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雇用保険料の「*月分」の考え方について質問です。

当社では、3月11日~4月10日の勤務を3月分給与として4月20日に支払っています。

ただし、健康保険や厚生年金では、支払った月が「*月分」となると理解しています(上記の例では「4月分」となる)。

雇用保険も健康保険と同様の理解でいたのですが、雇用保険は上記は「3月分」となるのではないか、という指摘を受けています。
今年65歳になる社員がいるため、4月分から雇用保険料を免除する必要があるのですが、3月11日~4月10日勤務分(4月20日支払)から免除すべきなのか、その翌月(5月20日支払)から免除すべきなのか、どちらなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の場合、今年の4月1日現在で64才になっていれば、4月10日締の給与まで保険料を控除して、5月10日締めの給与からは保険料の控除は不要です。



昨年の4月1日現在で64才になっていた場合は、昨年の5月10日締め分から、保険料の控除は不要でした。

以前、職安に問い合わせた結果、このような回答を貰っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃる通りのようです。

大変参考になりました。

お礼日時:2004/04/23 10:24

>今年65歳になる社員がいる


高年齢継続被保険者ではないのですか。
同一事業主の適用事業所に65歳に達する日の前日から引
き続いて65歳に達した日以降も雇用されていれば、高年
齢継続被保険者ということになりますから、「雇用保険料」
は、控除しなければならないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
4月1日において満64歳以上の労働者については、被保険者資格は喪失しませんが(おっしゃるとおり高年齢継続被保険者になります)、その保険年度から保険料が免除されます(但し、短期雇用特例被保険者 任意加入の高年齢継続被保険者、日雇い労働被保険者は64歳以上でも免除されません)

質問はこの免除の開始がいつからになるか、ということです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/04/06 11:43

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