税額)=納付税額

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>…確定申告はマイナスの赤で、源泉徴収分が還付されました。

上記の式に当てはめると

・所得税額(0円)-源泉所得税額(X円)=納付税額(-X円)

となります。

>…源泉徴収後の収入から経費を差し引いた分に対して、税額を計算するのでしょうか?…

上記の通り「収入は収入」「源泉徴収は源泉徴収」で分けて考えますので、「収入-源泉所得税-必要経費=所得金額」では【ありません】。

あくまでも、

・収入-必要経費=所得金額

です。

これは、「給与からの源泉徴収」でもまったく同じで、

・給与-給与所得控除=給与所得

であって、「給与-源泉所得税-給与所得控除=給与所得」ではありません。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

(備考)

「青色申告」はされていると思いますが、赤字(の所得)を繰り越した場合は、当年の「所得金額」と損益通算(相殺)できるので、「結果として所得税額が少なくなる」ということになります。

つまり、

・申告年のプラスの所得金額+(繰越したマイナスの所得金額)

で求めた金額を元に税額の計算をするということです。

『所得税! 確定申告 知って得する応用編!』
http://tax.i-nex.co.jp/income_faq/2/

*****
(参考URL)

『国税庁>国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答誠に有難うございました。

お礼日時:2013/07/20 22:09

あなたの報酬が500万円(源泉税差引前)、 源泉徴収税額が50万円、手取りが450万円、必要経費が200万円 とすると



収入はあくまでも、500万円です。

ここから、必要経費 200万円を引きます。(減価償却費など忘れないようにしてください)。
これが、事業所得の金額で 300万円になります。

青色申告であれば、さらに特別控除 10万円または65万円を控除できます。


所得金額から、
 社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、配偶者、扶養、基礎などの控除を引きます。

これが「課税される所得金額」です。

「課税される所得金額」にたいして税率をかけて1年間の所得税の金額が決まります。


1年間の所得税の金額 - 源泉徴収税額 = 納付または還付税額 です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2013/07/20 22:08

簡単に言えば、


確定申告によって源泉徴収された所得税を修正する
のです。

一般の会社員だと年末調整に当たります。
源泉徴収は仮の納税です。年収が確定するまでは正確な税額は出せませんから、年末調整や確定申告で最終的な数字を確定します。
源泉徴収ですでに一部、ないし超過した所得税を払っています。
必ずしも正確ではないので、確定申告で正確な数字を出し、不足なら追納、超過なら還付となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/20 22:07

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