フリーランスのライターについての開業届け、確定申告などについてご質問させていただきます。
去年末から、副業などで使われるサイトを利用してウィブライターを始めました。
原稿料はポイントでいただき、そのポイントは他サイトで現金と交換するというシステムです。
今年の夏までこのサイトで書いていたのですが、最近になって企業と契約して書くようになりました。
正確には企業から依頼を受けたフリーライターさんが、私に仕事を依頼してくださったというカタチです。
先日この仕事が終わって、請求書を提出しました。
請求書を提出すること自体が初めてだったのですが、ここで初めてフリーランスについて意識しました。
今回の収入は(まだ入金されていませんが)だいたい30万円ほどです。
今後もこういったお仕事をもらえるように営業活動をしていくつもりなのですが、個人事業主の開業届けをだしたほうがいいのでしょうか。
個人で仕事を請け負う場合は提出すべき、と聞いたのですが、今後また仕事があるのかわからないですし、自分が届けをだせる身分なのかちょっとわかりません。
また、私は父親の扶養家族に入っている身で、年金も去年は働いていないため全額免除です。現在は新たに年金について役所と相談中です(猶予をもらえるかどうかで)
聞きたいことは
(1)今現在収入は約30万のみですが、開業届けをだすべきか
(2)だす場合は開業1ヵ月以内と聞きますが、この開業した日は自分で勝手に決めるのでしょうか。なにか決める基準はありますか?
(3)仕事用のパソコンを買ったのですが、個人事業主、更に確定申告を青色申請にした場合は経費になるのでしょうか(領収書などはあります)
(4)最初にしていたポイントでの仕事は、ポイントは収入とみなされないので確定申告不要と聞きましたが本当でしょうか
以上4点、1点だけでもおわかりになる方はご教授いただけますと幸いです。
ほかにもアドバイスなどがありましたら、ぜひお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>(1)…開業届けをだすべきか…
「今後も…営業活動をしていくつもり」とのことですから、届け出ておいたほうが良いでしょう。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
>(2)…開業した日は自分で勝手に決めるのでしょうか。…
店舗や事務所を構えるような業態でなければ、「自分で(勝手に)決める」ことになります。
『開業届っていつまでに提出』
http://fukuoffice.com/kaigyou01.html
>(3)仕事用のパソコン…個人事業主…青色申請にした場合は経費になるのでしょうか…
「個人事業主」というのは、「個人で事業(商売)を行っている人」という意味ですから、「必要経費を計上できるかどうか?」とは無関係です。
また、「青色申告(制度)」は、「決められたルールで申告を行えば税法上の特典を受けられる」という制度のことなので、やはり「必要経費を計上できるかどうか?」と直接の関係はありません。
たとえば、収入を(「事業所得」ではなく)「雑所得」として申告しても「必要経費」は認められます。
---
「では、どう考えればよいのか?」ですが、以下の国税庁のリンクにあるとおりです。
『やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>1 必要経費に算入できる金額
>>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
とはいえ、あくまでも「考え方」の説明ですから、「自分の場合、○○は必要経費になるのか?」というような具体的なことは、「ケース・バイ・ケースで判断する」必要があります。
つまり、「誰にでも当てはまる基準」というものは【ありません】。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
>>…税法上は…「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多い…
>>支出した金額が必要経費になるとは限らない…減価償却の仕組みを通じて必要経費に算入されることになります…
>(4)…ポイントは収入とみなされないので確定申告不要と聞きましたが本当でしょうか…
「ポイント」については、「ケース・バイ・ケース」です。
ただし、「ポイントは他サイトで現金と交換する」とのことですから、「税法上の所得(儲け)」=「課税対象」と考えるのが妥当です。
なお、「ポイント」が、(値引きの手段ではなく)「お金と同じように扱われる」ようになったのは、(ネットが普及しだした)ここ10年くらいのことですから、「税法上の取り扱い」についても、「【明確な】判断基準」と呼べるものはないのが実情です。
ですから、「最寄りの税務署」や「税理士」などに「どう取り扱うべきか?」を確認されてください。
(参考)
『楽天アフィリエイト報酬ポイントの納税義務・確定申告の話(2) 』(2013.02.07)
http://plaza.rakuten.co.jp/shophunter/diary/2013 …
『一時所得 Q&A>エコポイントの課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『国税庁>税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
>ほかにもアドバイス…
○「私は父親の扶養家族に入っている…」
「税法上」は、「pinkxkittyさんが『税法上の扶養親族の要件』を満たすので、お父様が(毎年)自己申告することにより、扶養控除を受けている」ということになります。
ですから、要件を満たさなくなると(お父様は)申告できなくなります。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
---
「健康保険」の制度上は、「被扶養者に認定される(資格を取得する)」となります。
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
なお、「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
また、「被扶養者の収入」は、「税法上の所得金額」とは考え方が異なりますので注意が必要です。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
さらに、以下のような「考え方」をする「保険者」もありますので、よく確認されておくことをお勧めします。
(リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』
http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?artic …
*****
○「…年金について役所と相談中…」
「国民年金保険料」の「免除・猶予」は、「本人・世帯主・配偶者」または、「本人・配偶者」の、
・税法上の所得金額
・税法上の扶養親族【等】の数
・税法上の扶養控除額・社会保険料控除額【等】
を元に、【日本年金機構が】審査を行います。
なお、審査には、市町村から提供される「個人住民税に関するデータ」が用いられます。
そのため、(ベテランの)市町村の職員さんであれば、ある程度「審査結果の予測」が可能ですが、最終的には「日本年金機構」が結論を出します。
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
*****
(その他参考URL)
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
ご回答ありがとうございます。
とても詳細にご教授いただき大変参考になりました!
ご紹介していただきましたURLも一つ一つ参考にさせていただきます(信頼性はもちろん自己判断で)
これで疑問点も解消されました。あとは窓口で確認させていただきます。
本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>提出すべき、と聞いたのですが、今後また仕事があるのかわからないですし、自分が届けをだせる身分なのか…
>(1)今現在収入は約30万のみですが、開業届けをだすべきか…
開業届を出すのに身分なんてありません。
法令類で定められていることは守るのが、法治国家に住む国民の義務です。
PDF を印刷して郵送するだけ、紙代、封筒代を入れても 100円足らずで済みます。
何を迷っているのですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>また、私は父親の扶養家族に入っている身…
何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、開業届だとか確定申告だとかのご質問ですから、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>(2)だす場合は開業1ヵ月以内と聞きますが、この開業した日は自分で勝手…
自分で事業を始めた日です。
>去年末から、副業などで使われるサイトを利用してウィブライター…
この日が開業日。
開業届はたしかに 1ヶ月以内と定められていますが、遅れても特にペナルティはないようです。
正直に書いて出しましょう。
>(3)仕事用のパソコンを買ったのですが、個人事業主、更に確定申告を青色申請に…
青色申告は事前に承認願
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておくことが必用で、しかも開業届と違って、提出期限が厳格です。
いまから出しても適用されるのは来年分、つまり再来年の確定申告からになります。
今年分は白色申告です。
>経費になるのでしょうか…
経費を計上するのに、青色も白色も基本的には区別はありません (例外あり)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
ただし、そのパソコンが 10万円を超えるなら、減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>(4)最初にしていたポイントでの仕事は、ポイントは収入とみなされないので確定申告不要…
そんなことありません。
現金に換えたときに収入が発生しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
ただ、昨年中の分については、わずかな額でしょうから確定申告不要かも知れません。
昨年中に、他の収入源があったのかなかったのかにもよりますけど。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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