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- 回答日時:
少々違いますヨ
陳述書で「差押えに係る債権の存否」と言うのは、
第三債務者が債務者に対しての債務のことです。
第三債務者に対しての債権の差押は、
本来ならば、第三債務者は出て来ず、債権者が債務者に支払いを求めればいいことですが、
第三債務者が債務者に支払い義務があれば、債権者は直接に第三債務者に請求して取立できます。
そのことが、第三債務者に対する債権差押です。
従って、「私には、あなたから差押えられる理由がない」と言うことではなく、
理由があろうがなかろうが、債権者は差押ができるので「私は、債務者に支払いするものはないです。」と言えばいいことです。
それが冒頭の存否の「否」です。
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