1つだけ過去を変えられるとしたら?

裁判で原告、被告の立場で精神的にまいって裁判を伸ばして貰うことはできますか。現在私が原告で1件、被告として3件の裁判争っています。まだこれからあと4件くらい原告として裁判起こさなけばなりません。

しかし精神的疲れて何もやる気起きません。心療科に通っていますが、すぐに元気になれるわけではありません。今関わっている被告としての3件の裁判で、1件は気持ちが高揚してきて、資料出せるまでになるまで延期してもらいたい。と言うことはできませんか。駄目であれば、被告としてかかわっている事件3件すべてでもいいです。反論する資料を調査して書き出し、弁護士に渡す元気がないのです。色々な裁判で1年半過ぎました。暮れには丸2年となりますので、簡単に言えば会社に病院の診断書もらい休業届を出すような方法を取り、休みたいのです。これは可能でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

休みたいということはできません。



一審でしたら原告と被告が合意すれば訴訟の取り下げが可能です。

民事訴訟の過酷さは私も身をもって痛感しています。
どうすれば止められるかともがいて、自殺未遂をしましたが無理でした。

まずは委任している弁護士さんと相談されてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。病気にもなれないですね。

お礼日時:2013/09/05 12:02

精神的に疲れたからと言う理由で、口頭弁論期日の延期は認められないです。


何件の訴訟の継続だからと言って、原告ならば自ら提起しているし、被告ならば裁判の利益を求めるので、
更に、弁護士に引き渡す元気がないことを理由に、口頭弁論期日の延期や、訴訟の中断はできないです。
訴訟の中断は、天災事変などの理由で法定されています。
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これは、選任している弁護士と相談すべき内容です。



代理人が居る以上、法廷を遅延させることは難しいでしょう。
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