会社より解雇を言い渡されました。正式には、散々私を置いておけない等と言われ、会社側が私から辞めると言うのを待っていることがわかりましたので、「解雇ですか?」と問いました。
すると、「退職届を書いてくれ」とのこと。会社都合の退職勧奨ということでよいかと確認して、「それでよい」とのことでした。
退職届には「会社側より退職を勧められたため」と記載しました。
すると、退職届を突き返され、会社側が 「解雇でも通常は自己都合として扱う。」「解雇にするとあなたに傷がつく。」「解雇として扱うならば、いつ付けでもう来なくてよいということになる。解雇予告通知書と解雇予告手当て金が必要になってしまう」等々と言い初め、渋られています。
こちらは、「事実で処理をしてください。」と伝えましたが、明日、返事をもらうことになっています。
明日、また会社側が色々と言ってきた時のために、知識と心構えをつけておきたく、質問させていただきました。よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
モメるようなら通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
組合はありません。
一応、この件のやりとりについては全てメモをし、呼び出しの電話の着信履歴は保存しています。
色々と突っ込まれて困るのは確実に会社側だと思っています。
脅し、誘導に負けないようにしたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>散々私を置いておけない等
まず会社には、社員を解雇する前に配置転換に努めるなどの努力義務がありますが、会社は“置いておけない”云々の具体的理由を説明しましたか?
それもなく、配転などの努力を怠っていて、いきなり解雇するのであれば違法です。
次に会社は、“解雇でも通常は自己都合として扱う”と言っていますが、それはあり得ません。
解雇予告通知書と解雇予告手当て金が必要になってしまうことを渋っているのでしょうけど、これは法律で定められたことなので、渋ったり拒否することはできません。
要するに、解雇予告手当て金を払いたくないので自己都合にしてくれ・・とは会社は言えないということです。
解雇予告手当てとは、会社が、やむを得ない理由で社員を解雇する際、30日以上前から解雇の予告していなかった場合に生じる、支払わなけらばならない手当(賃金)のことで、
・即時(当日)に解雇…平均賃金の30日分
・15日前に解雇予告…平均賃金の15日分
・29日前に解雇予告…平均賃金の1日分
・30日前に解雇予告…なし
となっています。(労基法20条)
それと、自己都合で処理すると質問者さまの失業保険に影響が出てきますから、安易に会社の言い分を聞いて判を押さないようにしましょう。
なお、退職届が手元にあるならば、先ほどの配転の努力義務について問いただし、納得がいかなかったら退職届を出すべきではありません。
もし会社が訳の分からないことを言ってきたら、一旦保留して“労働基準監督署に相談します”と言いましょう。
辞めるにしてもここはかけ引きですから、最低でも「会社都合」での退職に持っていくべきです。そうしないと不利です。
アドバイスありがとうございます。
解雇の理由は、ある医師が私を辞めさせなければ自分が辞めると言っているから。です。
看護師として、その医師と関わらない部署はありませんから、配置転換は不可です。
不当な解雇理由と思っていますが、正当に処理してもらえれば、この点では争うつもりはありません。
とても心強い回答をありがとうございました。
明日、がんばります。
No.4
- 回答日時:
私は会社都合で会社を辞めました。
公的に証拠となる資料は、雇用保険被保険者離職票-2です。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
離職理由を選択したり、記入する欄が事業主と離職者それぞれにあります。
ここが雇用保険の受給をはじめとした今後のことに色々と影響してきます。
文面からはこの事由に矛盾しない退職届を書いてくれと言っていると想定されます。
事由は、離職票内の『3.事業主からの働きかけによるもの』になると思われますが、
『解雇』を選ぶと確かに事業主からクビを言い渡された形になると思われます。
あまり両者で問題にならないのは、『3の(3)希望退職の募集又は退職勧奨』と考えられます。
そのあたりで話がまとまる限りはあまり問題はないと思います。
会社都合であることを念を押しつつ、退職届の書き方を具体的にご指南願った方がよさそうです。
退職届の書き方は、ハローワークに相談して、一身上の都合とはせず、会社側に退職を勧められたためとしました。
退職勧奨でも、解雇予告通知書や解雇予告手当て金は発生するのでしょうか?
私は解雇予告手当て金は考えていませんでしたが、退職勧奨は断ることが出来るとされているようですので、自己都合での退職に応じないならば、会社側は解雇としたい(確実に辞めさせたい)としているのかと思います。
会社として…はわかりますが、あまりの汚さにガッカリしています。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
退職勧奨には安易に応じるべきではありません。
退職勧奨に応じると、自己都合退職となってしまいます。
ですが、質問者さまが会社を辞めることには躊躇していないようなので、その後の手続きを教えます。
まず、
1.退職届の退職理由を、「○月△日に提示された退職勧奨により」と記載します。
(これは、コピーを取っておくことをお勧めします。)
2.会社に雇用保険被保険者離職証明書の離職理由を、「事業主からの働きかけによるもの」と記入してもらうよう伝えます。
3.労働基準法に基づく「退職の事由を含む退職時等の証明」を求め、その退職の事由を『退職勧奨により』としてもらいます。
この3点を会社側に申し入れます。
ですがすでに決裂していそうなので、1の退職届を「配達証明郵便」で送ります。
これによって送ったことの証明ができます。
2は、雇用保険の受給手続き時(求職の申込のとき)に、ハローワークの窓口でこれまでの経緯を主張し、退職勧奨であることを申し立てましょう。
これによって、ハローワークが会社に訂正や申し立てを聞き、変更もありえます。
3は、会社管轄の労働基準監督署に申告します。
泣き寝入りせずに、1~3をぜひやってください。
会社都合退職として処理してもらうことを口頭でではありますが、確認していたので、退職届はもう出してしまいました。
ただ、一身上の都合とは書かず、退職を勧められたためと書いています。
お恥ずかしい話、9月31日までと記載してしまい、訂正を求められた際に「気持ちはわかりますが、普通は一身上の都合と書きますよね」と言われ、今回の話に発展した次第です。
解雇 となったとしても、私には何のマイナスにもなりません。
(不当解雇と思っていますので、むしろ解雇理由も堂々と言えます。)
当初の流れは退職勧奨でしたが、自己都合退職が受け入れられないのならば、退職勧奨とすれば退職を撤回されれば困るので解雇で扱いたい。というのが会社の本音ではないかと思います。
何が何でも私を辞めさせたいんですよ。
私と退職の交渉をしている事務長の悪事を私はたくさん知ってますから。
はぁ…もう嫌気がさします。
1~3 よく覚えておきます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
退職勧奨はあくまで会社が勧めているに過ぎず、応じるという事は労働者の自由意志での退職になります。
解雇、会社の一方的な雇用契約の破棄ではありませんので、正当な解雇理由や解雇予告も不要です。
「退職を勧められたためにやめます」なら、退職勧奨に応じるだけの事ですから解雇には該当しません。会社にとっては好都合なハズで、これを嫌がるのは訳が分かりません。結局、会社は何も分かってないな~、と。
失業給付に関してだけは、退職勧奨も会社都合と同等に扱われます。今のところは。(昔はそんなもんなかったかと)
解雇理由等で会社と争うつもりで無いなら、退職勧奨に応じてやめるで何の問題も無いはずです。
会社が納得しなくても、大分類としては(自己都合による)退職ですからそのままやめればいいし、どうしてもと言うなら大枚はたいて日経連とかの弁護士に相談しろと。
私は、解雇予告通知書も解雇予告手当て金も考えていませんでした。
自己都合退職とされたくなかったのも、失業給付の手続きの際、給付制限を受けたくなかったからです。
自己都合退職を拒否した途端、普通解雇という言葉が出てきました。
解雇でも、私にとっては全く問題ありませんので、会社側が解雇と言うなら、解雇として手当て金をもらいたいと思います。
(退職金は元々ありません)
会社側がこの土日を挟んで、どう対策を立ててくるのか…
私はどうしても辞めさせたい存在な様なので、すんなり解雇としてもらいたいです。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
#4さんと#6さんがだいたい正解です。
まずあなたが出した「退職届」の記述で大正解です。それに対して、やめさせたい会社は「解雇」と「退職勧奨」の違いがわかってないのです。
解雇:会社からの一方的通告、通告が労働者に達することにより成立、労働者の同意は不要
退職勧奨:会社から労働者への申し入れに対し、労働者が同意することで成立。
この違いが分かっていないのです。
離職票右半分のコピー(離職事由をあらかじめ印字した部分)を見せて、解雇なら3(1)か(2)、今回の退職勧奨なら3(3)(2)のここに丸するんだと、説明してあげてください。書き添える具体的な理由も付け加えてあげれば、会社も助かるかもしれません。
解雇なら、解雇予告手当の要不要が問題となりますが、あなたから退職すると決めたのですから、即日退職でも解雇予告手当の問題となりません。不要です。
今日、明日付けで解雇ということに決まりました。
解雇予告手当て金も支給されるそうです。
解雇と退職勧奨の違いを理解していない会社でラッキーでした。
(と言っていいのかな?)
ところで、解雇予告手当て金は総支給額で計算されるのでしょうか?
口頭では2日に退職届を出してほしいと言われ、6日にはっきりと解雇と言われました。
解雇予告通知書の発行は10日になります。
本当なら、解雇予告手当て金はいつからの計算になりますか?
またまた質問スミマセン。
No.8
- 回答日時:
#7お礼をよみました。
もらえるものはもらっておこうですか?「事実で処理をしてください。」というあなたの立派なスタンスに1票いれたのですが?6日に解雇通告受けてた?
平均賃金とは、過去3か月の支給総額(残業代や支給される通勤交通費を含む税引き前の額)を暦日数で除してもとめます(日給時給なら最低保証有、くわしくは労基法12条、同法施行規則2条以下を参照のこと)。
即日解雇なら、平均賃金30日分。6日に解雇通告をうけ、10日まで在籍できるなら、その日数分減じます。
またまたありがとうございました。
説明不足だったのかも知れませんが…私としては退職勧奨を受け、それに同意した。と捉えていたのですが、会社側からは“自ら退職を申し出たということで、自己都合退職とするのが普通”と言われたので、6日に「事実で処理をしてください。私の処分は何ですか?」と確認したところ、「普通解雇です」と言われていました。
親切にご説明いただきましたのに、不快な気持ちにさせてしまったようで…申し訳ありません。
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