プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日大学の期末試験が行われたのですが、テストの最中に
「何を見ている、下(股の間)を確認させろ」と監督の方に突然言われました。
もちろんカンニングなどしていないのですが、とても挙動不審ぎみに股の間を確認させました。
その後、「足の下もだ」と、太ももの下も確認されました。
その間自分はびくびくしながら「何もやってない」と呟くことしかできませんでした。

監督は納得しないような顔で確認中に
「変な姿勢だ」や「手を後ろにやるな(おそらく監督からは見えない角度に手をおいてしまっていた)」
などといろいろ言われました。
確認後何かぶつぶつと監督が言っていましたが、こちらも相当焦ってしまい
「何もしていません、何もありません」といい問題を解き始めてしまいました。

監督は納得しないという感じで巡回を再開しましたが、「カンニングに対する注意」を全体にしたり、
監督同士で何か話したり、私の名前や番号等のメモをとったりしていました。

それ以降は近くで見られることも多少ありましたが、普通に試験時間が過ぎていきました。
退出可能な時間になったので、解答用紙を提出し退出しました。


今思い返せば、もっと堂々と監督の言われたことに従っていれば
きっちり疑いを晴らせたと思うのですが、おどおどと怪しい対応になってしまい、
カンニングとして扱われたらどうしようと悩んでいます。

声をかけられてからは不正行為に見られないように、ということだけを考えテストを受けました。
途中で退室させられたりはありませんでしたが、これは不正行為と受けとめられたのでしょうか?

また、もし不正行為として扱われて学内掲示や単位の削除、保護者への連絡等が行われた場合は、
学務課等に掛け合えば撤回してもらえる問題なのでしょうか?どう掛け合えば良いでしょうか。

大学によって対応は変わるとは思いますが、皆さんのご意見を参考にさせてください。

A 回答 (4件)

まぁ大丈夫だと思いますよ。

あなたの行為の真偽の証明はできないのではないでしょうから。

もし、自分の気を害する対応を大学側がとったのなら学務課の相談係に聞いてみるといいですよ。中立の立場で相談に乗ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どのような対応になるかはわかりませんが、学内のそういった問題の相談に乗ってもらえる係を確認しておこうと思います。

お礼日時:2013/07/29 16:57

 こんにちは。



 おっしゃるとおり、そのときの対応は反省すべきかもしれませんが、

 誰しもそういう疑いをかけられたら、平静でいられなくなるのは、

 普通のことですから、そのことをくよくよと考えないことです。


 それよりは、もしも次の段階のことがあれば、毅然と抗議するべきですし、

十分対抗可能だと思います。

 「していないこと」を「していないと証明せよ。」といわれることはありません。

 また、あなたがおっしゃるような、

  >>もし不正行為として扱われて学内掲示や単位の削除、保護者への連絡等が行われた場合

 大学側は、「不正のあったこと」を証明しなければなりません。


 これは基本的に不可能です。

  大切なことは、びくびくする必要がなく、びくびくしなくて良いということ、

 それこそが、あなたとしては、いまからは毅然と対応するという第一歩です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なにかカンニングペーパーのようなものが見つかったというわけではないですので、監督の発言だけでは不正行為には基本的にならないのですね…
もしそういう抗議をすることになった場合でもびくびくとしない対応ができるよう心がけます。

お礼日時:2013/07/29 17:10

 ご質問を拝読して、幾つかの疑問が生じましたので、その点を確認しつつお話ししたいと存じます。

もし差し支えのない部分でしたら、補足いただけたらと存じます。
 僕も大学教育に携わる者の一人ですので、質問者様の不安も当然であろうと類推します。けれども、大学の定期試験はあくまでも「記述」それも「論述型」の試験ですので、カンニングなどは最初から成立しないとの話になります。試験問題が「○○について論ぜよ」との形ならば、高校までの単答式の試験に見られる「正答は一つ」との基準とはならないはずです。もしこの定期試験が「単答式」であるなら、穴埋めや選択肢の形式となるはずです。逆に記述式ならば、そこで「答を綴っている言葉」は十人の学生がいたなら十通りの答え方も存在しうるはずですから、全く同じ答えが出てくる確率も少ないはずです。
 教員によっても判断の基準も異なります。あくまでも「答案の中身を覧るのは教員」ですから、判断は教員に委ねられ、その教員が「あやしい」と判断したならカンニングの疑いが初めて生ずることになり、事務方にはそれを裁く権限などないはずです。
 先年、残念なことに僕の仕事場では不正行為が発覚し、その学生には処分を下すこととなりましたが、こうした事例はレアケースになります(もっとも、その試験問題を作成した教員にも非はあり、専門科目でありながら単答式の設問を出題したことが会議でも問題となり、その教員は翌年から「全面的に論述」とのスタンダードな出題に切り替える形になり、本人も反省しきりでした)。
 もし質問者様がご心配になる定期試験が「語学」でしたら、単答式の出題も成り立ちますが、この辺りは如何でしょう。語学の試験問題ならば、穴埋めも考えられます。
 また不正行為と認定されたなら、それを取り消しする方法は先ずありません。教員が一度認定したものは全て結果となります。その時点でアウトになり単位は認定されません。不合格です。と同時に大学の内部規定により相応の処罰も下されます。
 質問者様が今後に生かすべき部分として「瓜に屨を入れず、李下に冠を正さず」との故事を提案致します。もしかしたら、監督者が「あの学生の視線はどうも答案用紙ではない部分に向いている」と観られたのであれば、それは上記の言葉をそのまま反映したことにもなります。「保護者」との言葉が出てくる時点で、既に大学生ではありませんね、高校生並みです。自分の尻は自分で拭く、それが社会人としてのモラルでもある。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

テストは記述式の問題のみのものでした。
私の大学では語学以外でも穴埋めのような問題は出題されています。

監督者の方に怪しいと思われるような行動をしてしまった私自身に非があることは承知しています。しかし、不正行為はしていません。
冤罪だとしても、決定したことは覆せない可能性があるのですね。

また、保護者という言葉を使用したことについてですが、監督の方が全体への注意の際におっしゃっていたことが上記の3点でしたので書かせていただきました。
罰則を受けることになれば、今以上に親に迷惑や心配をかけてしまうことには違いないので、回答者様のおっしゃる通りなのかもしれません。

回答者様の質問には答えられているでしょうか。
とても参考になる意見、ありがとうございました。

補足日時:2013/07/29 19:22
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 No.3です。

補足ありがとうございました。状況が幾分か解りましたので、改めてお話しします。質問者様は無罪です。決してカンニングや不正行為をしていたわけではありません。何となれば、それは第三者である僕の目線からしても、質問者様が誠実に応えて下さった姿勢が何よりも実証していることに他なりません。
 試験での不正行為が発覚することは現行犯逮捕と同じです。その場を確認していたなら刑事犯罪では逮捕が可能ですが、通常の逮捕要件は裁判所に逮捕状を請求しての「通常逮捕」であり、それは証拠が固まり起訴が可能と判断された場合です。質問者様には不正行為を働いたとの事実もなく、客観的な証拠もありません。もし監督者が証拠を持っていると断言するのであれば、教員立ち会いの下で「証拠を開示する必要」があり、質問者様には「それを求める権利」もあります。
 もしそれができないのであれば、逆に法的手段に訴えるなら名誉毀損で刑事告発することも可能になります。学内で処理するには担当教員を通じて学内のコンプライアンス委員会およびパワハラ調査委員会に事案を提出していくとの方法もあります。
 件の試験監督は恐らく就職活動に失敗し、何らかの力を背景に職員として従事しているやからでしょう。この手の人物にはろくなヤツがいないことも一面の真理として知られています。大学職員としての権力を持っているなどと勘違いしているなら、それこそ大馬鹿者であり、大学教育の主体は学生と教員です。職員などは市区町村の役場の窓口と同じでしかありません。それでも地方の公務員はまだましで、相談に訪れる相手に対し失礼を働くなどは以ての外との教育も受けています。
 あくまでも質問者様が相談すべきは試験科目の担当教員ですので、その点は一刻も早く対応されることをお勧めします。試験監督を務めた学務課の職員ならば、今後は質問者様の対応を逆手にとって様々な嫌がらせを働いてくる可能性もあります。具体的にいえば、質問者様に対し、過去に不正行為を働いたことを口止めして欲しいならなどの金銭的要求を求めてくる可能性すらあります。そうした時には刑事犯としての構成要件を満たしますので、その時は司直に委ねると同時に学内のコンプライアンス委員会に訴状を提出して下さい。少なくとも教授会はその様な不正行為を断じて認めなどしません。
 現時点でも「保護者に連絡する」などの部分は脅迫罪にも相当する可能性もありますので、その発言を記録しているならば、弁護士を通じて訴訟を起こすことも可能です。但し、その場合には「質問者がそれによって不利益を蒙り、その要件として不正行為を働いたと脅かされたことが証明できる場合」ですので、あくまでも最終的な手段とお考え下さい。
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