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相続税申告の際、必要書類として「現金預貯金」関係で

 ・被相続人の過去の通帳等コピー
 ・家族全員の過去の通帳等コピー

 とされておりますが、過去とはいつ頃までさかのぼるものか、また通帳もいくつかありますが、その全てなので しょうか。
 また、通帳等の等とは、他にどの様なものがあるのでしょうか。

 因みに私の場合は、妻からの相続で息子も一人おります。

 

A 回答 (5件)

>相続税申告の際、必要書類として「現金預貯金」関係で


> ・被相続人の過去の通帳等コピー
> ・家族全員の過去の通帳等コピー
> とされておりますが、

どこでそのように「されている」のか分かりませんが、申告書に添付するものではないので必須書類ではないです。
ただ、相続財産を確認するうえで場合によっては必要になることもあります。という書類ですね。
たとえば、もうそろそろ亡くなりそうだからその前に預金を引き出して現金で持っておこう、と言った場合、通帳を確認しないと手持ち現金が漏れる可能性があります。
また、過去において被相続人の口座からお金を引き出して家族名義の口座に入れた、というような場合に生前贈与加算の対象になったり、名義預金の問題が出てきたりする可能性もあります。
過去5年分もあれば足りると思いますが、上記のようなことがなければ提出の必要もないと思います。税理士さんの指示に従ってください。
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税理士さんからの依頼ということでしょうか。



過去とは、税法の時効との関係で5年間が普通です。

通帳がいくつもある場合そのすべてが必要です。それがすべてであることを証明するためには銀行の残高証明書を添付すればさらに確実です。

通帳等の等とは、定期預金の証書のようなものでしょう。

これらを税理士が求める理由は、過去の被相続人から相続人への贈与等を確認するためです。これは税理士がキチンとした仕事をするためには必ずしなければなりません。

税務署は、大抵銀行等でウラを取られるので、税理士もそれと同等以上の注意をもって臨まないと依頼者に迷惑をかけることになります。

過去の5年間にまとまったお金の動きがあれば、税理士さんから質問があるはずです。
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>・被相続人の過去の通帳等コピー


 ・家族全員の過去の通帳等コピー
 とされておりますが、過去とはいつ頃までさかのぼるものか、
それは、どこで確認されたんでしょうか。
通常、被相続人の亡くなった日現在の「残高証明書(金融機関ごとに発行してもらう)」を添付します。
家族全員のものは必要ありません。
”名義貸し”といって、名義は家族になっているけど、実際は被相続人が預金し管理していた場合は、相続財産になりますので家族名義であってもその分も必要になります。

>また、通帳等の等とは、他にどの様なものがあるのでしょうか。
預金の額がわかるものでしょう。
ネットバンクであれば通帳はありませんので、パソコンから残高がわかるものを打ち出すとか…
まあ、前に書いた「残高証明書」が一番でしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/h23/pdf/ …
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どこへ提出される書類でしょうか?



私も最近親族の相続税申告にかかわったことがありますが、税務署へ提出書類として通帳のコピーはありませんでした。それ以上に残高証明が重要なようでしたね。それも被相続人の分だけですがね。

通帳のコピーなどを求めているのは、税理士や税務署ではありませんか?

税理士であれば、生前贈与や遺産隠しなどの経緯などがないかを確認したがるかもしれません。税務調査などとなり、そのようなものが出てくれば、矢面に立つのは税理士であり、正しい税務申告をしていれば税理士の税務署での評判が良くなりますからね。

税務署の調査や問い合わせなどであれば、お金の動きに疑問があるのかもしれませんね。それが生前贈与などで相続税の計算上含まなければならないものなのかもしれない場合もありますからね。

私の親族の申告の際には、私が最低限の知識のもとで資料を取りまとめ、説明資料を付けて税理士へ依頼したため、通帳は最新のものだけを見せただけですね。

必要だと言われる相手に確認すべきだと思います。目的がわかりませんからね。
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相続発生の日から遡って3年間です。



理由
相続開始の日以前3年間の相続人への贈与は、相続財産になります。
2年前に現金贈与をしてたとしたら相続財産に加算しなくてはならないのです。
基礎控除額以下なら贈与税申告がされてない可能性もあるので、預金通帳から把握するわけです。

ご質問の「必要書類」とされてるのは、税理士事務所からの書類ではないでしょうか。
相続税申告書には通帳コピーは添付しません。
税理士が申告書を作成するにあたり、過去3年間の贈与の有無がないか確認するために、顧客に「必要書類」として請求されてるのだと思います。
これは申告後の税務調査で「相続発生前の3年間の贈与財産が加算されてない」と分かれば「その程度のことは、税理士が指導すべきだ」と言われて、損害賠償請求されるのを怖れるためです。
相続税などは追徴金が大きいので、税理士も追徴金を負担させられてはたまらないのです。


課税権の時効消滅期間の5年は、この際無関係です。
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