No.4
- 回答日時:
ご質問としては、次順位も含め、相続人全員が相続放棄した場合、という趣旨と思われますので、それにお答えします。
この場合、次のような流れになります。
「相続財産管理人選任」の手続とは・・・(名古屋家庭裁判所のホームページより)
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/vcms_lf/syoutei …
見ていただくとわかる通り、最低でも13カ月以上かかる上に、相続財産管理人の申立には、予納金として家庭裁判所に数十万~百万円を納めなければなりません。
「だったら相続財産管理人など選ばず、放置しておけばいい」と思われるかも知れませんが、実際はそうはいかないのです。
なぜなら法律上、相続放棄をしても、管理人が選ばれるまで、相続放棄者は管理を継続しなければならないとされているからです(民法940条1項)。
つまりその土地から何らかの被害(土砂崩れ等)が発生すると、「私は相続放棄したので責任はありません」とは言えない場合もあるのです。
なお質問からは外れますが、私としては、「相続して耕作」と「相続放棄して管理人選任」という二者択一にこだわることはなく、第3、第4の選択肢もあると思います。
最近では耕作放棄地の活用に力を入れ、農業を始める意欲のある若者への農地あっせんに力を入れている自治体もあり、農地法許可の不要な利用権設定で対価を得るなどの活用方法もあります。
これらの対応は、できることならご両親の生前、まだ元気なうちに行うのが理想です。
ぜひ一度、自治体にご相談なさってはいかがでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続の放棄により国に所有権が移るまでには順序があります。
[1]相続人による相続の放棄
まず,第一順位の相続人が放棄をします。
第一順位の相続人は,被相続人の直系卑属,つまり子や孫等です。
第一順位相続人がいなくなったら,次に第二順位の相続人が放棄します。
第二順位の相続人は,被相続人の直系尊属,つまり父母や祖父母等です。
第二順位相続人もいなくなったら,次に第三順位の相続人が放棄します。
第三順位の相続人は,被相続人と父や母を同じくする兄弟姉妹です。
代襲相続は1代限り(兄弟姉妹の子まで)ですがあります。
配偶者は常に相続人になりますので,
配偶者も放棄します。
これで相続人はいなくなりました。
正確には,「相続人のあることが明らかでない」状態ですが。
ここでちょっと注意。
相続の放棄をした人は,その放棄によって相続人となった人,
つまり次順位の相続人ですが,その人が相続財産の管理を始めることが
できるまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の
管理を継続しなければなりません(民法第940条1項)。
また,次の人への報告や引き渡し等の義務があります(同第940条2項)。
自分のものじゃないから知~らないということはできません。
[2]相続財産の法人化
相続人がいなくなってしまうと(正確にはちょっと違うけど),
遺産は,相続財産という名前の法人になります。
利害関係人等の請求により,家庭裁判所が相続財産管理人を選任し,
その旨が官報で公告されます。
ここから相続財産の管理は相続財産管理人が行います。
相続放棄をした人は,遺産の引渡しと報告等を行います。
ここで相続を放棄した人は晴れてお役ご免です。
相続財産管理人選任公告から2ヶ月後,2ヶ月の債権申出公告に2ヶ月,
相続人捜索公告に6ヶ月の時間をかけます。
特別縁故者の分与請求は,6ヶ月の公告の後,3ヶ月以内にします。
請求が認められると,遺産は特別縁故者に分与されます。
それらを経て,それでも財産が残っていたら…
[3]相続財産の国有化
民法第959条によって相続財産は国のものになります。
No.2
- 回答日時:
最終的な状況となるまでには、状況次第でだいぶ先になるかもしれませんが、最終的には国庫帰属(国有)となるでしょうね。
その後に国の事業に使われるのか、都道府県や市町村へ移管されて地域の交易に使われたり、競売などによる民間への払い下げになるかもしれませんね。ただ、相続放棄は簡単なものではなく、相続放棄をあなた方が行えば、相続開始時点であなた方はいないものと同じ扱いとなることで、あなた方にお子さんがいても相続はいかないこととなるでしょう。しかし、子がいない相続の場合になるため、相続権が亡くなられた方の親へ移ります。存命でなければ、亡くなられた方の兄弟姉妹に行くこととなります。亡くなられた方の親が存命で相続放棄した場合も兄弟姉妹へ行くことでしょう。この兄弟姉妹が相続放棄をすれば、兄弟姉妹の子である甥姪に権利が発生することはないでしょう。兄弟姉妹が存命でない場合には、甥姪に相続権が行くこととなりますので、甥姪まで相続放棄などとならないと、国庫へ行くこともないでしょうね。
また、相続人がいなくなったからと言って、すぐに国庫へ行くようなことはありません。亡くなられた方にかかわる人で相続させてもよいような人を調査し、その人が希望すればその人へ権利を移すこともありえます。
これらの手続きや調査を行うのを相続財産法人といいますが、どのような経緯で行われるのかは私もよくわかりません。
いろいろな流れもありますし、軽微な権利者のいない不動産までを対応することも難しいことでしょう。ですので、いつまでも亡くなられた方の名義のまま放置されるようなことになってしまう場合もあるのです。
最後になりますが、相続放棄には期限がありますし、家庭裁判所での手続きが必要な法律行為になります。関係者全員が放棄手続きを行っていなければ、未手続きであっても法律上みなしの所有者になることになります。
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