
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
仮登記及び本登記の抹消登記手続としては、
申請書に記載する登記の目的を
「○番所有権本登記及び仮登記抹消」
と一括して記載しますのでそこは一括かなと思うのですが、
訴状のほうはどうなんでしょうね。
判決が下りてそれで終わりというわけではなくその後に登記があり、
法務局がそれでよしと判断できればそれでいいと思いますので、
管轄の法務局に確認してみたらいかがでしょうか?
この回答への補足
ありがとうございます。
法務局に確認したところ、実際にその不動産のある支局に確認した方がいい、と言われました(支局により、ちょっと扱いがちがうので)。
そこで、不動産のある支局に、請求の趣旨につて問い合わせました。そうしたところ、電話では説明できない、電話で説明すると、証拠?だかになるからだそうです。
請求の趣旨を自分で作成して、窓口にきてくれたら、説明できる、と言われました。
こんな感じです!
No.3
- 回答日時:
No.2の回答に書いた「平成■■年■■月■■日■■を原因」というのは,
抹消登記の原因とその日付です。
仮登記と本登記の際の登記原因ではありません。
たとえば売買予約で仮登記,売買で本登記の所有権移転だった場合,
その契約を解除すると所有権が売主に戻りますが,
その解除日付と解除の旨がここに入ってくることになるのです。
つまりは判決後に抹消登記申請をする際の
登記原因と同じということです。
ありがとうございます。
なるほど、そう書くんですか。
「たとえ」についても、分かりやすくご教授下さり、助かります。
とても分かりやすいです。
もっとも、私は、下のように考えたのですが、迂遠だったり、おかしかったりするでしょうか?
登記抹消請求の場合の訴訟物は、『所有権の個数、登記(=妨害)の個数(要件事実マニュアル上274頁)』と記載されているので、本登記と仮登記2つということで、訴訟物2つになり、請求の趣旨も分けたのですが。。。
たびたびすみません。
できたら、ご教授下さったら、嬉しいです。
――――
1 被告は、別紙物件目録記載の土地について、別紙登記目録記載1の●●地方法務局平成■■年■■月 ■■日受付第▲▲▲号の所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続をせよ。
2 被告は、別紙物件目録記載の土地について、別紙登記目録記載2の●●地方法務局平成■■年■■月 ■■日受付第▲▲▲号の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
◆訴訟物◆
1原告の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転請求権仮登記抹消登記請求権
2原告の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権
No.2
- 回答日時:
受付番号並記でいいんじゃないですか?
請求の趣旨
被告は,別紙物件目録記載の土地について,
平成■■年■■月■■日■■を原因として,
別紙登記目録記載の所有権移転請求権仮登記及び
所有権移転本登記の抹消登記手続をせよ
登記目録
○○法務局○○出張所
平成××年××月××日受付第×××号所有権移転請求権仮登記
平成▲▲年▲▲月▲▲日受付第▲▲▲号所有権移転本登記
てな感じで。
この回答への補足
ありがとうございます。
「平成■■年■■月■■日■■を原因として」とありますが、手元の登記事項証明書を見ますと、
仮登記と本登記で原因が違っています。
そうすると、請求の趣旨では、別々に分けて書いた方がいいのかと思ったのですが。。。
すみません。
もし、宜しければ、ご教授頂けたらと思います。
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