はじめまして。
今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。
11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが
「管理所有」に第三者は含まれる…?との表記がありました。
〔問A〕
管理所有に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
1 規約に特別の定めを設けても、
管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることはできない。
2 管理所有者は、
区分所有者以外の第三者であってもなることができる。
3 法定共用部分は、
区分所有者及び管理者以外のものであっても所有することができる。
以上の問題に対し、私の考えでは
区分所有者以外の者を共用部分の所有者と
定めることはできない。(区分所有法11条2項) を思い出し
「管理所有者」は「管理者と区分所有者」だけだな~と思い
1が正しいな…と思っていたのですが
解説を見たところ、1誤り2正しい3誤りと表記されていました。
何故なんでしょう。
区分所有法11条2項に「区分所有者以外は定めれない」と記載があるのに
何故、区分所有者以外(第三者)が「管理所有者」になれるのか
ど~~しても理解が出来ないんです。
「管理所有者」=「管理者+区分所有者+それ以外」=だれでも!?
もう混乱状態です…
知識がある方、ご教授頂けませんか?
解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。
【〔問A〕解説説明文】
1 誤り
規約により共用部分の所有者となる(管理所有)ことができるのは、
区分所有者か管理者である(区分所有法11条2項、27条1項)
従って、管理者以外の区分所有者を管理所有者とすることができる。
≪平成24、問6≫
2 正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、
共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)
そして、この管理者(管理所有者)は
区分所有者以外の者であってもよい(11条2項参照)。
≪平成20年、問5≫
3 誤り
まず、建物の共用部分には、区分所有法第4条1項に定める
(1)法定共用部分「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他
構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は
区分所有権の目的とならないものとする。」と同条2項に定める
(2)規約共用部分「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、
規約により共用部分とすることができる。
この場合には、その旨の登記をしなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。」がある。
そして、共用部分は、同法第11条
「1項 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する」
「2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、
区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない 」
とあり、2項によれば、
第27条1項(管理者による管理所有)の場合を除き、
区分所有者以外には、
法定共用部分を含めて共用部分の所有者と定めることは出来ない。
≪平成16年、問1≫
引用サイト:マンション管理士/過去の試験問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kako-table.html
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
11条2項は、27条1項の場合を除き、「区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない」としている。
これは要するに、原則として「区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない」のだが、例外として27条1項の要件を満たせば「区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めること」ができる、ということだ。
ご回答ありがとうございます。
せっかく回答頂きましたのに申し訳ないですが
お伝え頂きました内容では、どうも理解出来ませんでして
知恵袋にてこちらの質問を致しました。(下記URL参照)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.2
- 回答日時:
>以上の問題に対し、私の考えでは
>区分所有者以外の者を共用部分の所有者と
>定めることはできない。(区分所有法11条2項) を思い出し
↑これから、
「管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることはできない」
↑これが間違いだってわかるじゃん。
区分所有者に共用部分を管理所有させることができるんだろう?
ご回答ありがとうございます。
せっかく回答頂きましたのに申し訳ないですが
お伝え頂きました内容では、どうも理解出来ませんでして
知恵袋にてこちらの質問を致しました。(下記URL参照)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 分譲マンション 区分所有法に抵触する規約改正はできますか? 4 2022/11/29 19:44
- 法学 共用部分たる旨の登記がされている区分建物の共有持分の登記移転登記の申請は登記することはできない。 1 2023/01/04 02:11
- 分譲マンション 分譲マンションの初の管理組合の困った点について精神的に来ています。 3 2022/08/05 07:03
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です 下の問題の答えがバツです 別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない 2 2023/08/04 21:43
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- 分譲マンション 分譲マンション 管理組合として、この場合どう体制を取れば良いでしょうか? 3 2022/07/26 00:56
- 分譲マンション 【困っています】分譲マンション 管理組合として、この場合どう体制を取れば良いでしょうか? 2 2022/07/26 23:16
- 分譲マンション 分譲マンション・管理組合の委任状について 3 2023/04/23 23:49
- リフォーム・リノベーション マンションリフォーム工事の際に提出する「申請書・誓約書」について 3 2022/08/04 09:45
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報