
平成22年と23年の確定申告が、
私の思い違いでやっていないことがわかりました。
(当時、自分で確定申告をすることを選びました)、
そこで、確定申告をするために、
勤め先から、源泉徴収票を再発行してもらいました。
私には、平成10年に結婚した専業主婦の妻がおります。
ところが、源泉徴収票を見たら、
「控除対象配偶者の有無等」の欄の、「無」のところに印が付いていました。
現在、国税庁の確定申告の書類作成サイトで、
確定申告の書類を作成しております。
この書類作成の際、控除対象となる配偶者の欄にところに妻の名前を入力して、
この「配偶者 無」の源泉徴収票をそのまま添えて、提出しても構わないのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…控除対象となる配偶者の欄にところに妻の名前を入力して、この「配偶者 無」の源泉徴収票をそのまま添えて、提出しても構わないのでしょうか。
構いません。
『給与所得の源泉徴収票』は、「発行した事業主が行った税務処理の結果」を記載しただけの書類です。
ですから、『給与所得の源泉徴収票』の記載内容で、「確定申告書に記載すべき事実」が変わってしまうことはありません。
もちろん、「給与の支払金額」「天引きされた社会保険料額」「源泉徴収された所得税額」などは、「事業主が証明した事実」ですから、その通り転載する必要があります。
---
ということで、奥様が、以下の「4つの要件」をそれぞれの年で満たしているならば、何も問題ありません。(※「専業主婦」=「所得なし」とは限りませんので)
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
*****
(備考)
「給与の支払者が行なう年末調整」と「給与の受給者自身が行なう確定申告」には、特に関連はありません。
これは、「給与の支払者(事業主)」も正しく理解していない事が多いのですが、「年末調整を行なうかどうか?」は、【任意】で決めることはできません。
【任意で良い】事になってしまうと、「源泉徴収と年末調整によって多くの給与所得者の確定申告を不要とする」という制度の趣旨が意味のないものになってしまいます。
なお、「年末調整の基本的なルール」は単純で、
・「給与の受給者」は、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を「給与の支払者」に提出しなければならない
・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、原則として「年末調整」を行わなければならない
の2点だけです。
もちろん「したくてもできない」「してはいけない」ケースもありますが、「したいからする・したくないからしない」ということは認められていません。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…
『年末調整>年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
「控除対象配偶者の有無等」の欄の、「無」のところに印が付いているのは、「この人は結婚してないので、配偶者がおりません」ということではありません。
「配偶者がいるかいないかは無関係で、税金の計算上、配偶者控除を受けてません」という意味です。
ですから、確定申告書の作成にあたって「妻がおります」「配偶者控除を受けます」と申告をして全く構いません。
参考までに
年末調整時に配偶者控除をうけていたとします。
確定申告書の提出時に配偶者控除を受けなかったとします。
例えば、妻が年間所得50万円あったので、配偶者控除が受けられないと判明した場合などにこのような確定申告書を出します。
さて、配偶者控除を受けない確定申告書を出したことで「私は実は離婚しました」と税務署に届けてるのかというと、そうではありません。
税務署は戸籍担当ではないからです。
奥さんがいるか、いないかは無関係で「配偶者控除を受けない」というだけです
No.3
- 回答日時:
>ところが、源泉徴収票を見たら、「控除対象配偶者の有無等」の欄の、「無」のところに印が付いていました。
会社に「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、奥様の氏名などを記入して提出してなかったんでしょうか。
それとも、会社の記載間違いでしょうか。
>この書類作成の際、控除対象となる配偶者の欄にところに妻の名前を入力して、この「配偶者 無」の源泉徴収票をそのまま添えて、提出しても構わないのでしょうか。
かまいません。
確定申告で所得税の精算をするわけですから、源泉徴収税額に間違いがなければ問題ありません。
No.2
- 回答日時:
行っていない配偶者控除を、ご自身で行う確定申告で、どうなさるかについてでしょうか?
まず、ご質問者のお勤め先に、配偶者(奥様)ありと申告をすると、却って問題が発生する場合があるかもしれません。
それは、奥様に一定の額以上の収入がある場合や、ご質問者でおられるご主人様の年間総収入額が、一定額を超える場合です。
臨時的に、単年度に限り発生する場合もあれば、継続的に発生する場合もあります。
ですから、敢えて確定申告をし直すのであれば、所定の手続きによりなさるという正直な申告ですから、特に問題は無いと思われます。
但し、申告をなさることで、控除を受けたいのであれば、「夫婦が生計を一にしている」ことを示さなければなりませんので、ご注意下さい。
具体的には、国税庁の以下のサイトに、当該質問に関する解説と、具体的な金額、控除をなさりたい場合の手続きに必要な書類が書かれていますので、ご参照下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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