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買い戻し特約付き自動車売買契約書で例えば自動車を20万円で売買し、代金を渡し、1か月後に
30万円で買い戻してもらうことは可能か?。
また、その場合金利とみなされてしまうのかどうか?
この方法で取引をした場合、法律に違反するのでしょうか?。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

要は「20万円で車を売買したように見せ掛けて、20万円を一ヶ月貸し付けて、利子10万円を取ったら違法か?」って事ですよね?



たぶん、貸金業法か何か(無許認可での質屋の営業とか)に引っかかると思う。

それに、金利も異常に高いから、そっちでも違法になりそう。
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この回答へのお礼

はい、その通りです。
やっぱり何かしらでひっかかりますよね。
貴重なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/03 12:45

20万で買った車を30万で引き取ってくれるわけが無い



20万円の車なら300円ぐらいでしょう。1円でも特約
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この回答へのお礼

よく考えてみたらそうですよね。
浅はかでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/08/03 12:46

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