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平成14年問5についてなのですが、


Aは,Bから建物を賃借し,Bに3,000万円の敷金を預託した。その後,Aは,Bの承諾を得て,この敷金返還請求権につき,Cからの借入金債務を担保するために,Cのために適法に質権を設定した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Cは,Bの承諾が書面によるものであれば,確定日付を得ていなくても,この質権設定を,B以外の第三者に対しても対抗することができる。

2 CのAに対する利息請求権は,常に満期となった最後の2年分についてのみ,この質権の被担保債権となる。

3 CのAに対する債権の弁済期の前に,この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は,Cは,Bに対し,当該敷金を供託するよう請求できる。

4 CのAに対する債権の弁済期が到来した場合,Cは,Bに対し,Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に,この敷金返還請求権の弁済期の前に,当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる


肢の1と2はなんとなくわかるのですが、3と4がいろいろ調べたのですがいまいちよくわかりません
調べているとBはAから見れば債務者のさらに債務者(第三債務者)という意味と、Cは質権の実行としてBから直接、敷金を取り立てることができるけど、そのためには、CからAの債権とAからBの債権の両方が弁済期に達していることが条件というのがよくわかりません、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

3について


〇でよろしいですか?^^;
民法366条3項、条文そのままです。
1項から見てみましょう。
質権者(C)は七件の目的である債権(Aの敷金債権)を直接に取り立てることができる。
債権質はほとんど債権譲渡と同じです。

(1)<C→A債権 A→B債権 どちらも弁済期到来>
ここでAがCに対し、履行遅滞します。
CはBに対し、366条1項に基づいて直接請求でkます。

(2)<C→A債権弁済期到来 しかしA→B未到来>
CはA→B債権の弁済期を待って、取立てができます。
Bの期限の利益を害することはできないからです。

(3)<C→A未到来 A→B到来>
これが本問です。
A→B債権はすでに弁済期が到来していますから、Bはさっさと払って債務から解放されたいのが普通です。
またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが)
しかし、ここでBがAに弁済をするとCはせっかく担保を入れてもらったのに無意味になってしまいます。
また、C→A債権の弁済期が未到来である以上、Cは取立てはできないのです。
そこで、Bに「Aに支払うのではなく、供託しといて」と言えます。

Bの保護、そしてCの担保権の保全のための規定です。



つぎ、4 これは×でよろしいですか?^^;
上記(2)のパターンですね。
これはダメです。誰が害されるかといえばAです。
だから、Bが承諾したとか関係ないんです。
Aは弁済期まで支払わなくていいんです。これを期限の利益といいます。
それなのに、Bの債務が弁済期だからといってCに勝手に取り立ててしまっては、Aの期限の利益が害されます。
またAの同時履行の抗弁権が害されることもあるでしょう。

この回答への補足

またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが)

すみません、素人の素朴な質問ですが、カッコ内について教えて頂きたいのですが何故AはCに責任
を問われるのでしょうか?

補足日時:2013/10/09 20:11
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この回答へのお礼

素人の自分にも非常にわかりやすく助かりました、
よかったら、これからも御指導して頂きたいです、ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/09 19:46

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