No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
弁護士の料金はわかりません。独占禁止法の関係で弁護士会の報酬規程が廃止されてしまったはずで、
弁護士は個々に報酬基準を定めればよいことになるため、
受任する弁護士によって変わってしまうと思われます。
遺言なしで遺産分割協議を行う場合は、当事者がすべてを行う必要があるため、
先方も書類のやり取りだけでよいというのであれば会わなくてもよいでしょうが、
もしも会いたいと言われた場合には、そうせざるを得ないのではないでしょうか。
それを拒否できる正当な理由が思いつきません。
回答 再び
有難うございます。
やはり公正証書遺言ですね
機嫌をみて 聞いてみたいと思います。(笑)
私にも娘がいまして若い時にその父親にあたる夫と離婚し
逆の立場でもあるわけですが
印鑑を押して貰えない場合もあるかもしれないなぁと、一人考えました。
嫌がらせもあり得ますし。
一番上手くいく事を考えていたいのですが
主人はあまり積極的ではないです。
中々 難しいですね…
助かりました
有難うございます。
No.2
- 回答日時:
ご主人が亡くなった場合,
配偶者であるあなたと(民法第890条),
あたたとご主人との間に子が生まれていればその子と,
ご主人と前妻の間の子が相続人になります(民法第887条)。
誰が知らせるかというと,他の相続人,
つまり,あなた(またはあなたとご主人の子がいればその子)ということになるでしょう。
その通知をすることについては,
単に相続が発生したことを知らせるだけであれば誰でも良いでしょうが,
もしも交渉をするのであれば弁護士に依頼することになりますし,
前妻の子に会いたくないのであれば弁護士に委任すれば会わずに済みます。
ただし弁護士に支払う費用がかかります。
その上で,相続権のある人全員の協議により遺産分割を行い,
具体的な遺産の分配等を行います。
前妻の子には遺産を残したくないという気持ちがご主人にある場合,
遺言をしておくという方法がありますが,
自筆証書遺言であれば検認の必要がある(民法第1004条)ため,
家庭裁判所での検認の際に前妻の子に会う可能性が出てきます。
それも避けたいというのであれば,
遺言が公正証書遺言であれば検認が不要になりますので,
ご主人が公正証書遺言をしておくと良いと思います。
また,自筆証書遺言は形式違反により無効になることがあるので,
確実を期すならば,公証人に作成してもらう公正証書遺言がお勧めです。
遺言があればそれに基づいて遺言の執行(遺産の分配等)を行います。
前妻の子の関与は必要ありません(会う必要がないということです)。
ただ,前妻の子にも遺留分があります(民法第1028条)ので,
相続の開始を知った前妻の子が遺留分減殺請求をしてくる可能性があります。
ですがこの遺留分減殺請求は,
(1)相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
(2)相続開始の時から10年
のどちらかの経過でできなくなりますので,
その期間を過ぎてしまえば心配はなくなります。
この回答への補足
よければ
一般的な弁護士料金(揉めない前提)
大まかで分かれば助かります。
また
遺言なしで 弁護士を入れた場合
合う事はないですか?
回答有難うございます。
丁寧に教えていただき
助かりました。
図々しいのですが
お暇があった時でも
補足を読んでいただけたら助かります。
No.1
- 回答日時:
ご主人が、その子供さんとまったく会うこともなく、音信不通の状態だとすれば、誰かがその子供さんに知らせなければ、その子供さんはご主人が亡くなったことは分からないでしょう。
ただし、遺産相続が発生すると、遺産分割協議書を作成することになります。
この協議書には相続財産のすべてが記載され、法定相続人がどのように相続するのかが明らかになっています。
この協議書がないと、名義変更などができない場合があります。
その子供さんは法定相続人ですから、あなたがその子供さんに連絡し、他に法定相続人がいないのであれば、あなたとそのお子さんで遺産分割協議書を作成することになります。
そのお子さんの了解がなければ遺産分割協議書は作成できないのですから。
また、遺言書があった場合、遺言書通りに遺産を相続するとしても、その旨遺産分割協議書に記載しなければなりませんので、結局会うことになるでしょう。
ただ単に会いたくないだけであれば、書類のやり取りだけで済むかもしれません。
まあ、その子供さんにたとえ一部であったとしても遺産を相続させたくないのであれば、ご主人名義のものをすべてあなた名義にしておけばよいのですが。
回答有難うございます。
顔をあわすのはイヤです
代理人を雇うくらいしかないですかね。
自分の名義にしとく…のは
贈与となりますね。
有難うございました。
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