A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「寡婦」とは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
先ず、あなたは(2)に当てはまりません。
では、(1)に当てはまるかどうか、ですが、
〔a〕子供と生計を一にしており(別居でも構わない)、
〔b〕子供の総所得金額等が38万円以下で、
〔c〕子供が他の人の控除対象配偶者でないならば、
あなたは「寡婦」に該当するので、寡婦控除を受けられます。
次に、寡婦特別控除を受けられるかどうか、ですが、あなたは「扶養親族である子供」がいないので「特定の寡婦」に該当しません。従って寡婦特別控除を受けられません。
No.1
- 回答日時:
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