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個人事業主で地震保険料(火災保険料含む)を支払った際、例えば事業用の30%は損害保険料として計上するのでしょうか?
5年間の契約ですので、長期前払い費用になりますか?
一括で記帳できればよいのですが^^

仕訳を教えてください。

A 回答 (4件)

どうも初めまして。



まずは事業経費割合は仮に30%とするならば、30%を事業経費として
計上できます。

また支払期間が1年を越えるのであれば「長期前払」で5年間に分けて
経費にする事になります。

余談ですが、前払いで即時経費処理可能なのは、1年未満の前払いになります。
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この回答へのお礼

5年分にすると随分安い金額で記帳だけが面倒な感じですね^^
どうもありがとうございました♪

お礼日時:2013/11/25 03:16

簡単に書くと,当期とは,(期首~期末を云います)前払費用


例えば火災保険(契約期間5年)となると長期前払費用になります。

例を書いておきます。
火災保険(契約期間5年)500.000円を小切手で支払った。
仕訳処理
(借方)長期前払費用500.000/(貸方)当座預金500.000

当社は12月決算法人で,7月に支払った5年契約の保険料500.000円を長期前払費用で処理していたが,決算期に当期分50.000円を経費科目に振り替えた。
仕訳処理
(借方)保険料50.000/(貸方)長期前払費用50.000

一括記帳って30%と5年契約の話ですか?上記を見ればどうすればよいか理解できたと思います。

それから,地震保険・火災保険これらを損害保険といいます。

個人事業だから事業用を30%うんぬんは損害保険料=(地震・火災保険料)を,かっこの中を別々に考えていたのでしょう(^・^)予期しない災害に備えることを損害保険加入と云うのです。この関連の仕訳は面倒なのです。ですから言葉や文字に惑わされず頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/01/04 15:16

ご質問のとおりだと思います。



個人事業であれば、長期などとまで管理する必要はないかもしれませんが、前払い費用としての経費の繰り延べの処理は必要でしょうね。

金額がわかりませんが、一括経費で処理されてしまっているような個人事業者も多いと思います。ただ、税務調査などとなれば、問題視されるかもしれませんが、指導程度かもしれませんしね。このように考えて、指摘されるまで一括経費計上してしまうというのも、考えのひとつかもしれません。

注意点として言わせていただければ、家事案分している様ですが、家事部分については、地震保険料控除の対象となっていると思います。控除計算の時にも案分計算を行わないと矛盾してしまうように思います。
金額が小さいのであれば、各年分での地震保険料控除で所得控除を受けた方が楽のようにも思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/01/04 15:15

個人事業であっても、専用の事務所を賃貸等してそこの保険であれば全額を経費とできます。

5年分の一括は無理ですが。
自宅兼事務所だと案分割合が問題になります。家賃や光熱費は半額までは認められるのが通例ですが、保険料もそうかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/01/04 15:15

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