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先月私は、バイト先を不本意ながら自主退職という事で辞めましたが、店長を許す事は出来ないので社長に手紙を送ろうと考えています。私だけでなく大量の従業員が店長に不満を抱きながら辞めていきました。詳しく書きたいのですが何かあると恐ろしいのであえて書きません。告発内容はパワハラや窃盗罪、この事を早く忘れたい人もいるでしょうから協力してくれるかはわかりませんが辞めていった従業員や既存の従業員の店長に対する不満等です。内部告発というのは名誉毀損の恐れもあると聞きました。嘘を書くつもりはないのですが何か対策はありますか?差出人に名前を記載しない等の対策もあると聞きましたが、差出人が記載されてないと社長にちゃんと届くか不安なのですが記載しない方が良いでしょうか?また名誉毀損以外に考えておくべきリスク、そしてその対策はありますか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑法では、名誉棄損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損する」ことです(刑法230条1項)。


ここで「公然」とは、不特定多数人が視聴可能な状態、です(最高裁判例)。
そして、手紙(信書)やメールは、ハガキやブログとは違って、非公開・秘密であることが原則です。
よって、「公然と」の要件を満たしません。
よって、手紙やメールで、社長に、店長の不当または不法な行為を通知することが、少なくとも刑法の名誉棄損になる、ということは、ありません。

ただ、民法の不法行為では、「公然と」は要件になっていないようです(民法710条)ので、不正確な事実を言いつけたりするなどの態様によっては、不法行為になる可能性はあるでしょう。

ただ、私だったら、店長の誹謗中傷にならないように、客観的な事実を摘示しつつ、不当な行為を改善してほしい、不当な行為を行ったと判明したら店長を適正に懲戒処分すべきだ、という抗議の手紙として、手紙を出すことはやると思います。
私の例ですが、以前、ある公務員の行為がおかしかったので、その公務員の実名とその行為を市長あてに抗議の手紙として出したことがありますが、このような抗議の手紙が違法行為になるとは、到底、今でも思えません。

なお、やる以上は、実名でやるべきと思います。でないと、社長にまで届かないと思います。

ただ、リスクとしては、次のことが考えられます。
その店長から、仕返しされること。
社長までいかないで途中で握りつぶされること。
社長がみても無視されること。
社長がみても無視されることを防止するためには、他の人が書いていたように、労働監督署などに同時に通知し、「なお労働監督署にも同じ手紙を出しました」と社長への手紙に書いておくことがよいのでは、と思います。
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なぜ名誉棄損になるかわかりますか?


それは貴方のように復讐の意があるからだと思います。


内部告発とは、不正を正す為に行うのです。
隠ぺいされていたことを公表することで、より良い組織(会社)にする為に行うのです。


結果として、不正を行った者が処罰されるのです。


ですから、貴方が店長の不正や悪行を告発したいのなら辞める前に行動されるべきであったと思います。
いまさら告発したところで、退職した者の嫌がらせと捉えられる可能性の方が大きいと思います。


告発をするのなら、「アルバイトが働きやすい環境整備」などの提案をすることを目的として、貴方が退職した理由や店の現状などを報告されれば宜しかと思います。
また、店長の事を言ったとしても「店長」だとか店長の名前を書かずに、「店長の事を言ってるんだろうな」ぐらいの曖昧な書き方が宜しいかと思います。
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告発する内容にもよると思いますが、例えばその内容が「労働に関する事」であれば、「労働基監督署」宛てに出せば、会社の社長宛に監督署から文面なり通知が行き、告発の内容が明らかになります。

監督署宛には貴方の名前は書いても良いのですが、出す前に監督署としての書式があるかも分かりませんし、又書いた貴方の名前が公表されないように相談されては如何ですか?名誉毀損、パワハラ、窃盗罪についてはお近くの市町村に弁護士会あって30分無料の法律相談をやっています。
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おそらく、そういうものが、社長にまで届くはずが無いと考えるのが常識というもの。

いわんやおや、匿名の投書で、しかも確固たる証拠、証言が無いのであれば、これは、もう間違いなく名誉毀損になる。辞める前に、証拠集めが必要でしたね。

この回答への補足

証言は取れているものと取れていないものがございます。取れていないものに関しても嘘ではございません。また手紙の内容に「厳正なる処罰をお願いしたいです。店長がした行為は私が解雇になった理由よりも重いと思うので私と同じ解雇か自主退職が妥当かと思います。」と書いて解雇になったとしたら名誉毀損ですよね?

補足日時:2013/11/26 01:51
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