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No.3
- 回答日時:
結論
収支内訳書を作成するさいに「書籍代」として計上し、経費にする。
FXの収入は「雑所得」で、課税方法が申告分離課税という特例になってるだけなので、雑所得とは何かという考え方に変わりがあるわけではありません。
雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算します。
ですから、電子教材が経費になるかならないかだけ純粋に考えればよいわけです。
私は「FXをするにあたり、必要な情報を収集する費用」なので、当然に経費になると考えます。
確定申告をする際には、収支内訳書を作成しますが、それに書籍代として計上すればよい話しです。
領収書の添付は収支内訳書には不要。
税務署員に確認したいといわれたらネットバンキングを使って支払った実績をみせればよい話しです。
「経費になるのは、その取引に直接要したもののみ、すなわち取得費 (買値) と証券会社等に支払った手数料、およびその消費税、また借金して買ったのならその金利などだけ」ではないです。
雑所得として必要経費が認められてるのですが、一般的に経費と考えられる出費以外にFXでは上記の額が認められるということですので、それ以外は経費にならない訳ではありません。
FXをするためにパソコンを買ったとしたら、当然に経費になります。
但し、パソコン教室に通った学費を経費にするのは無理です。
この点は「夜間大学へ行ったとしても、大学にかかった費用がサラリーマンの必要経費にならない」と同じです。
「FX、株、等々、不労所得であり、事業でも給与でも何でもないので、経費は認められません」は勘違いされてます。
国税庁のタックスアンサーでも「総収入金額-必要経費」が雑所得だとしております。
不労所得なので必要経費が認められないという規定はありません。
不動産所得は明白な不労所得ですが、固定資産税や修繕費などが経費として認められてます。
士業などの専門職では、最新の情報を得るために情報誌を購入したり、業界新聞(高い)を定期購読したりしてます。
これらも新聞図書費で経費になりますので、FXをする上で「どんな情報なのだ?」と購入したものは経費でよいのです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
No.2
- 回答日時:
普通に確定申告して、経費の欄に金額入れてみたら?
ネットバンクの振込明細をプリントアウトすればいいです。
まあ、普通は否認されますけどね。
既出なんてもんじゃないんですが、FX、株、等々、不労所得であり、事業でも給与でも何でもないので、経費は認められません。通信費を、ログから何から全て提出して認められたというwebの記述もありますけどね。と言って、認められるのは取引した時間の通信費だけであって、昨今の定額料金じゃいくらにもなりません。労力に見合うだけの控除は無理かと。
どっちにしろ、教材はまず不可です。なくても取引自体はできるわけだし。
ご回答ありがとうございます。これを質問する前に、他のサイトを見て控除に関して書けるような情報がありましたので、これについて疑問に思っている他の人にも役に立てればいいと思っています。
No.1
- 回答日時:
>インフォトップなどで購入した電子教材のもの…
経費になりません。
経費になるのは、その取引に直接要したもののみ、すなわち取得費 (買値) と証券会社等に支払った手数料、およびその消費税、また借金して買ったのならその金利などだけです。
高卒では給料が安いからといって働きながら夜間大学へ行ったとしても、大学にかかった費用がサラリーマンの必要経費にならないのと同じです。
>申告する際にどのような手続きをとったらよいのでしょうか…
証券会社等の手数料などは、所定の計算書に記入して申告書に添付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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