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母が病気になり、
4月から一般区分で協会けんぽに申請し、限度額認定証を発行してもらいました。
そして、病院で診察をうけていましたが、薬は病院で処方箋をもらい院外薬局で薬をもらっていました。

病院でも薬局でも限度額適用認定証を提示していましたが、
4月~7月まで診察費と薬代金の合計は10万円を超えています。
ちなみに
4月は入院のため医療保険から保険金が5万円ほど、
7月も入院のため医療保険から保険金が7万円ほどおります。

そこで質問です

(1)病院での診察代と、院外での薬代を合計すると各月10万以上になるのですが、
限度額適用認定証で適用される限度額は、診察費と薬代は別々なのでしょうか?

もし限度額が診察費と薬代を合計したものの場合、
来年の確定申告で申請すれば後で戻ってくるのでしょうか?

(2)
6月に母が退職し、7月から国保で限度額適用認定証を発行してもらいました。
通常、限度額適用認定証で4か月目から限度額が下がると思うのですが、
4か月目から国保に変わったため7月の限度額も変わりませんでした。
こういった場合、どうなるのでしょうか?

わかりにくい質問になっているかもしれませんが、
分かる方、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>(1)病院での診察代と、院外での薬代を合計すると各月10万以上になるのですが、限度額適用認定証で適用される限度額は、診察費と薬代は別々なのでしょうか?


そうですね。
病院では薬代がわかりません、薬局では治療費わかりません。

>もし限度額が診察費と薬代を合計したものの場合、来年の確定申告で申請すれば後で戻ってくるのでしょうか?
いいえ。
確定申告は、税金の「医療費控除」のことです。
「高額療養費」は、協会けんぽに請求すれば戻るでしょう。
なお、医療費控除は10万円を越えた分が控除され、その控除に税率(5%か10%)をかけた分の払った所得税が還付される制度です。
なお、健康保険からもらう「高額療養費」はかかった医療費から引いた残りについて、10万円を越えた場合です。

>(2)6月に母が退職し、7月から国保で限度額適用認定証を発行してもらいました。
通常、限度額適用認定証で4か月目から限度額が下がると思うのですが、4か月目から国保に変わったため7月の限度額も変わりませんでした。
こういった場合、どうなるのでしょうか?
どうもなりません。
限度額は、「住民税非課税世帯」の場合、35400円になります。
ただし、住民税は前年の所得に対して課税なので、今年は非課税にはなっていないでしょう。
なので、国保に変わったとか関係なく今年の限度額は変わりません。
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