【お題】王手、そして

A,Bの2人の共同不法行為に基づいて、A,Bを共同被告として、請求の趣旨「連帯して1000万円を支払え」という損害賠償請求訴訟を提起した後に、Aだけと「100万円」で和解して、Bとはそのまま訴訟を続けるという場合、請求の趣旨は変える必要があるのでしょうか?

つまり、Bに対して、
(1)請求の趣旨 (「連帯して」は外して)「1000万円を支払え」のままでよいのか?

(2)請求の趣旨 (「連帯して」は外して)「900万円を支払え(※「900万円」は、1000万円から、和解したAが支払う100万円を差し引いた額)」と変更するのか?

(3)請求の趣旨 「500万円を支払え」(被告2人が1人になったので、1000万円の半分の500万円だけにする)と変更するのか?

お教え下さい。

A 回答 (2件)

その和解は、裁判所内ですか、それとも裁判所外ですか ?


裁判所内だとすれば、裁判官から、後1人に対する請求をどのようにするか、決めるよう勧告があると思います。
それから考えていいと思いますが、ないとすれば、基本的に損害賠償請求ですから、請求の趣旨の変更は必要ないと思います。
(「連帯して」は外して)と言う部分も裁判官から指示があると思います。
取下勧告ならば取り下げればいいし、そうでなければ、そのままでもいいと思います。
後裁判所の判断を待つだけですから。
いずれにしても、損害賠償請求ですから(2)と(3)は考えられないです。
裁判所外ですと取下が条件でなければ和解は成立しないと思われますので、取下になると思います。

この回答への補足

ありがとうございました。
実はまだ和解の話はなくて、これから和解の話をするとすれば、どのような流れになるのかをお聞きしたかったのです。
特に理論的な問題が分からなくて。
和解をしない他方の被告とは、そのまま訴訟を続けてもよいのですね?

補足日時:2013/08/03 22:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/08/03 22:46

>和解をしない他方の被告とは、そのまま訴訟を続けてもよいのですね?



そうです。
実務では、裁判官からの指示もあると思いますが。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、大変、ありがとうございました。ファン登録しています。

お礼日時:2013/08/08 11:30

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