先日、父が事故にあい、父の持ち物をみている時に、女性に多額のお金を貸していることがわかりました。
母は知りません。
父はもう難しい状態です。
父はその女性をかわいがっていたようですので借用書もかわしていないと思われます。
母の老後の為にも取り返したいのですが、どのような方法がありますか?
父本人ではないので、難しいことは承知です。
でも母のパートのお金だけで暮らして、自分のお金はその女性に渡っていたというのがほっておけません。
今日にでもその女性の家に突然行き、あわてている時に借用書をかわせてればいいと思っています。
勿論少額を言うかもしれませんし、認めることすらしないと思いますが。。。
どなたか早急に知恵を貸して下さい。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
補足に対する回答です。仮にお父上が誰かにお金を貸していて亡くなられた場合、その貸付金を相続したとすれば、相続した人は当然回収する権利があるわけです。
単純にいえば、誰かにお金を貸しているのも銀行に預金するのも同じです。
相続した銀行預金には当然相続税がかかりますよね?
お父上が亡くなってから正当に「父親が貸していたお金を返して欲しい」と主張するためには、誰かがその貸付金を相続するしかありません。
あくまでも、お父上が亡くなる前に穏便に話し合いでお父上に返済されればいいのですが、
その前にもしも亡くなられた場合の選択肢は
1)回収不可能と思って諦める
この場合、もしも税務署が故人の貸付金を相続財産だと主張した場合に、「回収不能または父親が贈与したものと思っている。」という主張で、今度は税務署がその女性の側に贈与税まを取り立てます。
2)あくまでも貸付金は存在するとして相続財産に含みいれてその分も含めた相続税を支払う。
の選択肢になります。
とはいえ、実際に相続税の申告は死亡後10ヶ月以内なので、もしもお父上が亡くなったら、10ヶ月以内にどうするかを決めればいいことです。
No.8
- 回答日時:
>父はもう難しい状態です。
ご不幸の後でしょうか?文章ではわかりません。
この回答が、明確な回答ではないかもしれません。
仮にですが、相談者の父親の借金が多い場合、相続放棄手続きを選択肢として考えなければいけないので、借用書の無い債権回収は時間の無駄になります。権利義務をすべて相続放棄ですからそう考えれます。
逆に、借金が無い場合でも父親の持ち物からお金の流れがどの程度解るでしょうか。
相続人の立場で、借用書も無い債権回収をしようとしても難しいと思われます。
内容証明の内容も何月何日どのくらいの金額を貸したと記載して確認しても相手がはぐらかす可能性が無いとは言えません。内容証明も使い方次第ですが、万能ではありません。
相手の女性と父親が不倫関係にあるとメモ書きや日記、手帳に書いてあった場合、お母さんが相手に損害賠償請求が出来る可能性が在ります。
不倫関係が原因で夫婦関係が破綻していた場合の損害賠償請求権は、お母さんにあります。
相手の女性に父親と不倫関係にあったかどうか確認するために、お母さんを証人にして付き添ってもらい、相手の女性と話をするという方法を提案します。
先に言っておきますが、相談者と相手との話し合いの状況によっては、相談者が恐喝で相手に訴えられる場合もあるので、ある程度、不倫関係の証拠が有った上で、話し合いをすべきでしょう。
不倫関係の証拠が無い場合の話し合いは、嫌がらせにしかならないでしょう。
相手への金銭請求が恐喝と解釈される場合があるということです。
これは経験の上での話ですが、女性同士で話し合いをした場合に、感情的になると話し合いが解決せず、こじれます。
相談者のお父さんと相談者で会話が出来れば、違う解決策もあるのかもしれません。
No.7
- 回答日時:
他の皆様が仰るとおり、回収は考えないほうがいいでしょう。
相手の女性に支払能力がない場合、1円も戻ってこないばかりか、
メールの覗き見、つまり「通信の秘密」を犯す行為をしてしまったばかりに逆に慰謝料を請求される可能性があります。
(ケータイの覗き見を罰する法律はないので額としてはそれほど多くないかも知れません)
つまり、何か他の正当な方法で裏を取らなければ、証拠にしたメールが貴方の首を締めます。
むしろ、貴方のお父上がその女性と不倫関係にあったとしたら、まず訴えられるべきは貴方のお父上かもしれませんよ。
そもそも、お父上がその女性と関わり合いにならなければ、まとまった金額の貸与(?)も発生しなかったわけですので
やっぱり元凶はお父上かと。
この場合、ケータイのメールは証拠として有力です。
当然、覗き見を訴えられれば慰謝料が請求される恐れが有りますが、
覗き見による賠償額<不倫による賠償額
当然、支払ってもらえるなら訴えたほうが得です。
しかし、貴方はお父上を訴えたりはしないのでしょうね。
女性側を不倫で訴えるには、実害が発生していることが条件です。
金銭的被害が発生している様に見えますがが、メールに書かれていた通りに貸与していたという証拠は何もありません。
「確かに何度か貸与を頼んだが、その度にどうにか金策ができ、実際には借りなかった」
「その代わりにどのような用途に金を使ったのかに関しては分からない」
と言われればそれまでなので、メールだけでは証拠として弱く、確実に女性が受け取った証拠が必要です。
No.6
- 回答日時:
まずは、第三者であれどお父上に返済するようにお願いするのは一向に構わないことです。
(誰かに穏便に何かをお願いすることを禁ずる法律はありません。)が、もちろん拒絶されてもそれ以上はどうしようもありません。
その上で、あくまでも債権者の当事者または正規の代理人となったとして、借金の取立てには、
1)債権債務が存在することの立証
2)現実的な回収方法
の2つが必要です。
それで仮にその女性に現預金や資産(不動産など)もさしてなく、収入も少ないとすれば借金の返済のしようがありません。
一方で、貸付金は資産なので、もしもお父上が亡くなればそれは相続財産となるので、相続税がかかります。
したがって、最悪のケースとしては、貸付金として相続税を支払いながら、結局は回収できないとなって、相続税を余計に払うだけということもありえます。
ということで、いますぐにできることは、その女性の暮らしぶりなどから返済能力があるかどうかを見極めることでしょう。
この回答への補足
丁寧な回答をいただきありがとうございました。
質問があります。
>貸付金は資産なので、もしもお父上が亡くなればそれは相続財産となるので、相続税がかかります。
これは私たちが負の遺産として引き継ぐということでしょうか。
No.5
- 回答日時:
貴女はお父様に対する憎しみを見ず知らずの女性にぶつけようとしていますよ。
その見ず知らずの女性がお父様にとってどんなに大切な人だったか、なんて考えるゆとりもない。
貴女は、お父様の子供として、父の不貞を責め、復讐する権利があるのかもしれません。
しかし見ず知らずの女性を恨むのはお門違いでしょう。
お父様が健在であれば、健在であるうちに、お父様の誤りを指摘し、お父様自身の口から借金の返済を請求させるという手があったかもしれません。
でも、お父様がその能力を欠いてしまったらな、もう、諦めなくてはなりません。
全ての人間には時間の限りがあることを受け入れましょう。
お父様からの依頼が無いかぎり、貴女はお父様の代理人でもなんでもありませんよ。
まずは回答ありがとうございました。
>貴女はお父様に対する憎しみを見ず知らずの女性にぶつけようとしていますよ。
それは違います。父を腹をたててはいますが憎んではいません。その女性が許せないのです。
>その見ず知らずの女性がお父様にとってどんなに大切な人だったか、なんて考えるゆとりもない。
考えるゆとりなど持つ方がおかしいのではないのでしょうか。
>しかし見ず知らずの女性を恨むのはお門違いでしょう。
恨むのは当然でしょう。その女性が大切な人であるならなおさら、です。
普通はそうだと思います。
>全ての人間には時間の限りがあることを受け入れましょう。
諦めることはできます。回収できない確率は高いと思っていますから。
しかし上記の言葉は理解できません。
あなたは僧侶か牧師様ですか。それなら理解できます。
No.4
- 回答日時:
まず第一に質問者は父上の債権(債権かどうかの確認を含む)を請求できる立場にはありません。
できるようになるには‥
(1)父上が亡くなって相続をする
(2)債権の生前贈与を受ける(微妙にグレーゾーンとなります)
(3)父上が成年後見人の認定を受けて質問者が非後見人となる
文からは債権額も確定していないと思われるので回収は極めて困難ですが‥
上記のクリアにより債権の回収の代理人(相続時は応分の本人)たる立場となってから相手と折衝することになります。
弁護士等のプロに任せる金額に満たない場合は気持ちを晴らすとか嫌がらせにしかなりませんが
「>今日にでもその女性の家に突然行き、あわてている‥」
→これは後々の裁判時でも不利になる可能性がありますので「メールのやりとり」など証拠として採用されそうなものを揃えておいてから相手と交渉するべきだと思います。
お金(収入)が無いから父上も援助(貸与)されたと思いますので勝訴しても回収は極めて困難です。
相手と交渉して「ご面倒かけました」とお詫びの言葉を引き出さなければ気持ち的に収まらないのでしたら弁護士費用等をかけずにご自分で折衝されたし。
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
>(3)父上が成年後見人の認定を受けて質問者が非後見人となる
上記の説明をもう少ししていただけると助かります。沢山しなければならないことが多すぎて
調べるのに困っています。
No.3
- 回答日時:
まず、何故お父さんが女性のお金を貸していらっしゃることをあなたはお知りになったのですか。
(持ち物というのはお金の貸し借りの実情を記されたものでしたか。)そして、多額のお金であると言う事は金額はある程度特定できるのでしょうね。貸していることをあなたがお知りになった。その金額もおおよそ想像がつく。と、いう前提でアドバイスをさせて頂きます。お父さんの代理人の立場で、あなたが、お父さんがお金を貸している相手に「内容証明郵便」で、いくらほど貸し与えている。お父さんが事故にあい困っている。と、いうようにして支払ってくれるように請求しましょう。もし、応じて頂けない場合、あなたの信用調査を行ったうえ、裁判所にあなたを訴える用意があります。と、書いておきましょう。
そのあと、相手女性との交渉になります。現段階では、事実関係の確認になります。事実を双方が確認したあとは、支払い条件の交渉になります。交渉開始に当たり、相手の事情をよく調べておくべきです。
回答ありがとうございました。
なぜ知り得たかは、父の車から貴重品を取り出した際、携帯のメールのやりとりを見て判断致しました。
父が振込の催促をしていて、女性が今お金がないから月末までまってくれ等。
内容証明の件は参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
なぜ贈与じゃなくて貸与だとわかるんだ?
100歩ゆずって貸与だと100%証明でき、かつ、時効じゃなくて、かつ、相手に金があるなら、
戻せるだろ。
どれ一つかけても無理
そして戻っても、多額というのが100万程度なら弁護士にもってかれておわるな
回答ありがとうございました。
>なぜ贈与じゃなくて貸与だとわかるんだ?
父の携帯をみて判断致しました。言葉が足りませんでした。
相手にお金があれば当然回収したいですが、貸与であればまた対処します。
でもこのまま相手がいい思いをするのが許せないのです。私たちが怒っているということを知らせたいのです。
どうしてこんなに乱暴な口調でいわれないといけないのかがわかりません。
家族の気持ちがわかりませんか。
回収したお金が弁護士にもっていかれてもかまいません。
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