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町内会に入りたくないとか、やめたらゴミ捨て場を使わせてもらえなくなったとか、町内会関係でのトラブルについて、このサイトでもよく見かけます。
町内会をやめてもゴミ捨て場は使えるという判例があるという回答を見かけて、ふと疑問に思いました。

トラブルの内容はともかくとして、もし裁判を起こして町内会に賠償金の支払い命令が下った場合、町内会費から支払うことになると思います。
企業や個人が相手なら現金が不足したり支払いをごねたりした場合は、資産などの差し押さえの強制執行を行いますよね。

これ、町内会が相手だと何を差し押さえるのでしょうか?

責任者である町内会長の資産?
それとも町内会に所属している住民全員の資産が対象?
町内会費が足りなければ回収不能扱い?

どうなんでしょう?

A 回答 (5件)

町内会は、いわゆる自治会であって、


市町村の下部組織みたいなものです。
従って、多くの市町村が、自治会のために、
損害賠償保険に契約しています。

たとえば……
http://www.city.funabashi.chiba.jp/faq/kurashi/c …
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口座がわからなくても差押はできます。

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住民トラブル裁判で、そのような高額裁判にはなりません。


まして、住民側が勝訴すること自体都市伝説です。
まして強制執行・・・神話ですか?

それらを踏まえて、千年に一度の奇跡で最高裁でそんな判決が出たとして、原告が町内会の銀行口座を知らなければ差し押さえは出来ません。

知っている場合で、初めて差し押さえが可能です。
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町内会を被告として、損害賠償請求訴訟は可能です。


町内会は、法人だからです。
勝訴すれば、町内会の財産を差し押さえて回収します。
具体的には、町内会は、町内会費を銀行に積んでいるでしようから、
その銀行を第三債務者として債権の差押えします。
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そもそも、町内会という組織が被告となることはないでしょう。



全員を訴えるか、役員を訴えるか。
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