A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険料(健康保険、厚生年金)のからくりをまずは理解しましょう。
保険料は毎年4.5.6月の給料の平均を基に算出されます。
その保険料が反映されるのがその年の9月(実際は10月)です。
ですから、今回、事務的に誤りがなかったとすれば、
昨年春の給料が
健保20400.厚年34000=標準報酬月額410000円
今年春の給料が
健保23000.厚年40000=標準報酬月額470000円
となっているはずです。
現象から類推すれば、今年の春前から給料が上がり、
その金額で社会保険料が決定され、この秋になって
給料が下がったと考えられるわけです。
この辺は過去1年半分の給与明細を確認してみてください。
で、社会保険料は急激に給料が下がったことに対する
保険料改定のルールがあります。
仮に10.11.12月の給料が今のままだとすると、
また1月から前の保険料程度まで下がります。
これは会社が月額変更届の提出をしないといけません。
このあたり、具体的には会社に確認されたらよいと思います。
No.3
- 回答日時:
ちょっと目に止まったので、No.2さんの言う通りですが、
具体的には、下記の料率を参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001299 …
厚生年金は徴収される額に応じて、将来もらえる年金が(一応)増えるわけですから、
前向きにとらえましょうよ。
また住民税も1年遅れて課税額が決まりますので、来年半ばに突然住民税が
上がって、ええっ!思うかもしれません。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
すでに回答もついてて、かなり日数も経過していますが。
久しぶりに、こちらの質問を開いてみたので、、。
以前に担当していたのですが、確かサラリーマンの厚生年金は料率が決まってて、そこに到達するまで年々、微々たる率が上がり続けるしくみになっていたと思います。
毎年9月頃改定されます(値上げ)
そして、9月保険料分から、1年間の改定された、おのおのの保険料を納めるしくみです。
毎年、4~6の3ヶ月の給料を平均計算し、1年間の保険料を確定させる作業を会社がしています。
なので、この時期に昇給したり、残業や手当などが多く給料が上がると、当然次回改定後の保険料も上がるわけです。
保険料が上がった月に給料が減ったとしても、確定された保険料で控除されます。
しかし、条件があり、それに当てはまると、減ってから3ヶ月経ち、会社が月額変更届けという書類を提出すると保険料の変更が認められ下がる場合もあります。
社会保険料は、毎月の給与事に計算されるわけではない事と、春先に平均値をとり、その頃の給与がその年の秋頃、9月保険料分に改定され、それが1年間の保険料になるという事。
しくみは複雑なので、詳しく知りたいなら「協会けんぽ」で検索するか、会社の担当者に聞いてみると、お返事もらえるかも知れません。
No.5
- 回答日時:
厚生年金の額は、4月5月6月の平均報酬月額によって決定され9月から1年間適用されます。
なので厚生年金保険料が4万引かれていたということは、会社が4万は払っているということになります。No.6
- 回答日時:
国民年金のみの受給者にとって羨ましい限りです。
彼らは全額個人負担ですから、サラリーマンは健康保険料にしても会社が半分負担(労使折半)してくれています。厚生年金保険料の計算のベースとなる給料の金額を「標準報酬月額」といい、4~6月の報酬(基本給・各種手当)の平均を、国の定める標準報酬月額表に当てはめ、本年の9月~来年8月までの「標準報酬月額」が決まります。(実際には今年の10月~来年9月までの給料からの天引きに適用されます。)これに、保険料率を掛けた金額が給料から天引きされています。このほか、ボーナス(賞与)よりも同じ保険料率を掛けた金額が天引きされます。 計算対象時期に収入が増えると保険料も増えるわけです。ただし、将来の年金も増えることになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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