10年前、母が亡くなって兄弟3人(兄・姉、私(弟))で遺産相続(現金、及び不動産)をしました。
その他、生前母が全額お金を出し 掛けていた受取人が兄名義の癌保険がありました。
兄はこの保険金(≒350万円)は民法で母の遺産ではなく、受取人名義になっている私個人のものであると、自分からそう言いだしました。
後日、
「一応民法では私個人のものであるが、兄弟の意見も聞きたい」
というので、兄に一旦席を外してもらい、兄弟2人で協議、兄がそう言ってるのだから、兄の言う通りにさせる事に決まり、再び兄を呼び、
「あなたのおっしゃる通り保険金は受取人名義者個人の物であり、あなたの判断にすべてお任せする」と伝えました。
すると兄は、
「有難うございます。では私一人で頂かせてもらいます」
と言って、一応この件はそれで落着しました。
遺産分割協議書もまとまり、不動産は兄弟3人が各々1/3の共有名義で登記しました。
ある日、兄弟3人が集まり今後のスケジュール等について相談していた時、兄から次のような話がありました。
「母の遺産分割金を皆さんに振り込む際、私の気持ちとして、私が受取人名義になっていた母の癌保険金の内から皆さんにそれぞれ100万円ずつを合わせて振り込みますのでお受け取り下さい。」
そして、2~3日後、協議書に基づき母の遺産金が兄より2人の兄弟に振り込まれました。
その際、下記のような「母の遺産金振込案内等について」という書類が兄より郵送されて来ました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
母の遺産金振込案内等について
〇〇〇〇
〇月〇日の話し合いで、相続遺産金などが最終的に決まり、その結果に基づいて次の通り送金致しました。受領確認下さい。
母の意に答え、有意義に活用させて頂きたいと思います。
記
〇〇〇〇様
送金内訳
遺産分割金500万円 生命保険配分金100万円 合計600万円
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※上記書類の原本は私の手元に残っています
上記書類、及び兄から母の癌保険金の内、各々に対して100万円ずつを振り込むと言って来た時も、一切条件とかの話はありませんでした。
3~4年後、突然兄から生命保険配分金として皆さんに振り込んだ100万円を返して欲しいと言って来ました。
その理由は、(1) ここ2回ほど盆、正月に仏壇にお参りに来ていない。
(2) 兄弟の共有名義になっている不動産売却処分がいまだ実現していない。
(3) 実家の遺品整理がまだ完全に済んでいない
の3点を挙げて来ています。
この100万円は私達がくれと言った訳でもなんでもありません。
早い話、兄が勝手に私達に贈与してきたものです。
まして、振り込んでくる前に、後で兄が返せと言ってる条件等一切聞いておりません。
私はこのお金を兄に返す必要があるのでしょうか・・・・・?
兄は返してくれないのであれば、裁判に訴えると言って来ています。
御回答のほどよろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この案件は、前回の共有物分割訴訟に関する案件と関係しているようです。
全文を拝読しましても、本来、仲良しの兄弟であったようです。
それを、他の兄弟から共有地の売却に関し、ynanaさんが否定していることから始まったようです。
もともと、この否定が過ちであったことはご理解されましたよね。
それならば、兄の理由にも耳を傾けて下さい。この100万円の件も解決します。
ここでは法律のカテなので、この100万円の件だけでお答えしますと、
「100万円返せ」の理由は3つあるようですが、少なくとも法律上の理由にならないです。
ならないですが、本当に訴訟する場合は、法律構成によっては敗訴の確率もあり得ます。
と言いますのは、兄の振込の件ですが、それが非債弁済か否かの争いとなるからです。
非債弁済を詳細にお話しすると長くなりますので省きますが、ynanaさんもお考え下さい。
この回答への補足
前回に引き続き、ご回答有難うございました。
「非債弁済」ネットで調べてみましたが
簡単なようで実は奥が深くて素人の私にとって
自分が質問した内容よりももっと難しい言葉のようです。
ただ非債弁済か否かによっては敗訴の確率もあり得るという事を教わり
大変参考になりました
なるべくなら、裁判等にならぬよう今後とも努力していくつもりです。
No.6
- 回答日時:
”私はこのお金を兄に返す必要があるのでしょうか・・・・・?”
↑
法的には、返す必要はないでしょう。
判例では、忘恩行為があった場合、贈与は取り消しが
出来る、としたものがありますが、この場合、忘恩行為
とまで言えるかは疑問です。
裁判でも何でも受けて立てばよいと思います。
尚、他の方も回答していますが、こういう家族間の
問題は、法律云々で解決しない方が良いですよ。
100万ぐらいのお金で、兄弟の仲が悪くなるのは
勿体ないです。
大人になった兄弟間で、こういう諍いが起きると
もう死ぬまで絶交ということになりかねません。
最善の方法を考えましょう。
御回答頂きまして、誠にありがとうございます。
確かに皆さんが仰る通り、裁判には勝てても
2度と取り戻す事が出来ない、
もっと大事なものを失ってしまいそうです。
貴方のおっしゃる通り
もっと最善の方法がないか努力してみます。
No.4
- 回答日時:
たとえ、その金額のお金を質問者さんが兄から盗んでいて、それを返せと言われたのだとしても、親族間での窃盗は刑罰を免除されるそうですよ。
もちろん、実際は、正当に譲られたお金なのですから、なおさら返す必要はないでしょう。
理由を3つあげていますけど、中国・韓国の対日要求並みに、自分勝手ないいがかりですね。
無視すればいいですし、「どうぞ裁判に訴えてください」と返事すれば良いと思います。
裁判所は、こんな訴えなんて、自分で手続きした場合は、門前払いされる可能性があります。
兄が弁護士に依頼すれば、弁護士は商売ですので、がんばって書類を作成するでしょうから、受理されると思いますけど、兄は勝てないと思います。
御回答有難うございました。
私のこの件に限らず、1度もらったものを
相手の都合次第で、変な屁理屈を付けられ
その都度帰さなければならないようでは
世の中が混乱しそうです。
No.3
- 回答日時:
>私はこのお金を兄に返す必要があるのでしょうか…
贈与は合法的に成立していると思われますので、返す返さないは当事者同士の問題で、第三者がとやかくいうことは控えますが、他の兄弟と歩調を合わせることが肝要かと思います。
>兄は返してくれないのであれば、裁判に訴えると言って…
裁判所は、法律等に照らし合わせて不備がないか判断するだけです。
ご質問文を読む限り、あなた側に不法行為、触法行為はなさそうです。
特に、わが国の憲法は信仰の自由を保障しており、仏壇やお墓に参らないことを理由に裁判所が白黒の決着を付けることはありません。
返さないとしても、
「どうぞ訴えてください。」
と強がって問題ないでしょう。
御回答有難うございました。
好き好んで盆や正月に仏壇に線香を上げないわけではありません。
いろいろ事情がありまして
次第にそんな雰囲気になってしまいました。
無料法律相談会で、ある弁護士さんに同じことを相談しましたところ
「返す必要はない」と同じような答えを貰いました。
特に線香を上げに来ないことを理由の一つとしている事に
何故か抵抗があります。
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