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転出届、転入届は、引越し後14日以内に手続きしないと5万円の罰金と書いてあります。
しかるべき理由があればその限りではないとありますが、実際どのくらい遅れてしまうと、払わなければいけないのでしょうか?
実際に支払ったことがある人はいますか?どのくらい遅れましたか?
2月の末に引越ししたのですが、手続きがまだです。
払いたくない場合は、ウソついたほうがいいでしょうか?
4月10日とかに。
引越し日を偽った場合に、起こる不具合ってありますか?

いろいろ質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


知人の話ですが、二年ほど転居届を出すのを怠っていて、何かのタイミングでちゃんとした住民票が必要になったので届けを出したそうです。
なにやら「出廷しなさい」みたいなものが来たらしく、5千円払うか法廷で争うか、という状態になり、大人しく5千円払ったとのこと。
都内(23区内)の移動の話です。
ちゃんと本当の転居日を申告して、何か理由をちゃんと書けば、そんなに大変なことにはならないようですが・・・。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

具体的な日数が聞けて参考になりました。
ありがとうございます。
区役所いってきます!

お礼日時:2004/04/20 11:32

住民基本台帳法の罰則は「罰金」ではなく「過料」です。

過料は、罰金と異なり刑罰ではないので、仮にこれを受けたとしても、いわゆる「前科」にはなりません。

しかし、虚偽の届をする行為は「公正証書原本不実記載罪」という立派な(?)犯罪であり、その罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。もちろん、刑罰であり、前科になります。
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まず元のところで転出届けを出して、新しいところで転入届を出します。


で、この転入届を出すときに遅れたことに対する理由書を書かされます。
で一応この理由書は裁判所に送られ、過料を課すかどうかが決定され、過料となれば納付しなさいと言われるわけですが、実のところ色んな理由で届けをきちんと出していない人たちは沢山いるため、よほどのことが無ければ理由書を書いておしまいです。請求は来ないですねぇ。
万一請求されてもわずか二ヶ月位で5万ということはないでしょう。

転入届が遅れることのデメリットというと、たとえば国民健康保険の加入者だと転入しないと保険証が手に入らないという重大な問題が出てきます。まあ今のところ問題なくすごしているようであれば、とりあえず問題は届出の義務違反以外にはないと思ってよいのですが(日本人であれば)、

転出・転入日を偽るのはまた今度は虚偽の申告になるので、当然順法精神のこのサイトでは当然だめですという答えになります。(杓子定規ですが、あしからずご了承ください)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
区役所いってきます!

お礼日時:2004/04/20 11:31

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