
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その支払いの本体の科目で処理した方が良いと思います。
例えば、ゴルフ場利用税であれば、「交際費」というように。
但し、消費税は、これらの分については不課税ですので、本体とは区別して計算する必要はあります。
これらの科目について「租税公課」で処理する考え方もありますが、その場合でも、交際費に係るものであれば、税務上は交際費となりますので、交際費の損金不算入もれを防止する観点からも、私は、当該の本体の科目で処理すべきとは思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6313.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- FX・外国為替取引 FXの税金徴収の仕組みおかしくないですか? 8 2022/06/12 16:28
- 確定申告 税務署に行き、スマホコーナーから確定申告を行いました。納付額が7900円と出て進めていったら確定申告 2 2023/03/13 19:47
- 財務・会計・経理 住民税の処理について教えてほしいです。 給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通 3 2023/05/18 13:24
- 住民税 住民税決定通知書、特別徴収について 回答お願いします。 住民税、特別徴収義務者です。 従業員をR4年 6 2023/04/07 05:15
- 公認会計士・税理士 税理士がプライペートの通帳を見てあれこれ言う 1 2022/06/27 22:24
- Excel(エクセル) Excelで、ゴルフ場、ボウリング場、フィットネスクラブの利用者数比較をしたいです。 しかしフィット 4 2022/11/20 22:17
- 投資・株式の税金 あるネットビジネスで紹介された案件で、海外FXの口座を複数開設するだけで報酬がMAX10万円程もらえ 5 2022/12/16 23:56
- 法人税 地方税の納付に関しての法人税別表4,5の書き方について 2 2023/04/01 19:03
- ふるさと納税 ふるさと納税について 8 2022/11/15 12:29
- 消費税 インボイス制度における仕入税額控除の経過措置について② 7 2023/07/28 22:16
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報