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初学者です。
下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。

※(特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



(1)生前贈与については、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られる
(2)遺贈については、「(1)」の制限がない=「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られない

A 回答 (1件)

生前贈与の3つの例は例示です。


ある程度高額な贈与はすべて特別受益にあたります(婚姻、養子縁組、生計に限られない)。

生前贈与は過去の贈与であり、あまりに小さい贈与まですべて過去に遡って計算しようとしたら煩雑になるし、これが紛争のきっかけになることもあるため、例として大きな贈与を挙げたんでしょう。
そもそもすべてを計算なんて現実的に不可能に近いという考慮もあったかもしれません(まず証拠がない可能性も高い)。
贈与が高額であり、これを見過ごして遺産を分割することがあまりにも公平に反すると認められるようなものに限ったのだと思います。
遺贈は通常文書など何らかの形で証拠が残ってますし、誰がどれくらいの利益を得たかというのが明確であるため、生前贈与の場合のような虞がないのでは?と思いました。
証拠がない場合は、そもそも贈与自体が争われているか、
または、贈与があったことについて共同相続人の意見が一致していると思われます。
いずれにしても「誰がどれくらいの利益を得たか」という点は明確になるだろうと思います。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/12 18:11

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