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30代主婦です。

9月末で期間満了のため仕事を退職し、10月より夫の扶養に入りました。

不妊治療のため夫の扶養に入り、範囲内で仕事をしようと考えておりました。

以前の仕事が期間満了のためすぐに失業給付金の手続きをしましたが、夫の会社から失業給付金を受給してる間は扶養に入れないと言われてしまいました。

夫にきちんと確認してもらえば良かったのですが…扶養内での収入が今年度はオーバーしてしまったためではないかと思います。

そのためハローワークに行き、一度失業給付金の手続きを中断してもらいました。

また来年になったら手続きを再開してもらう予定です。

そこで色々調べたのですが、失業給付金を受給中の仕事は週20時間以内とありますが、私のように失業給付金を中断中の場合は週20時間以上働いてしまってよいのでしょうか?

妊活中といえ、毎日病院に行ったりはしないので空いた時間に派遣会社でスポット短期で働こうと考えています。

長くなり申し訳ありません。
どなたかご存知の方よろしくお願い致します。

また、似たような質問が見つからず質問させていただきましたが、同じようなものがありましたらすみません。

A 回答 (1件)

>夫の会社から失業給付金を受給してる間は扶養に入れないと言われてしまいました。


>扶養内での収入が今年度はオーバーしてしまったためではないかと思います

雇用保険の給付は税金上は非課税ですが、社会保険の扶養判定の収入には含まれます。基本手当の日額がおよそ3612円以上なら扶養に入れなくなる計算です。
この金額なら大抵の人は当てはまりますので、基本手当受給=扶養には入れないとしているところがほとんどだと思います。
極端なところは離職票の原本を預けないと扶養に入れないというところもあります。(個人的にはやりすぎだと思いますが)
まぁ、最初に確認しなかったのはまずかったですね。
また、社会保険の扶養に関する収入は年では判断しません。来年になったらリセットされるというような運用はしないのですが会社が来年になったらいいですよと言ったのですか?この辺りは税金の配偶者控除と混同される方がいますので、今一度確認された方がいいです。
雇用保険の受給を中断したら、受給資格者証に「法4条不該当」みたいなハンコを押してもらってませんか?それがあれば扶養に入れるというところも多いです。

>私のように失業給付金を中断中の場合は週20時間以上働いてしまってよいのでしょうか?

中断というのがどういう状態かによりますが、単に認定日に行かなくなったのか、上記のようにハローワークに届け出て「法4条不該当」にしているのか。
どちらにせよ、給付をもらわないならあまり関係ないかと思います。ただ、日数が長くなって雇用保険に入るようなことになれば就職したとみなされます。
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