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2年ほど前になりますが、当時お付き合いしていた男性の母親に電化製品を貸すことになりました。
買ったばっかりでしたが購入後忙しくて使っていなかったし、その男性宅で同棲することになっていて男性宅にも同じようなものがあったので、現時点では持て余すことになるので口約束だけですが別れることになったら返すというような条件でお母様の家に持っていきました。
時は流れその男性と別れることになりました。(その男性は未だにしつこく連絡や復縁を迫ったりしてきますが・・・)
しかし何度言っても物品の返還をしてくれません。
返還拒否するわけではなく、わかったと言うだけで一向に行動はありません。
交際途中に気付いたことですが、元々非常にいい加減な方なので。。。
お母様とは彼を通さなくてもお互い必要なときは直接連絡を取ったりもする関係でしたので、結構前に別れているので以前彼のお母様に直接「こういう条件でお貸ししたので返してほしい」と話したところ「それは申し訳ない。しかし愛用しているので同等のものを新しく買って返す」と言われました。
それがいつのことだったかはっきり覚えていませんが、結局未だに実行されていない状態です。
ちなみに購入価格7万千円くらいだったと思います。
必要な理由ができたんですがこちらもそんな余裕があるわけじゃないので簡単に際購入もできないですし、元々約束していた上にその後お母様本人からも弁済の約束をしたので、現物でも同等品でも相当額の現金でもなんでも構わないので弁済してほしいです。
数日前にお母様に「息子さんに言ってもらちがあかないので直接連絡しました。約束なので返してほしい。」という主旨のメールを送ったところ返信がありません。
今まで色々我慢していましたがさすがにないなと思ったのでとりあえず内容証明で催告書でも送ろうかなと思っています。
色々検索したのですが、金銭ではなく物品返還の催告書のいい文例が見つからず、当方あまり賢くないものでどう書いたらいいかわからなくて困っています。
文例アドバイス頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

内容証明は書式が決めてありますから、


ゆうちょの窓口でもらってください。
私が書いた時はその説明のあるページをコピーしてくれました。
まずは配達証明でもいいと思います。
その場合は書式はありません。
その前にあなたのこの質問を時系列にして
裁判の時の証拠にする必要があります。
相手の返信があるといい証拠なんですけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
郵便局に行けばわかるんですね!知らなかったです><
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/31 08:23

 もう一度連絡をとり、何日までにはお願いできますか?と日付を決めて、出来れば直接あって、覚書を書く。


 で、次回にそれが守られない場合には、内容証明で返却するように促すこともできますが、これは内容を守らせるためのものではなく、相手に意志を伝えたとの証明にしかすぎませんから、内容を守らなくても法律的にはどうこうできません。
 少額提訴を起こしたほうがいいかもしれません。それを伝える内容証明文なら慌てて動く可能性はあります。

 しかし、貸した借りた、返す、返していないの証明が出来るかどうかも問題になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに期限はどのくらいが妥当なんでしょうか?
本当に返してほしいし内容証明を・・・とは言ったものの、できることならあまり大事にはしたくない気持ちもあります。
けど何もしないわけにもって感じで内容証明でジャブして動いてくれたらいいんだけどなと思ったわけです。

貸したことや返してないことなどは、元交際相手に「私が一昨年の夏あなたの母に貸した○○あるじゃん?あれはいつになったら返してくれるの?」のようなメールを送ってその返信が貸したことや返してないことを認めているような内容でも意味はありますでしょうか?
お母様からは返信ないですが、息子とは連絡つくので。
しかし何があったか知りませんが現在お母様とは疎遠みたいです。。

お礼日時:2013/07/31 08:39

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