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妹が突然クラブを経営すると言い出しました。(音楽が流れるクラブではなく接待?をする店です)準備期間もたったの1ヶ月、ほんの少しスナックでアルバイトをした経験があるとはいえほとんど素人同然です。右も左もわからない状態で店舗を借り、今まで貯金したお金を使い、周りの知り合いを寄せ集めてスタッフとして雇い店をオープンさせようとしています。
一応友人の一人と共同で店を始めると言ってはいるのですが、出店費用はすべて妹持ちです。
さんざん説得して止めたのですが、やる気があれば成功するの一点張りで聞く耳持たず、間もなく店がオープンしてしまいます。
このような状況でたいした準備もなく下調べもすることなく出店するなどということは、素人の私から見ても商売を甘く見過ぎていると思い、大失敗をしないかととても心配です。
今後、私は妹にどのように諭してゆけば良いのかわかりません。
どうかお力添えをお願いします。

A 回答 (4件)

 接待をする店ならば、風俗営業の許可を取る必要があります。

許可を得ないで営業した場合、刑事罰の対象になります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。
以下省略

(営業の許可)
第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。


第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
以下省略
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帳簿をつけないとまずいのでは、、、複式簿記、、、または、、、収入と、支出だけでもいい、、、それをやらないと、、、お金の流れがわかりませんよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。。。すべてが急すぎて細かいことは何も考えていないようなのでしっかりするよう伝えます。。。

お礼日時:2013/10/08 10:32

賽は投げられました。

もう行き着く先は2択のみです。

今考えるべきはあなた自身の立ち位置ではないでしょうか?
と言うのも今更反対してもメリット無いです。
賛成するか距離を置くか。です

どうしても気になるなら、引き際を見誤らないように側に居てあげてください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
そうですね。今更私が反対をしてもなにも変わりませんね。
引き際、確かに大切ですね。

お礼日時:2013/10/07 16:48

株式会社を3つと飲食店を1店舗経営しております。



クラブ、飲食店の場合、客単価を結構高くしなければ
採算が合いません。
妹さんの店は接客との事ですのでそれなりに高くするつもりだとは思いますが。
あとはお店の売りを何にするかとか諸々ありますが・・
ただ、逆に言えばきちんとした事業計画があれば未経験であれ必ずしも失敗するとも限りません。

妹さんに一度事業計画表を作って見せてもらっては如何でしょうか。
そもそもそんなもの作れないし作らないという事であれば
問題外ですが、その表が比較的現実的であれば応援してみても良いかと思います。
あと、お金の貸し借りは親族であろうとしない事をおすすめします。
経営をはじめて苦しくなる事もあるかもしれませんが、友人や親族に
お金を借りなければまわらない店であれば閉めてしまった方が良いです。

それとクラブ系の場合、お金の管理が煩雑になりやすいので
その点をしっかりされたほうが良いと思います。
共同経営者や店長、従業員がお金を持ち逃げという話もよくありますので。

あと、同じくこういったお店は現金商売ですので一般の会社よりも税務署に目を付けられやすいです。
税務署は特別悪い事してなくても何年かに一度不定期にやってきますので心するように
言ってあげた方が良いかと思います。
場合によっては代表者の自宅にくるなんていう話も聞きます。
何も悪い事してなくても通常業務の管理が煩雑ですとかなり大変な事になりますのでご注意です。

何しろ経営は大変です。
妹さんの言うとおり、やる気は当然大事ですが
やる気なんてものは誰でもあります。
気合だけではなんともならない事が経営では多いです。
ただ、反面やりがいもありますので、妹さんが最終的に決断されたのであれば
応援してあげてください。
万が一失敗しても死なない限り人生やり直せます。
が、絶対に成功させてみせる!という
そのくらいの気構えでなければ経営はできません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
事業計画表ですか、一度妹に話してみます。
税務署のことなど思いもよりませんでした。
参考になりました。

お礼日時:2013/10/07 15:16

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