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先日ハウスメーカーより
債務承認および抵当権設定契約証書に署名するように連絡がありました。
郵送で書類が届き中身を確認すると、債務承認金額(口頭で聞いている)、弁済金額および期日、抵当権設定項目が未記入の状態でした。(印紙のみ貼り付けられている。)

この状態でサインして提出しても問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

不完全な契約書であっても、契約当事者同士がお互いに了知していれば、契約自体は有効です。


貴方が多少のことは目を瞑っても大凡了解しているなら、サインして提出するのも一法です。

ただ、不完全なものにサインすることに抵抗感があるならやめた方が良いと思います。債務者と債権者は契約において同等ですから。債権者だからといって有意な立場で、不完全な契約書にサインを求める権利はありません。

銀行が契約書を取り交わす場合、必ず面前で行います。面前でお互いに契約内容を確認し、目の前で自署をしてもらいます。そして面談記録を契約書とともに保存しています。これは、後々トラブルとなり、最終的に裁判になった場合、面前自署していないと債権者側が負けるからです。判例がいくつもあります。

私が当事者(債務者)なら、不完全な契約書にはサインしません。捨印も絶対に押しません。
また、債権者の立場なら、絶対に手を抜きません。
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