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親から相続した投信信託を売却しょうと思いますが、確定申告の方法がわからないので、お教え願います。

相続した投資信託は、複数の銘柄があります、相続時点の価格(親が死亡時の価格)と比べれば、現時点て個々の銘柄でみれば「損」が出ている銘柄もありますが、トータルですと若干の「益」が出ています。

一方、親が、その投資信託を購入したのはバブル崩壊の前なので、親が購入した金額と比べれば、現在は半額程度の金額になって大幅に「損」が発生しています。

そこで、私が相続した投資信託を、現在、売却した場合の確定申告の方法について、下記の事項等をお聞きしたく思います。

(1)売却益(損)を計算する元となる「取得費」は、次の(a)(b)のどちらでしょうか。
(a)相続(親が死亡)時点の価格
(b)親が投資信託を購入したときの価格
(*尚、兄弟間の相続額の計算は親が死亡時の価格で計算しています。)

(2)上記(1)が、「(b)親が投資信託を購入したときの価格」が正当とすれば、確定申告を行うときに、裏付け資料の提出が必要なのでしょうか。
(a)証券会社に資料の提出を求めたところ、台帳(*)の写しは取寄せできました。
(b)ただ、購入以降に、分配金での再投資を自動的に行っているので、それも含めるのであれば、正確なトータルでの金額はわかりかねます。
(* 随分前のことなので、証券会社も最初は資料が無いと言っていたのですが、無理にお願いしたら、購入時の資料の提供がありましたが、それ以上は無理なようです。)

(3)「(b)親が投資信託を購入したときの価格」で確定申告を行うとすれば、「損」が発生していますので、
別途、私が購入して売却した株式や投資信託との「損益通算」ができるのでしょうか。

何分、相続対応はめったに生じることでない上、税金に対する知識も乏しいので困っていますので、お教えいただければ有難く思います。

A 回答 (2件)

>(1)売却益(損)を計算する元となる「取得費」は、次の(a)(b)のどちらでしょうか。



「(b)親が投資信託を購入したときの価格」です。

>(2)…確定申告を行うときに、裏付け資料の提出が必要なのでしょうか。

提出は不要ですが、資料がないと「取得費の算出」など「申告書の作成」自体が困難と思われます。

『【確定申告・還付申告】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合
>>株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

>(3)…私が購入して売却した株式や投資信託との「損益通算」ができるのでしょうか。

相続してしまえは、「投資信託」の所有者は同一になりますから問題ありません。

【ただし】、「株式投資信託」と「公社債投資信託」では、税法上の取り扱いが異っていますのでご留意ください。
「公社債に投資しているが、区分は株式投資信託」ということもあります。

詳しくは「最寄りの税務署」「税理士」に相談されることをお勧めします。

『大和証券>投資信託の税金 国内投資信託』
http://www.daiwa.jp/money/tax/fund/domestic.html
『ソニー銀行>from MONEYKit>2.投資信託の税金 (3)損益通算』
http://moneykit.net/from/topics/topics243_05.html

*****
(その他参考URL)

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。

やはり、売却益(損)を計算する元となる「取得費」は、「(b)親が投資信託を購入したときの価格」てすね。

ところが、私が取引している証券会社のネット上の口座の画面では、親から相続(口座を移管)した時の金額をもとに「評価損益額」「評価損益率」が表示されていたようで、それを見て少し「益」が出ていたので、来年(平成26年)1月からの証券税制改正前に売却しょうと思って急いで売却しましたが、「親が投資信託を購入したときの価格」をベースで計算すれば、「損」が発生したことになります。

同様に、現役時代に給与引去りで購入していたミリオン(退職時に、追加購入ナシで口座移管)についても、ネット画面上で「益」が出ている表示があったので売却しましたが、売却後、葉書がきて、結果は「損」が発生していることが判明しました。

ミリオンについては、どうも退職時の金額(口座移管時の金額)で、ネット画面上は表示されていた様です。

これから、親から引き継いだ分も含めて、損益通算で損をしないように、「損」分を取り戻す「益」を出す売却をしょうとすれば大変です。

親から移管した証券会社も、ミリオンを移管した証券会社も、私が移管したのと同じ証券会社で、内部的に、もとの(購入時の)金額が把握できる環境にあると思われます。

それなのに、ネット上の口座の画面上に、中途半端な「評価損益額」「評価損益率」を表示しているのには、大迷惑です。

しかも、その会社は、ネット証券会社でなく、大手の証券会社なので、よけいに困ったものです。

ご回答いただいた内容から、話しがずれてしまい、申し訳ありませんでした。

これから、いろいろ対応を考えますが、詳細なご回答、有難うございました。

お礼日時:2013/12/03 10:43

>相続時点の価格(親が死亡時の価格)と比べれば…



投信に限らず土地や建物であっても、譲渡所得の計算に相続時点の価格は関係ありません。
(相続税には関係する)

>親が購入した金額と比べれば…

はい、それが取得費です。

>確定申告を行うときに、裏付け資料の提出が必要なのでしょうか…

提示も提出も、基本的には必用ありません。
申告書をわざわざ持って行っても、
「そこの受付箱に放り込んでいって」
といわれるだけです。

とはいえ、内容に不審な点があると後日になって関係書類を見せろといわれることはあり得ます。

>私が購入して売却した株式や投資信託との「損益通算」ができるのでしょうか…

それは問題ありません。
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