「お昼の放送」の思い出

昭和43年に養鶏場として建てました。
10年前に廃業していますが昨年失火で焼失しました。
現状の地目は宅地で雑種地比準で課税されています。
周囲も土地(地目は原野・山林)を所有しています。
都市計画外の場所で公道より200mはいっています。
公道と接する道も原野です。
しかし、新たにその養鶏場跡地に建物を建てようとすると
公道まで2m幅で原野部分を地目変更しないと
建築許可申請はおりないと言われました。
下水道等も無く、現状では建築予定もないため
周囲の土地同様に原野に変更して減税対策をしたいと
考えているのですが可能なのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

私も後学のために知りたい。


もし再度建築指導課の担当者に確認するのなら…

1.建築基準法第何条の規定で、都市計画区域外で確認申請を必要とするのか?
2.地目変更の理由は、同じく建築基準法第何条の規定によるのか?
3.確認申請書には、地目を書く欄が無いし公図・謄本を添付する義務は無い、というか添付してはいけない(建築基準法施行規則に規定が無いため)が、どうやって地目を確認するのか。
4.それが接道要件であれば、都市計画区域外で集団規定を適用させる根拠は何か?

を尋ねて、私だけに後でそっと回答を教えてくださいね(笑)。
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う~ん。


相変わらず意味不明ですね。
確認申請に限れば地目って関係無いんですよ。
だって確認申請書に地目を書く欄が無いんだから。
相手の言う根拠がわからない。

この回答への補足

私の方も聞き方に足りない点もあるのかも?
再度 担当者に確認してみます。
いろいろとありがとうございます。

補足日時:2013/10/10 20:30
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都市計画区域外でしょ?


集団規定は適用除外。
確認申請は不用。
誰が確認申請を出せと言っているの?
土地の固定資産税の評価は、登記地目での評価ではない。
課税担当部局では現況地目で判断しています。
年度初めの納付書に書かれていると思うけど。
土地の評価って、けっこう複雑なんですよ。

この回答への補足

市役所(建築指導課)の担当者が
「この場所は、都市計画外。用途指定無し。建ぺい率70%。
但し、現状の場所に建替えする場合は公道に接する道路(200m)
の地目が原野のため、地目変更しないと建築確認申請は
通りません。」と言われました。
現状だと建替えもできない場所・下水道も無いのに
現況だけで評価されるのは理不尽な気がしますね。

補足日時:2013/10/09 21:54
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固定資産税は、現状を元に課税します。



農地として、使用すれば、農地課税となります。
びわとか、栗の木、イチジクの木を植えていればよいのです。
12月の末までにしておかないと、来年度も宅地課税されます。
農地も税金は大変低いです。

固定資産税は、市役所の、固定資産税課が評価して課税します。
できれば、地目を原野に替えるのがよいと思いますが、そこの所は、資産税課に相談してください。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
農地として使う場合は12月末までにとは
知りませんでした。
検討してみます。

お礼日時:2013/10/07 21:14

原野に変更する場合は、土地の状態を原野にする必要があります。

原野と同じ木、やぶなどが茂っている状況を作り出す必要があります

他の方法として、建築確認申請が不要な小さな建物を設置し、建物の登記申請を行うと共に、土地の種類を宅地に変更します。設置するさいは、アンカーボルト等を使用して、土地とくっついていることをアピールします

上記は登記のテクニックですが、どれほど減税になるかは事前にチェックすることを忘れずに実施する必要があります
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この回答へのお礼

焼失しようが更地になると固定資産税はあがるのですね。
そのまえにmuchoさんの言われるように
登記のテクニックを使えばとりあえず
最高税額の課税にはならないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/07 21:21

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