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離婚前の家族構成です
自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。
その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。

離婚時
公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。
お互いの死亡時の事は書いてません。

この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか?
法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか?
また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか?

申し訳ありませんが教えて下さい。

A 回答 (1件)

>この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか?



 あります。

>法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか?

 前妻の相続人です。(法定相続分に従って、各共同相続人に払う)

>また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか?

 前妻の子であることに違いはありませんから、相続人の一人です。
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