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タイトルをどうしていいのかわからずわかりずらくすみません。

現在旦那の扶養に入っています。
スナックで働くことになり旦那の仕事上おかしなことはしたくないので扶養から抜ける事を考えていましたが、お店のママに 給料の支払いはどうする?日払いか月2回かを聞かれました。

私が悩んでいると、月2回だと税金がかからないからと言われたので
私は扶養に入ってるんですがと言うと、
ああ、大丈夫だよー入ったままで と言われましたがほんとにそれでいいのですか?
なにを根拠にそんなことを言われたのかわかりませんが、納得いかず
自分は、支払い方法関係なく税金は発生し扶養もダメな気がするんですが・・・
店側にとってなにか得になることがあるんでしょうか?それならそんな事を言ったのは納得できますが。

無知でこんなことも知らずお恥ずかしいですが。

旦那に迷惑のかかるようなことは絶対にしたくないのでご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。


よく勘違いされる点について、一点補足です。

>「税法上の給与(所得)」の場合、「給与の支払者」は、(受給者に)「【給与所得の】源泉徴収票」を交付する義務があります。

についてですが、「給与ではない」場合に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものを、「支払者」から渡されることがあります。

もちろん、「給与所得の源泉徴収票」とはまったく違うものですが、両方とも「源泉徴収票」と混同している人が意外と多いので注意が必要です。(話が噛み合わない原因になります。)

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…ほんとにそれでいいのですか?

「いい・悪い」で言えば「悪い」ということになります。

---
(詳しい理由)

※「働いて得たお金」にかかる税金には、「所得税」と「個人住民税」がありますが、話がややこしくなりますので、とりあえず「国税」である「所得税」について回答させていただきます。

「所得税」は、納税義務者の【自己申告】で納める税額が決まる仕組みになっています。(「申告納税制度」と言います。)

そして、個人の税金は「1月1日~12月31日」の【1年間】の「儲け(税金の制度では「所得金額」と言います。)」をすべて合計して計算することになっています。

ということで、「日払いか月2回か」で「納めるべき税金の額」が変わることはありません。

ちなみに、その「納税(あるいは還付の)手続き」が「所得税の確定申告」です。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>自分は、支払い方法関係なく税金は発生し扶養もダメな気がするんですが・・・

それはそれで説明が必要になります。

「所得税」には「源泉徴収」という仕組みがあって、「給与」や「報酬」を【支払う側】に法律で義務付けられています。(簡単に言えば、税金の「とりっぱぐれ」を防ぐ仕組みです。)

「所得税の源泉徴収」は、「給与」や「報酬」を【受け取る側】の都合は一切【無関係】で、「○○のような支払いを行う場合は、○○だけ所得税を差し引いて国に納めなければならない」というような機械的なルールが定められています。

ですから、「支払い方法(契約内容)によって、源泉徴収すべき所得税の額が違ってくる」のはよくあることです。

具体的には、「ホステス等」に支払う「報酬(あるいは給与)」からの源泉徴収は、以下のように「ルール」が決まっています。

『ホステス等に支払う報酬・料金等』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

繰り返しになりますが、これはあくまでも【支払う側】の都合であって、「受け取る側の納税の義務(納めるべき税額)」とは、一切関係がありません。

しかし、この仕組みを逆手に取って、「国や自治体に申告(納税)する義務」を放棄すれば、【とりあえず】「報酬(や給与)がなかったこと」にもできるわけで、「水商売」などの業界では半ば常識のようになっている場合もあります。(もちろん、違法行為です。)

ちなみに、以下の資料・記事からも、(xcoconutxさんの勤める店がということではなく)「業界の納税意識」がどのようなものかがうかがい知れます。

『国税庁>平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>付表)事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shot …
『ホステスの税金』
http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/

>店側にとってなにか得になることがあるんでしょうか?

「店」と「xcoconutxさん」の納税義務は全く別物ですから、「損」も「得」もありません。

「店」は、「ルールに基づいて所得税の源泉徴収を行い、それを国に納める」という、いわば「右から左」への作業をしているだけです。
そのうえで、「店(あるいは、店主)」には、「儲けに応じた納税の義務」があるわけです。

ただし、「徴収した源泉所得税を国に納めず着服してしまう」ということも「ないことではない」のが実状です。

---
ちなみに、質問とは関係のない「参考情報」ですが、「店」が「ホステス」に支払った「報酬(や給与)」は【必要経費】になりますので、その分「店の儲け(所得金額)」が少なくなります。

・売上(収入)-必要経費=所得金額

「店の儲け(所得金額)」が少ないと「税金」も少なくなりますので、「報酬(や給与)を多く払ったことにする」ということで税金を減らすことはよく行われます。
もちろん、「経費の水増し」という立派な「脱税」です。

*****
(備考1.)

ご主人が、毎年、勤務先に申告している「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」と、「xcoconutxさんの納税額」は【無関係】です。

関係があるのは、あくまでも、「xcoconutxさんの【年間の合計所得金額】」です。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

仮に、「スナックからの収入以外はない」ということであれば、「スナックからの収入から求めた所得金額」=「xcoconutxさんの年間の合計所得金額」ということになります。
「所得金額の求め方」については、以下のリンクをご参照ください。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
※「給与所得控除」は、給与から無条件で差し引ける「必要経費」に相当するものです。

なお、【一般的には】、「店」と「ホステス」は「雇用契約」を結びませんので、「受け取ったお金」は「税法上の給与所得」【ではなく】、「税法上の事業所得(または雑所得)」となります。

ただし、前述のように、「水商売」の業界は「税務」についてアバウトなことが多く、「第三者には実情がよく分からない」ことが珍しくありません。
ですから、断定的な回答はあえて控えますので、「店のママ」によく確認されてください。

---
以下の「記事」は、「給与とはなにか?」について書かれた記事ですが「支払う側」向けなので少々専門的です。
しかし、「言わんとしていること」は「なんとなく」ご理解いただけると思いますので、興味があればご覧ください。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

ちなみに、「税法上の給与(所得)」の場合、「給与の支払者」は、(受給者に)「【給与所得の】源泉徴収票」を交付する義務があります。
また、通常は「給与所得者の扶養控除等申告書」も提出してもらう必要があります。

*****
(備考2.)

○「個人住民税」について

「個人住民税」は「所得税」とよく似た点も、【まったく違う】点もありますが、「所得税の確定申告」をすれば、あとは「市町村」が計算してくれますので、自分ですることは特にありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(備考3.)

○「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度について

どちらも「社会保険(のうちの職域保険)」の制度ですから、「税金の制度」とは、【まったく別に】考える必要があります。

なお、字数制限にかかりましたので、解説は割愛して、とりあえず「参考URL」のみご紹介しておきます。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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お早うございます!


貴女はご主人に迷惑をかけたくないと言われていますが、迷惑とはどのようなことを指すのかよくわかりません。
まず、ご主人と良く話し合って、貴女が就いてはいけない仕事が有るのか無いのか、ご主人の控除対象配偶者でなければならないのかどうか? 貴女が勤めて給料を得ることに反対は無いのか等々相談して行動を起こす事をお勧めします。

そこでご質問の日払いか月2回かで、ご主人の控除対象になるかならないかは関係有りません。年間(1月から12月)に合計いくらの給料を得たかで判断します。あなたのお考えの通りです。
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>現在旦那の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>月2回だと税金がかからないからと言われたので…

何の税金が?
所得税なら、前出のとおり、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、日払いであろうと月払い、はたまた年に 1度だけであろうと、支払回数は関係ありません。
1年間にどれだけ儲けたかによります。

>旦那に迷惑のかかるようなことは絶対にしたくないのでご…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多くがゲバ多く稼いだ中から、少しだけ徴収されるだけです。
夫の税負担が少々増えたところで、それを上回る収入があることは、返って家計は豊かになるのです。

それとも、夫は税金をびた一文支払いたくなく、税金さえ払わなくても済むならどんなに貧乏をしても良いという考えなのでしょうか。
それならそれも、人として一つの歩み方かとは思いますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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