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全部で8部屋ある賃貸マンションに4年住んでいます。
先週、そのマンションの更新の日が近付いて来たので、契約更新の書類が届きました。

更新をするつもりなのですが、契約書の裏の小さな文字を読んでいると、

借主が禁止又は制限される事項のうち貸主 の書面による承諾を要する事項の欄に、
『観賞用の小鳥・魚などであって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬・猫などの動物を飼育すること。』

とありました。

借りる時に、ペット可とは聞いていなかったので『あれっ?』と思い、前回と前々回の書類を確認した所、

借主が禁止される事項に
『鳥獣類および犬・猫などの動物を飼育すること』
とあり、やはり動物を飼うことは禁止されていました。

以上を踏まえて質問なのですが、
1. このマンションはいつからか犬や猫を飼っても良くなったみたいだが、その報告は一切聞いていません。こういう事はよくある事なのでしょうか?
(実際にマンション内で犬や猫を見た事はありません。鳴き声も聞いた事はないので、誰も飼っていないのかも知れません。)

2.私は動物が大好きなので構わないのですが、もし動物アレルギーなどがあって、動物禁止のマンションを選んだのに、こういった変更をされた場合は、困ると思います。
『それは困ります。』と言った場合、その変更は取り下げてもらえるのでしょうか?
それとも、『それが嫌だったら契約更新をしないで出ていけ!!』という事でしょうか?

3.何故か家賃が1,000円安くなっていました。こういう事もよくあるのでしょうか?

4.もし、私が犬や猫を飼った場合、大家さんに承諾を得た時点で、他の住人の方に報告されるのでしょうか?飼った後で気付かれてトラブルになるのは避けたいです。


契約書の裏の小さな文字だけの報告で、戸惑っています。読まなければ気付かなかった事です。こんなものなのでしょうか?

長々とすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 大家しています。



1) 別に「ペット可」にしたからと言って全部の借主さんに報告する義務はありません。

2) 質問者様もご指摘の通り「ペット不可」を信じて入居されているペットアレルギーをお持ちの方は生死に関わる問題でしょう。
 もし万一、アレルギー症状などが出た場合は大家は多額の賠償責任を負うことになるかもしれません。勇気があるというか、無知というか、どっちにしてもあまり“質”の良い大家とは言えないでしょう。

3) 家賃は各戸独立した契約ですから大家の自由に決めることができます。

4) いいえ、居住者さんへの連絡はしないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

4年前にも大家しています。という感じで回答を頂いた事を思い出しました。

家を借りるのは難しいですね。

お礼日時:2013/12/02 00:53

「書面による承諾を要する事項」となっているじゃないですか。


承諾されないと言う事です。一度大家に聞いて見て下さい。
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補足の返答ですが



入居希望者がそもそもいなくなってしまうことが、一番の痛手であり
昨今、アパートもマンションもあまってる状況では
大家さんがわが条件の緩和をしないと部屋が埋まらないわけで。
(もしくは、代理の不動産屋なども一枚かんでるとは思いますが)

前のままの条件でいることが厳しくなってきた

ということだと思います。家賃の値下げの件も含めて。
それに、大家の許可が必要、と書かれてるだけなので実際「通す意思があるか」は別物ですしね。
間口を広げた(ようにみせてる)だけかもしれないです。

それが今いる人に良いか悪いかに関しては
(当の大家さん本人の意思はわかりませんが)
今いる住民に重度のアレルギーがあるなら新規入居者(ペット付)は断るつもりなのかもしれないですし。

それに対する店子と大家の話は詳しいことはNO2さんが書いてるようなのでそれでw


不動産情報に築年数が書かれているのを見て解るように
家事態が古くなってきたら、妥協案を模索しないと
「大家さんが」困るからだと思います。
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1.このマンションはいつからか犬や猫を飼っても良くなったみたい



良くなってはいませんよ。

前回、前々回は「鳥獣類および犬・猫などの動物を飼育すること」ですから、「観賞用の小鳥」も貸主の許可がなければ飼育禁止でしたが、今回は「観賞用の小鳥・魚などであって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物」は飼育可に変わっています。

ただし、「観賞用の小鳥・魚などの動物以外の犬・猫などの動物を飼育すること」は依然として貸主の許可がない限り飼育不可ですね。

2.私は動物が大好きなので構わないのですが、もし動物アレルギーなどがあって、動物禁止のマンションを選んだのに、こういった変更をされた場合は、困ると思います。

今回の変更は、他の居住者の方の契約でも同様だと思います。
その場合、小鳥は貸主の許可を要しないで飼育できることになりますから、仮に他の住戸で小鳥を飼育して、それが何らかの支障を生じるということであれば改善を求めることはできますね。

犬・猫はこれまで通り貸主の許可が必要ですから、貸主が許可しない限りこのような問題はないでしょう。

3.何故か家賃が1,000円安くなっていました。

家賃が安くなったのは別の理由によるものだと思いますが。

4.もし、私が犬や猫を飼った場合、大家さんに承諾を得た時点で、他の住人の方に報告されるのでしょうか?

たぶん大家さんが許可しないと思います。
許可すると、他の居住者からのクレームの原因となる、と考えられるからです。
1度許可すれば、簡単には取り消せません。
その犬・猫自体の問題なのか、飼育方法の問題なのか、などなど、相当面倒なことが起こるかもしれないからです。
それを見込んで、厳しい飼育規定を作ることも大変ですから。

>契約書の裏の小さな文字だけの報告で、戸惑っています。読まなければ気付かなかった事です。こんなものなのでしょうか?

契約内容の変更ですから、大家さんはあなたに説明しなければなりません。
その上で、契約を更新するかどうかを問うことになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

小鳥などは許可を得なくても飼育できるが、犬や猫は許可を得ないと飼育できないという事でしょうか?

日本語難しいですね。(私は日本人ですが…)

補足日時:2013/12/01 21:39
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この文言だと、犬、猫は飼えないのでは?



『観賞用の小鳥・魚などであって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物、
以外の犬・猫などの動物を飼育すること。』

近隣に迷惑をかける恐れのない(少ない)鳥魚 それ以外の犬・猫などの動物の飼育禁止

じゃないのかしら?


3は、築年数の経過や周囲の環境の変化により、安くするときもあると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

禁止事項に、『猛獣・毒蛇など、明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。』とあり、
書面による承諾を要する事項に、『観賞用の小鳥・魚などであって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬・猫などの動物を飼育すること。』とありました。
自分で良いように解釈してしまった様ですが、だったら犬や猫も前回と同じ様に禁止事項にすれば良いのでは無いかと思うのですが…

補足日時:2013/12/01 22:06
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