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はじめまして。回答お願いします。

私はあるコンサートのチケットを、とても入手したかったのですが、外れてしまいました。
その時SNSで、当選したけど行けなくなり、譲り先を探してる人を見つけ、運良く譲ってもらえることになりました。
正規の価格で買い、やりとりを無事に終え、もうチケットは私の手元にあります。

でも、数日前、その方から「やはり都合が良くなったので返して欲しい」と言われました。

このコンサートはとても倍率が高く、今例えばオークションで買おうと思ってもとても高い値段になっています。

私はその方には悪いですが、絶対に返したくありません。
もう行く準備で支度も終えましたし、譲ってもらえなかったら、私はオクででも買ったかもしれませんが、安いタイミングはもう逃しています。(オクが違法なのは承知していますが・・)

相手の方がずいぶん若い方のようで、なんとか穏便に話し合いで納得していただきたいです。
行けなくなるかもしれないと思ってから、大げさですが本当に動揺しています。

法的には私は勝てる立場にいますでしょうか?
コンサートの日にちも迫っているので、どうしようかと困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

ANo.13です。



>>譲るつもりは全くありません!
>>それだけは決まっています。
>>入れなかったら相手を訴えます。

そういうことなら問題ないです。

>>いかに相手に通報させないかにかかってます。

これは正直言って、元所有者から入手したチケットで、あなたがコンサートに行こうとしている限りは、打つ手がないと思います。
相手は、一度売り払ったチケットを返してくれというような理不尽な相手ですから。何をされるか判りません。最悪の場合、チケットを返しても代金は返してくれない、なんて話だってあり得ます。そういうならず者相手でも社会正義を実現するのが法律なんです。

もう交渉は打ち切って、後はコンサート当日会場に入れるかどうか、に全てをかけるしかないですね。
もしくは時間稼ぎをする方法もあります。

「別のチケットと引き換えなら、あなたから得たチケットを戻してもいい。別のチケットはオークションなどで入手できるから、あなた自身が入手してください。どうしてもコンサートに行きたいならそのくらいの努力はすべきです。」
というやりとりをして時間切れを狙う手もあるかもね。

正義はあなたにありますから、頑張ってください。
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この回答へのお礼

本当に詳しくありがとうございます!
法律の話を出しました。
私は話口調を強めました。
これからもどんどん強めます。

具体的方法ありがとうございます!参考になります。
法は戦いですね。

お礼日時:2013/11/17 11:20

ANo.9です。



難しいことをいうと、売買契約は法的に「有効」です。だからチケットの所有権はどっちにあるか、と言えば法的には質問者さんにあります。

理由をちゃんと説明すると、売買契約というのはあなたと元の持ち主との間の合意があれば成立します。コンサートの主催者がこの関係に割って入ることはできません。

唯一、売買契約を無効になるのは、売買契約による取引が法律に反した取引である場合だけです。「公序良俗」に反した契約は無効、というのは民法の規定です。法律に反した契約も「公序良俗に反したもの」です。だから最終的にはチケットの所有者については争いはないです。コンサート主催者が決めた規約というのは「法律」ではないので、あなたとチケットの元所有者との間の合意を覆す効力はありません。

ちょっと変なことを書いて混乱させてしまいました。ごめんなさい。

でもそれとは別に、コンサートの主催者はあなたのチケットを無効にする権能を持っています。これは売買契約とは異なる法律上の立場です。だから相手がチケットの番号を特定できてコンサート主催者に通報したらチケットは無効になる可能性は依然としてあります。

相手も納得させたい、自分もコンサートに行きたい、ということで先ほどの解決策を提案したんですが、それがダメなら仕方ないです。

オクで代替が効かないチケットなら、相手(元の所有者)との交渉を打ち切ればいいです。あなたはそれができる立場にあるのだから、その立場を最大限に生かせばいいだけです。

ここまで来たら、そういう八方美人的な態度を採るのははよくないです。譲れないところはどこなのか、自身でしっかり気持ちを固めてください。相手によってチケットが無効にされてコンサート会場に入れないようだったら、詐欺罪で相手を訴えるくらいの覚悟がないとダメですよ。

法律って冷酷なんです。相手のことに配慮したりしたら自分が損するのです。そうなりたくないなら、法律の外で解決するしかない。法律で解決したいなら、相手に優しくなったりしちゃダメです。
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この回答へのお礼

譲るつもりは全くありません!
それだけは決まっています。
入れなかったら相手を訴えます。
当日会場に入れるかだけに焦点を当てています。
いかに相手に通報させないかにかかってます。
そのために、優しく対応しましたが、無理なら次はどうするか。考えています。
交渉を打ち切って、相手が通報しないかは運次第ですかね。
私は優しく文章書きましたが、はらわた煮えくり帰ってます。
相手が法律までには持っていきそうにないですが・・
できるだけ穏便にとはできたらであって、無理ならしょうがないです。
これに関しては絶対に譲れないので、入場できなかったら訴えます。

お礼日時:2013/11/17 10:52

あなたの主張が正しいです。

「法的」にということなら、民法でやり取りを無事に終えた時点で「物権」があなたに認められ、相手にはそれを手放すように要求する「債権」はありません。

相手の主張を認めるなら、店で買い物をして、家で使ってしまった後で、店員が家に来て「商品を返して欲しい」と言うことを認めることになります。相手の主張が正しいなら、店は客を万引きで訴えることもできるというような、危険な世の中になってしまいますが、現実はそんなことはありませんね。相手の主張は間違っています。

売買契約を自己理由で解消する場合は、買い手は手付金の放棄、売り手は受け取った金額の倍返しが原則です。しかし、これはやり取りが終わるよりも前の話しです。

想像するに、相手は元値で買い戻して、高値で転売する積りではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やりとりからみて、つりではない確率が高いです。

皆さん、回答ありがとうございました!
この質問は早めに削除しようと思います。

皆さんの回答とても参考になりました!

お礼日時:2013/11/17 10:30

No.9の回答者です。


>やはり納得させるには、丁寧な言葉で返信するべきですよね・・?
そうです。法的には勝てる優位な立場にいるのです。
最初は下手に出て、相手を納得させる道を探りましょう。
法律を出すのはその後です。
「宿の手配が済んでいる」「コンサート用の服も買った」「友達との約束がある」
などを、少々膨らませて説明してください。
太公望も言いましたが「覆水盆に返らず」ということを理解してもらえればいいのです。
本当に大事なチケットならば、行けなくても持っていたはずです。


>相手側がもし会社に通報すると、チケットは無効になってしまいますでしょうか
その可能性はあります。
相手が「転売目的で買った」というと、それを覆すには時間がかかり、それまでに
コンサートは終わってしまいます。

>チケットは無記名で、番号がふられています
しかしながら、机上の法と実社会は違います。
番号は転売されたときに、購入者を特定するためのものです。
コンサート会場で、いちいち個人の番号をチェックしていることはありません。
ですから、安心してコンサートに出席してください。
うしろめたいことは何もありません。
正式にお金を払って出席しているのですから。

この回答への補足

 

補足日時:2013/11/17 10:37
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!

はい、丁寧に返信しました。
恐らく法律の話までにはならないと思います。
が、相手が引き下がりません。説得します。

回答くださった皆様ありがとうございました!
とても参考になりました!
この質問も、早めに削除しようと思います。

もちろんベストアンサーはどなたかに決めさせてもらいますが、それが無効になりましたら申し訳ありません。
本当に皆様ありがとうございました!

お礼日時:2013/11/17 10:29

理由はさておき、解決策から。


「チケットは返す。でもオクの相場程度の金額と引き換えにする。」
っていう条件を提示すればいいと思います。

相手がその条件を飲めば、その金額であなたはオクを通じて別のチケットを入手できます。

考えられる落とし所としては、チケットの元の金額にプラスアルファして、現在のオクの相場に近い金額で手を打つってところかな。そうすればあなたは、その手を打った金額をベースに少しお金をプラスして別のチケットを入手できます。

相手が元の金額以上絶対に出さないというのなら、交渉決裂でチケットはあなたの手元に残ったまま。あなたは、そのチケットを使ってコンサートに行けばいいです。もちろんその前にチケットは無効になるかもしれませんが、相手もチケットがないから行けませんから立場は同等。仮に相手の措置によってチケットが無効になったら、それはそれで後で相手にチケット代の返却を求めればいいです。

法的に言えば、そもそもチケットの転売が禁じられているので、売買行為自体が無効になりますね。だからチケットの所有権があなたに移っているという見解は必ずしも正しくない。

でもインターネットなどを通じてチケットを転売する行為は通常に行われているわけで、にも関わらずチケットを転売し代金を支払ってしまった後に、チケットを売った側の悪意で「売買されたチケットは無効」とされたのではオクを通じてチケットを購入する人たちを保護することができません。

ということで、法律的にはかなり厄介です。多分弁護士等によっていろいろな立場を採り得るんじゃないかな。

だからここは法律的云々の議論はやめておいて、双方納得のいく解決策を模索した方がいいです。
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この回答へのお礼

オクで買い直す行為は避けたいです。
オクで出ているチケットももう少なく、あと1日ほどで決断をしないと売り切れる状態です。
落とせない可能性もあります。

オクで売られているチケットは、画像付きで入場番号を隠しているものがほとんどで、特定は不可だとは思います。
でも、違法ですし、入場できない可能性は譲渡の私のチケットよりは上がるような気がします。


規約には↓のようにあるのですが、売買契約は無効になりますか?
相手側は法律のことまで多分考えていないので、丁寧に対応して納得してもらうしかないですよね?

◇購入されたチケットの営利目的の転売は禁止いたします。
◇本販売にて購入したチケットを、チケット券面を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等で出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますので予めご了承の上お申込みください。

お礼日時:2013/11/17 09:53

No.1からNo.5の回答者の方々が書かれている通りです。


・取引が終わっているのでチケットは回答様の所有になっています。
・相手が無茶を言っているので穏便には難しいかもしれない。
・オークションで取引したことが開催者ルールに反する。

法的にはチケットの所有は回答者様の物です。
しかし、難しい問題もあります。
相手が納得していないと「道連れに自爆」という可能性があるのです。

相手が会社社に通報するとチケットは無効になります。
当然ですが、回答者が取引で偽物を買わされたのと同じことですので、
民事訴訟ということになります。それには多分、勝てるのでしょうが
労力と時間が必要です。何よりコンサートには両方が行けません。

ここは言葉を尽くして、相手に納得してもらうしかありません。
上記の事は取引相手が気がついていない、またはそのような考えを
持っていない可能性が高いので、文章中に「やってほしくない」と
いうことを書いてはいけません。

この回答への補足

チケットは無記名で、番号がふられています。
番号で通報された場合は特定は可能です。

補足日時:2013/11/17 09:37
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この回答へのお礼

催促のメールが来はじめたので、どうしようか考えています。

はい、私は「返す事はできない」事だけを主張すればいいですよね。
この場合、相手がやっかいそうな場合は、いっそ無視してしまうか、説明するか迷いますね。
やはり納得させるには、丁寧な言葉で返信するべきですよね・・?

以下の↓規約でも、相手側がもし会社に通報すると、チケットは無効になってしまいますでしょうか?

◇購入されたチケットの営利目的の転売は禁止いたします。
◇本販売にて購入したチケットを、チケット券面を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等で出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますので予めご了承の上お申込みください。

お礼日時:2013/11/17 09:35

その人に返す必要はないでしょう。


取引はすでに終了していて、金銭的な授受の済んでいます。
チケットはあなたのものです。
その上で主催者へ電話などで今回のケースで
入場できるか問い合わせることです。
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この回答へのお礼

チケットが無記名のものなので、恐らく入場は可能だと思います。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/11/17 09:26

先方とあなたの間にはコンサートチケットという無記名の有価証券の売買契約(有償譲渡)契約が成立し、支払いとチケットの所有権移転が終了しています。

つまり契約にある債務はすでに弁済されているわけです。

先方の勝手な都合で一方的に、すでに終了した契約を無効、あるいは解約することはできません。法律的には、相手の現在の言い分は「あなたの持っているチケットを買いたい」という新たな契約の申し込みに過ぎず、あなたがこれに応じなければならない義務などはありません。

仮にコンサート主催者がチケットを転売禁止としていたとしても、それは「転売チケットを持った来場者は、主催者が当日の入場を拒否できる」だけに過ぎず、あなたと先方の間で行われた売買契約そのものの有効性は変わりありません。ただし、当日入場できなかったとしても、その責任を先方に問う、あるいは返金を求めることは不可能です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!
チケットは無記名の物なので、恐らく譲渡である事が主催者側に知られる事はないと思います。


このチケットは、普通のコンサートと同じで、高値での転売目的の譲渡は禁止しているだけだと思います。規約には↓とありましたので、大丈夫だと思いました。
ありがとうございました!

◇購入されたチケットの営利目的の転売は禁止いたします。
◇本販売にて購入したチケットを、チケット券面を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等で出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますので予めご了承の上お申込みください。

お礼日時:2013/11/17 09:24

そもそも論で、ダフ屋行為は禁止なので、チケットは元の購入者しか使えません。

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この回答へのお礼

チケット券面を超える金額にて転売すること に当たらないので大丈夫ですよね?
このチケットは、普通のコンサートと同じで、高値での転売目的の譲渡は禁止しているだけだと思います。
規約には↓とありました。
ありがとうございました!

◇購入されたチケットの営利目的の転売は禁止いたします。
◇本販売にて購入したチケットを、チケット券面を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等で出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますので予めご了承の上お申込みください。

お礼日時:2013/11/17 09:21

>貴方のチケットの違法性を”主催者”に訴えるとチケット自体が無効になる可能性がありますね。


これ、裁判所に持ち込めば、譲渡自体無効になる可能性が無くないか?
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この回答へのお礼

このチケットは、普通のコンサートと同じで、高値での転売目的の譲渡は禁止しているだけだと思うので、私のチケットは違法ではないですよね。
規約には↓とありました。
ありがとうございました!

◇購入されたチケットの営利目的の転売は禁止いたします。
◇本販売にて購入したチケットを、チケット券面を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等で出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もありますので予めご了承の上お申込みください。

お礼日時:2013/11/17 09:19

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