アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いAさんに弁護士を紹介して欲しいと頼んだところ、AさんのクライアントのBさんの紹介で弁護士を紹介してもらいました。私とBさんは面識がございません。御礼をする際、弁護士に依頼した案件が締結したら、Aさん、Bさんに御礼をすればよいのか、または、紹介してもらった時点ですぐにAさん、Bさんに御礼をすべきなのか。
また、紹介して頂いた弁護士は、弁護士事務所の代表の方で事務所も全国でトップ25に入るようなところで、代表と他1名の弁護士2名体制で対応して頂くことになり、どの程度のお礼をすべきか悩んでおります。
皆様のご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

#1です。


お礼を拝読しました。

「委任契約書を弁護士と取り交わした」のなら、すでに弁護士さんと会っていて、お話は進んでいらっしゃるのですよね。
それならば、仰るように、「締結した時点」でお礼をされたらよろしいのではないでしょうか。

最初に、「よろしくお願いします」と挨拶を兼ねてお礼をするか、または最後に、「今までお世話になりました」という意味を兼ねてお礼をするか、お礼のタイミングとしては、最初か最後のどちらかだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。

弁護士へのお礼は、締結した時点でお礼をします。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/15 22:19

以前、知人に弁護士を紹介してもらったことがあります。


わたしの場合ですが、問題解決まで一年くらいかかったので、知人へのお礼は、紹介してもらってしばらく経ってからしました。
質問者さんの場合、その弁護士さんに正式にお願いすることが決まり、着手金を支払った時点で、Aさん、Bさんにお礼をすればよろしいかと思います。

弁護士事務所には、着手金を支払ったときに、挨拶代りに菓子折りを持参しました。(その地方では有名な弁護士事務所です。)
「これからよろしくお願いします」という意味を込めて、数千円程度の菓子折りを手渡しましたが、事務員の方も含めて召し上がってくださったそうです。

案件が締結したら、というのは問題が解決したらという意味でしょうか?
成功報酬として、かなりの金額を支払うので、わたしは特にお礼はしませんでした。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回の流れは、委任契約書を弁護士と取り交わしました。
委任契約書の内容は、契約書および公正証書の作成です。
契約書の内容は、債務承認及び債務弁済契約書です。
着手金とか成功報酬という内容は委任契約書にはありませんでした。
このような場合、どの時点で御礼すべきでしょうか?

よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/10/12 22:52

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