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路上で停止、駐車しているとき
自転車や歩行者がその車との接触事故で、物損は省いて人身傷害のみの質問になります
Q1:路上で停止、駐車している場所が信号待ちの時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
Q3:路上で停止、駐車している場所が退避領域(一般道路の路肩の広い領域)の時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
Q4:路上で停止、駐車している場所が駐車禁止のところで駐車している時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
まぁ!
Q5:交通事故扱いにならないと自賠責請求はできないと思います
 その場合は自損事故扱いとなるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

>Q1


 クルマが被害者、自転車か歩行者が加害者という交通事故になります。
 自賠責保険は使えません。

>Q3
 Q1と同じ

>Q4
 Q1と同じ

>Q5
 通常、自損事故とはクルマや2輪が走行中に誤って
 ガードレールや電柱に接触した(単独)事故のことを言います。
 停車中、駐車中のクルマには過失が生じないので
 自賠責/自動車賠償責任保険は適用されません。
 自転車が対物(個人賠償責任)保険に入って入れば、クルマの修理代は出ます。

 停止しているクルマに当たって、治療費を請求したら当たり屋以下です。

 強いて言えば、
 夜間、交差点をふさぐように黒いクルマを駐車し、更に無灯火であった場合は、
 過失が問えるから、そんなクルマに突っ込んでケガをしたら自賠責は出るかな。
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この回答へのお礼

自賠責ですが
たとえば
停止している車に追突して怪我をした場合
追突した自分の車の自賠責は使えないので、追突された車のを使うようです
追突された車の人物の怪我は、追突した車の自賠責を使います
>夜間、交差点をふさぐように黒いクルマを駐車し、更に無灯火であった場合は、
>過失が問えるから、そんなクルマに突っ込んでケガをしたら自賠責は出るかな。
交通事故の場合、怪我した場合は過失に関係なく事故当事者の相手の車の自賠責が使えます
自車の自賠責は使えないためです
電柱へあたり怪我した場合は自損に(他人の自賠責がない)なるかな!

お礼日時:2013/09/09 16:06

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