【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

今年離婚して母子家庭になりました
子供は3人で、上の子は18歳で昨年7月から働いています
下二人は高校生でアルバイトをしています

お聞きしたい事は上の子についてです
昨年から働いていて大体月収は22万から24万位です
離婚してから私は会社の社会保険に加入して子供達は扶養にいれました
ですが、上の子は収入がある為扶養から抜かないといけないのですよね?
そこで、いつ抜いたらいいのでしょうか?
私の会社から年末調整等の用紙がきたのですがそこに子供の年収も書いた方がいいのでしょうか?
それとも直ぐに手続きした方がいいのでしょうか?
実は子供の会社が子供の分を申告し忘れていたらしく先日修正申告してくれました
それを見ると昨年度の収入金額は130万程で所得金額は65万程になっています
もう一つの質問は今年の収入だと来年の子供の国民健康保険料や住民税は幾らくらいになるのでしょうか?
私の収入は150万程です
初めての投稿で分かりづらくて申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願いします

A 回答 (4件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…下の二人はその用紙に名前を書けば私の扶養に入るという事になるのでしょうか?

お子さんの「平成25年中の税法上の合計所得金額」次第です。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。

「アルバイトをしています」とのことですから「税法上の扶養親族」には該当しない可能性もあります。

なお、「アルバイトは1ヶ所のみで、給与所得である」という場合は、

・勤務先が交付する「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」=「年間の合計所得金額」

ということになります。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

まとめますと、

・お子さんの「平成25年の合計所得金額が38万円以下」であれば、
・mikamikan63さんは、平成25年分所得税(平成26【年度】個人住民税)の税務申告において、
・そのお子さんを「控除対象扶養親族」、または「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」として申告できる

ということです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

---
(備考)

「今年離婚して母子家庭になりました」とのことですから、mikamikan63さんは、要件を満たせば「税法上の寡婦」に該当し、「寡婦控除」の申告が可能になります。

『寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>>(1) 夫と…離婚した後婚姻をしていない人…で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
>>この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

※「アルバイトは1ヶ所のみで、給与所得である」という場合は、「総所得金額等」も「合計所得金額」も同じになります。

『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/

>子供の昨年の収入金額は129万5000でした
>この場合でもやはり社会保険の扶養から抜いた方がいいんですよね?

残念ながら、私のような「第三者」には判断ができません。

「健康保険の被扶養者の認定(削除)基準」は、どの「保険者(保険の運営者)」も【ほぼ同じ】なのですが、「法令・通達など」を逸脱しない範囲で、【独自の基準】が存在しています。

ですから、「いつの収入で判断するのか?」「何を収入とみなすのか?」についても、「ほぼ同じ」ではありますが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがあります。

よって、【ご自身が加入している健康保険】の「保険者」の定める「認定(削除)基準」をよくご確認ください。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。)
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

(協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
>>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…

※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,612円

(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
(はけんけんぽの場合)『Q 子:フリーター(23歳)です(私の配偶者は、離婚のためいません)。子は扶養に入れますか?>基本的な考え方』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4_k441.html

「被扶養者の制度とはなにか?」という【制度そのものの考え方】については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のサイトが参考になりますので、時間のあるときにご覧になってみて下さい。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

>…子供だけ国民健康保険になるとすると子供は誰の扶養にも入らずそのままなので後日子供の名前で住民税などの請求がくるのでしょうか?

「国民健康保険」は「公的医療保険制度」で、「住民税」は「地方税の制度」のため【無関係】です。

---
「国民健康保険」は、「市町村に登録する住民票」が「一加入単位」になっています。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

そして、「国保の届け出」「国保の保険料納付」は、「住民票上の世帯主」、または「国保上の世帯主」に義務があります。(「市町村国保」の場合)

(河内長野市の案内)『国民健康保険の保険料』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
(北見市の案内)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。詳しくは「お住まいになっている市町村」へご確認ください。

---
「個人住民税」について

「所得税」も「個人住民税」もどちらも、「国民(住民)一人ひとり」が「別々に」申告して、「それぞれの所得(など)に応じて」「別々に」税金を納めます。

ですから、mikamikan63さんはmikamikan63さん、息子さんは息子さんで、「完全に分けて」「税務申告」を行い、納付もまったく別に行います。

※これは、「成人」でも「未成年」でもまったく同じです。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

---
(備考)

「親と子」は、死ぬまで「扶養の義務」がなくなりませんので、「扶養に入る・出る」ということはなく、あくまでも「扶養する人・される人に対する優遇措置が、健康保険や税金などの各制度にある」というだけです。

※不明な点があれば補足してください、分かる範囲で回答させていただきます。
※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません
大変丁寧に分かりやすく教えて頂き本当にありがとうございました

本日子供を国民健康保険に加入してきました

紹介して頂いたサイトはまだ全ては読み切れていないのですが、これからちゃんと理解しながら読み進めていこうと思います

又何か機会がありましたらぜひ宜しくお願い致します

お礼日時:2013/11/13 18:14

早急にお勤めの会社の総務担当者へ相談しましょう。



そもそもが、税金の扶養と社会保険の扶養を混同されており問題ですし、要件も理解されていないようですね。
所得税の扶養は、最終的に年末時点でその年の年収や所得で判定することになります。
しかし、社会保険の扶養は、随時今後の見込み年収で判断するため、計算範囲は、判断日以降の収入で考えます。

>離婚してから私は会社の社会保険に加入して子供達は扶養にいれました
>ですが、上の子は収入がある為扶養から抜かないといけないのですよね?
>そこで、いつ抜いたらいいのでしょうか?

お子さんの収入を把握しましょう。同居の子、というだけで扶養などという扱いにしていると、問題が大きくなることでしょう。税金や社会保険の扶養において、高校生だからなどという規定はありませんので、最悪、高校生のお子さんについても、扶養の問題が出ているかもしれません。
上のお子さんの給与が月給で22万円ということですが、これが昨年の7月からのことであれば、7月の時点で社会保険の扶養の要件を満たしていません。不正に扶養としているのと一緒です。知らなかったは、言い訳にはなっても理由にはなりません。

すぐにでも抜く手続きを行わなければなりません。最悪さかのぼって資格を失わされる可能性もあります。さかのぼって資格を失えば、保険診療などを受けた者の負担を求められることでしょう。

>私の会社から年末調整等の用紙がきたのですがそこに子供の年収も書いた方がいいのでしょうか?

あくまでも、所得税上の扶養の要件や住民税上の特定の扶養の要件をみたす扶養家族を書くものです。要件を満たさないお子さんの名前を書けるものではありません。

>実は子供の会社が子供の分を申告し忘れていたらしく先日修正申告してくれました
>それを見ると昨年度の収入金額は130万程で所得金額は65万程になっています

どのように説明を受けたのかわかりませんが、会社が従業員の申告を行うことは絶対にありません。行えば税理士法違反です、可能なのは、年末調整や給与支払報告事務だけであり、申告とは異なります。
単なる年末調整漏れのための再調整を行ったのか、給与支払報告事務がもれたための手続きがされただけでしょうね。

>もう一つの質問は今年の収入だと来年の子供の国民健康保険料や住民税は幾らくらいになるのでしょうか?

質問の金額で考えると、お子さんは生命保険料控除や社会保険料控除の類の控除がなかったのですかね?
130万円の支給額であれば、給与所得控除の最低金額である65万円の控除を受けた後の金額が、65万円の所得金額ということでしょう。
住民税は、地域によっても若干の計算が異なります。単純計算では、所得金額の65万円から基礎控除の33万円を引いた後の32万円の10%ぐらいでしょうかね。
会社での給与天引きが行われるのか、お子さん自身で支払うのかは、お子さんの勤務先次第だと思います。支払は一括ではなく、分割払いも認められます。回数は地域や天引きかどうかなどでも変わってきます。

国民健康保険は、各地域で異なります。住所地を管轄する役所で確認しましょう。

扶養と簡単に話をする人が多いですが、それぞれの制度で扶養という優遇規定が受けられるものと家族間の扶養義務などは、まったく異なります。


住民税というものは、地方税です。地域差のある制度となります。所得税のような国税と異なり、全国一律ではないのです。

国民健康保険というものは、国や国民という文字だけで考えてはいけません。各地域の市町村運営の保険制度となります。

社会保険というものにも注意が必要です。税務上では、国保や国民年金、介護保険なども含まれることとなります。しかし、会社でいうところの社会保険というものは、健康保険と厚生年金ということになります。社会保険の扶養というのは、基本的に扶養配偶者を除き、健康保険部分の扶養となります。
社会保険の健康保険というものは、会社が加入させる健康保険団体によっても、要件や手続きなどが変わるものとなります。私の回答は、多くの会社が加入する協会健保(全国健康保険協会)で書いていますが、他の健康保険の場合には、異なることもあることでしょう。

大雑把な理解と必要な会社や窓口への相談が必要となるのです。
あなたは、大雑把な理解もできていない状態で、安易な扶養手続きを行っているようです。過去の扶養誤りによる是正が最悪な場合には、甘くはない高額な請求を受ける可能性もあることでしょう。また、不正な取り扱いを会社経由で受けていたということで、あなたがkじゃい社内で処罰を受ける可能性もあります。ばれてからでは、社内で大きな問題となってしまうかもしれません。自ら相談をしっかりとされることをお勧めします。年末に近くなるほど、会社はあなたからの申告や届出(申し出など)に従って処理してしまいます。事務処理は思っている以上に面倒な作業でもありますし、会社が税理士や社会保険労務士に依頼している事務などが含まれる関係で、大きな影響もある可能性があることでしょう。

可能な限り早くに相談されるべきでしょうね。

この回答への補足

説明不足の私の文章に丁寧に回答頂きありがとうございます

ご指摘の通り、私は税法上の扶養と社会保険の扶養と混同して考えていました
社会保険に入れば自動的に私の税法上の扶養になるんだと思っていました

1年前の扶養控除申告書提出時はまだ婚姻していたため子ども達は主人の扶養にはいっていました
私は今年の4月に離婚した為今回提出するのは離婚後初めての申告書になります

明日会社に社会保険の扶養から上の子だけ抜いてもらおうと思います

ちなみに先程は大体で書いてしまいましたが、上の子の昨年度の所得金額は129万5000でした

大変的確な回答ありがとうございました

補足日時:2013/11/10 22:47
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

なお、いきなりで指摘で申し訳ありませんが、ご質問内容は、「税金の制度」と「社会保険」のうちの「公的医療保険制度」の両方が混在してしまっていますので、回りくどくなりますが、それぞれ分けて回答させていただきます。

*****
○「税金の制度」に関すること

よく誤解されるのが、「親がいる、子がいると税金の申告の方法が違のではないか?」ということです。

しかし、「所得税(国税)」も「個人住民税(地方税)」もどちらも、「国民(住民)一人ひとり」が「別々に」申告して、「それぞれの所得に応じて」「別々に」税金を納めます。

ですから、mikamikan63さんはmikamikan63さん、息子さんは息子さんで、「完全に分けて」「税金に関する申告」を行います。

※これは、「成人」でも「未成年」でもまったく同じです。

---
上記の内容を踏まえた上で、税金の制度には、「所得控除」「税額控除」などの【その人の事情に応じた優遇措置】があります。

なお、「所得控除」のうち「基礎控除」というものは【無条件で】適用されるのですが、その他の優遇措置は、原則として【自己申告】が必要です。
忘れてしまうと「まったく」受けられませんが、5年間は遡って申告できます。

『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

一見難しそうですが、仕組みはいたってシンプルです。
式にすると一目瞭然です。

・所得金額-所得控除=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×税率=税額

「税額控除」は、この税額から控除する(差し引く)ことになります。

・税額-税額控除=納税額

『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

---
もう一つ、とても重要なことがありますので、もう少しお付き合いください。

「税金の制度」では、「収入」にそのまま税金がかかるわけではなく、「必要経費」を差し引いた「儲け・利益(所得金額)」にかかります。

・収入-必要経費=所得金額

なお、「税法上の【給与所得】」に該当する収入は、「実際の経費」ではなく「給与所得控除」というものを必要経費とみなして、控除することになっています。(なお、「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。)

・給与収入-給与所得控除=(給与)所得の金額

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

---
>私の会社から年末調整等の用紙がきたのですがそこに子供の年収も書いた方がいいのでしょうか?

以上のことから、「mikamikan63さんの税金の申告」に、お子さんの収入を書く必要はありません。

【ただし】、(お子さんがいることで)「扶養控除」という「所得控除(優遇措置)」を受けたい場合は、お子さんの「(12月31日時点の)所得金額」に上限が決められていますので、気をつける必要があります。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>大体月収は22万から24万位…

一応、「給与所得」と【仮定】すると、

・(22~24万円)×12=264~288万円の給与支払額
  ↓
・(264~288万円)-給与所得控除=約(97万~104万円)

となります。
「平成25年1月~12月」にその他の所得がない場合は、「合計所得金額」も「97万~104万円」ということになります。

つまり、長男の方は、残念ながら「【税法上の】扶養親族」ではない(平成25年分の扶養控除の対象にならない)ということになります。

******
○続いて、「公的医療保険」の「被扶養者の制度」に関すること

「被扶養者の制度」は、「税金の制度」とは【無関係】です。

「制度の仕組み」は、以下の「大陽日酸健康保険組合」のサイトがとても詳しいので(時間あるときに)ご覧になってみて下さい。(特に「Q&A」が充実しています。)

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

一つ注意が必要なのは、「被扶養者の認定基準」は、どの「保険者(保険の運営者)」も【ほぼ同じ】なのですが、「法令・通達など」を逸脱しない範囲で、【独自の基準】が存在するということです。

簡単に言えば、【自分が加入している健康保険】の規準を確認しておくことが大切ということです。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。)
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

>…上の子は収入がある為扶養から抜かないといけないのですよね?そこで、いつ抜いたらいいのでしょうか?

上記の通り、「一般的な保険者」は、「これから12ヶ月間の収入が130万円以上【見込まれる】ようになった時」という規準になっています。
詳しくは、「勤務先の担当部署」か「保険者」にご確認ください。

>今年の収入だと来年の子供の国民健康保険料や住民税は幾らくらいになるのでしょうか?

まず、「国民健康保険」は、「健康保険の被扶養者の資格を失った日」から加入することになります。

(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、「他の市町村とは違う点」もありますのでご注意ください。

「市町村国保」の保険料は、前年の「税法上の所得金額」【など】を元に「4月~翌3月」までの「年間保険料」が決まります。

年途中から加入した場合は、「翌3月までの残りの月数」に応じて、「月割り」になります。(なお、「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありません。)

---
「保険料の算定」の際に、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の「所得」は加算されません。
【ただし】、「均等割・平等割の軽減」の際には、「擬制世帯主の所得」も加算して判定が行われます。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

なお、残念ながら、「市町村によって保険料が大きく異なる」ため、実際の保険料は「お住まいの市町村」で試算してもらってください。

『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。
(富士市の場合)『国民健康保険税の試算について』
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page00003440 …

*****
「個人住民税」は、以下の「簡易計算機」で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

なお、「個人住民税」は「地方税」なので、自治体によって多少の違いがあります。

『地域別の住民税均等割・所得割一覧』
http://www.zeikin5.com/info/flat/

また、「所得税にはない」【非課税限度額】というものがありますので、該当する住民は非課税になります。

『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。

※字数制限にかかりましたので、不明な点があれば補足してください、分かる範囲で回答させていただきます。
※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

私のつたない文章に大変丁寧に回答頂きありがとうございます
不勉強なもので、本当に恥ずかしい限りです

回答を読み、ふと児童扶養手当書を確認した所私の扶養親族は0人となっていました

1年前の扶養控除申告書提出時はまだ婚姻していた為、子供達は主人の扶養に入っていました
私は今年の4月に離婚した為今回の扶養控除申告書は離婚して初めてとなります
という事は、今回上の子は書かないでも下の二人はその用紙に名前を書けば私の扶養に入るという事になるのでしょうか?

ご指摘の通り、私は社会保険の扶養と税金上の扶養を混同していたようです
社会保険の扶養にしておけば税金上も扶養になるんだと思っていましたが違うのですね
明日会社の方に社会保険の扶養から外してもらう手続きをしたいと思います

こんなに詳しく教えて頂けると思わなかったので大体の金額を載せてしまいましたが、細かく出すと
子供の昨年の収入金額は129万5000でした

この場合でもやはり社会保険の扶養から抜いた方がいいんですよね?

それと、子供だけ国民健康保険になるとすると子供は誰の扶養にも入らずそのままなので後日子供の名前で住民税などの請求がくるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが情けない事にまったくの不勉強為宜しくお願いします

補足日時:2013/11/10 22:28
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

>離婚してから私は会社の社会保険に加入して子供達は扶養にいれました
ですが、上の子は収入がある為扶養から抜かないといけないのですよね?
そのとおりです。

>いつ抜いたらいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
なので、健康保険の扶養には入れること自体できません。
すぐに、扶養をはずす会社にその手続きをしてください。
でも、お子さん国保に加入しているんですよね??
扶養にしたのは税金上の扶養でしょうか?

もちろん、税金上の扶養にもできませんが、もし、今年税金上の扶養にしてあるなら、はずす申告をする必要があります。
今の年末調整のとき、会社に出してある「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を還してもらい、そこに記入してあるお子さんの氏名を抹消して出し直しします。

>私の会社から年末調整等の用紙がきたのですがそこに子供の年収も書いた方がいいのでしょうか?
いいえ。
それは、「平成26年分」の「扶養控除等申告書」ですね。
お子さんは扶養にはできないので、氏名は記入しません。

>今年の収入だと来年の子供の国民健康保険料や住民税は幾らくらいになるのでしょうか?
お子さんは社会保険に加入していないんでしょうか?
国保は市町村によって保険料の計算方法が違うので何とも言えません。
役所に計算してもらってください。

住民税は、年収300万円とした場合、165000円くらいですね。
ただ、国保の保険料を自分で払っているならその分控除できるのでこれより安くなります。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうござます

子供は国保に加入しているか?の件ですが今現在まだ私の社会保険の扶養にはいっています

扶養にしたのは税金上の扶養か?の件ですが、恥ずかしながら不勉強の為離婚した後すぐに保険に入らなければと思い何も考えずただ一緒に住んでいるからとの理由で私の扶養に入れました

扶養控除申告書ですが、離婚してから初めての申告書になります

ちょうど一年前に書いた時はまだ婚姻状態だったので、私は主人の扶養から抜けていたので用紙には自分の名前のみ書いて提出していました

ということは私の会社に話をして昨年の扶養控除申告書を取り寄せてもらわないといけないという事でしょうか?

つたない文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します

補足日時:2013/11/10 09:29
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