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今まで、20数年間交通違反による取り締まり(飲酒を含め)を受けず、日頃から安全運転を心がけ優良運転手の賞を2回も頂いていていたにも関わらず、自分の重大且つ反社会的行為を安易な考えで、飲酒後数時間睡眠を摂り、ハンドルを握り往復数キロを運転し、建物に損害を与え、検知結果035が検出されました。本当に初めての事ですが、一口でも何だら乗るなと自分に日頃から言い聞かせていたのですが、1回でも起こした事実には変わりは無く、自分の起こした事に、建物の所有する被害者様、職場の方々、世間の皆様(人様を死亡させたり怪我をさせなかっただけが救いです)、後は、何時も支えてくれたり、戒めてくれたりしていた家族に対しまして、本当に申し訳ない気持ちで一杯です。現在は、酒類は今後一切飲まないと誓い断っております。当然のことですが。只、身から出た錆ですが悔まれるのは、近隣に住む独り暮らし老人(自身の母もですが)の病院への送迎や週何回かの買い物などに、お連れしていた事や災害時」のボランティア活動の幅が狭くなり、今まで通り出来なくなるのが、本当に情けない位つらいです。自分の責任ですが。現在は、1回目の警察での取り調べが有り、再度呼びだしが有るそうです。それ以外は、未だ何もなく、手元に免許証もあり(その後は殆ど運転せず自転車での移動を心がけています)、事故当時は、逮捕・検挙・赤切符との処理は有りませんでした。そこで質問なのですが、行政処分の減刑は、100%無いのでしょうか?上申書や嘆願書なども効果は無いのでしょうか?あくまでも、自分の犯した事は、重大な事でで真摯に反省し、行政処分や刑事処分当然受けるつもりですが、取り消し期間の短縮が可能なのか、身勝手な質問ですが、御教授の程宜しくお願い致します。合掌
No.9
- 回答日時:
誤った意見があるので補足しておきます。
意見の聴取とは、行政処分に関してのもので、刑事罰には、なんら影響はありません。
簡易裁判の後、不服の申し立てを行い、通常裁判に移行して結果申しててが通れば減刑はあるかも知れません。
なお刑事罰裁判の弁護士費用は着手金で30万円です。
通常呼気量にもよりますが、2年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
行政処分が25点だとして、、あ~免許取消です。
最低でも13点です。
これに建造物破壊で3点が加点されます。
簡易裁判で40万円の罰金で、抗告した場合、よけいに反省の色が無いと思われて懲役を科せられる場合もあります。
行政処分の取消処分は、欠格期間が1年か2年かの違いです。
切符が切られないのは反則金で済まないからです。
免許が取り上げられなかったのは、それまでの実績があったからでしょう。
通常は簡易裁判所に免許も提出して、そのまま返還されないので、意見の聴衆は行われません。
そのまま欠格帰還の記された書類を貰って帰るだけです。
この回答への補足
回答有り難う御座います。事故原因は、一番は、酒気を帯びての運転です。次は夜間で車両の前に左側から動物が急に飛び出し右切った為でした。
補足日時:2013/10/17 12:39No.8
- 回答日時:
免許取り消し期間 3年
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
物損事故をおこしているので、酒気帯運転ではなく酒酔い運転になります。
ですので、酒酔い運転、35点です。
意見の聴取制度がありますので、そこでここで書いたことを含め詳しく意見を言いましょう。
それによって、緩和されます。緩和の基準は明確にあるわけではありません。
「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるように、最大を言われるわけではありません。
さらに、免停期間も3年ではなく緩和される余地はあります。
No.7
- 回答日時:
刑事処分は検察庁から呼ばれて、検察官と面談。
検察官も愛想のいい人もいれば、無愛想な業務的な人もいます。
楽しいお話の後、
裁判に回されて、判決を受ける。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 の判決となる。
行政処分は別途運転免許本部行政処分課からのお呼び出し。
免許取消対象者のお仲間が一同に集められ聴聞会が開かれます。
大きい声で違反内容が読み上げられ、最後に意見を述べる機会が与えられます。
見苦しい言い訳や○○の為に免許が必要ですと言っても、
心証が悪くなるだけ。(反省が無いととられるので・・・)
免許証は都道府県の公安委員会が発行しており、
各都道府県の警察本部(東京は警視庁)に委任しています。
公安委員会は都道府県警察に対して事前事後の監督をしていますので、
処分は厳しくなりますね。
聴聞会は一般の人も入れるみたいですが、開催場所や日時は公表されていないので、
一般の人が聞く機会は少ないでしょう。
お仲間がたくさん集められ、晒し者状態ですね。
25点の違反以上なので2年間の欠格期間免許取消は確定。
飲酒による違反に減免の要素は限りなく少ないです。
0.15以上0.25未満で13点です。0.25以上は25点。
あなたの場合0.35なので確実なる免許取消の基準値です。
聴聞会が終了したら、免許取消通知書が渡され免許証さよなら~(没収)となります。
次免許取得できるのは取消処分から2年後。
取消者講習を受講していないと所得も出来ません。
取消者講習は免許取得予定の1年前から受講可能。
現在は取消処分が通知されていませんので、運転は可能ですが、
違反点数が+10もらうと1年間欠格期間が延びます。
行政処分による免許停止・取消は、危ない運転者を公道から排除することが目的です。
飲酒による運転は同じ事を繰り返す人が多いので、もっと厳罰にするべきです。
No.6
- 回答日時:
誤った回答があるので、補足しておきます。
90日以上の免停処分になった場合は、「意見の聴取会」といって、弁明の機会が与えられます。
弁明の結果、取消しが180日免停になったります。
人命救助で表彰などがあると、1回だけ恩赦で処分が軽減されます。
No.5
- 回答日時:
行政処分と刑事処分は違います。
行政処分は何点で取消、何点で欠格何年という具合に決まっているものであり、そこに減刑という概念はありません。
刑事処分は裁判官の判断で減刑されることはありますが、今回の場合はおそらく罰金刑でしょうが、これも過去にいくら優良であってもそれだけを理由に罰金の金額が少なくなるとは思えません。
No.1
- 回答日時:
現在の世論から考えても、飲酒の減刑はまずないです。
恩赦でもあれば減刑されるでしょうが、飲酒というのは故意犯ですから、減刑を望むのは無理でしょう。
御回答有り難う御座います。ご意見はもっともで、自分が学の立場でしたら、同じ様な回答をしてと思います。ですが、現実に当事者になってしまった現在、身から出た錆で体調が悪く少量自宅で吞んでも分解されず、数値が出るし、夜遅くまで飲んで、一晩寝ても酒気帯び状態で検知されると知人の医療関係者に教わり、認識の甘さに反省の毎日ですが、身勝手ですが何の罪の無い(当日、妻は飲酒ウメッシュ系のアルコールを飲んでいるのは知りませんでした)家族の事を考えると、狼狽している毎日です。
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