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 債務整理の受任通知後の公共料金等の引き落としについては

 可能なのでしょうか。

 仮に9月20日に債務者が受任通知を受け、25日に電気料の引き落としや

 クレジットの引き落としは可能なのか。

 (23日に引き落としのための1万円の入金あり)

因みに、私は金融機関の渉外担当しています。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

債務整理すると,自動引き落としが使えなくなるというような規制はありません。



ただ,債権者が,受任通知を受けた後で,支払いを受けた場合,支払い不能を知っていたということで,債務者が破産した場合に,偏波弁済として,否認の対象となる可能性はあります。したがって,クレジット会社や貸金業者は,受任通知を受けた場合は,とりあえず,請求は止めます。

電気料金は,払わないと止まってしまい,生活できないので,普通は,支払いを止めません。

ご質問者が,なぜ,引き落としが不可能になる思われるのか,よくわからないため,回答の的があっていないかもしれません。

この回答への補足

 ありがとうございます。

 実際、クレジット請求があり引き落としについては

 そのための入金があったものの、引落不能扱いとしました。

 公共料金については、100%規制を受けないということでよろしい

 のでしょうか。また10月は年金が振り込まれますが

 そのまま振込入金でよろしいのでしょうか。

 よろしくご回答お願いします。

補足日時:2013/09/29 18:48
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