他人の話に興味を持つのもおかしいですが、税務としては大変参考になるので教えてください。
過日、60年前に赤ちゃんの取替事件が新聞に載っていました。
この人の両親はすでになくなっていますが、もし相続財産があり、相続人が相続税を支払って居た場合、違う実でない長兄も、そのときに相続税をおさめたと思われます。
然るに今回のような事件が判明したとき、
恐らく民法ではこの違う長兄は60年前に遡って「錯誤」として、戸籍から外れると思いますが、すでに両親が亡くなっていることによる自分の取り分の相続税を払っていたら、これは、税金の還付と真実の息子への相続税のやり直しに切り替わるのでしょうか?
また、時効なども発生しますか?
間違っていた実でない長兄が相続した金を、すでに使い果たしたと主張した場合、これは、間違えられた実の息子から裁判によって、実でなかった男性から相続の金を取り返すことができるのでしょうか?
そのときは、確かに珍しいケースではありますが、税務署はどのような対応をするのでしょうか?
これは税法でなく、民法の領域で、税務署はスルーして、真実の息子と間違った男性との間での金銭の裁判などによるやり取りとなるのでしょうか?
税としては興味ある内容ですので、向学のために教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
超レアケースですので何とも言えませんが、取り違えが認められて、
戸籍が移った場合は当然相続権が発生します。
ただし、過去の分についてはその時点での戸籍が認められるかどうかの問題となり、
恐らく裁判で争われることとなるでしょう。
そして、裁判で認められた場合には正当な財産を請求する権利がありますので、
過去の相続をやり直すことになるかと思われます。
相続は、相続の開始が合ったことを知った日から10ヶ月以内にするものですので、
その方は相続の開始が合ったことを知った日が裁判確定の日になるでしょうから、
延滞税等もかからないかと思いますね。
結論としては、ひとまず裁判待ちというところでしょうか。
ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。
今ほど所用から戻りました。御礼が遅くなり失礼しました。
「その方は相続の開始が合ったことを知った日が裁判確定の日になるでしょうから、
延滞税等もかからないかと思いますね。」
なるほどそうなるのですね、延滞税まで気がつきませんでしたが、やはり当時の振り出しに戻って、相続があれば計算のしなおし(原則、同じ金額の申告になるとは思いますが)となるのですね。
おっしゃるとおり、
「結論としては、ひとまず裁判待ちというところでしょうか。」
ですね。
確かに行方不明の人が不意に戻ってきたときなども、そういう形で「知った日」からの申告になるのでしょうね。
ご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>恐らく民法ではこの違う長兄は60年前に遡って「錯誤」として、戸籍から外れると思いますが…
思いますがって、先の裁判では判決書にそのようなことが書いてあったのですか。
報道による限り、そのような事実はないと思いますけど。
>税金の還付と真実の息子への相続税のやり直しに切り替わるのでしょうか…
ですから判決文をよく読んでから質問してください。
今ほどパソコンを開きました。
「先の裁判では判決書にそのようなことが書いてあったのですか。
報道による限り、そのような事実はないと思いますけど。」
「錯誤」に関する裁判等があったのですか?
病院への「取り違え損害裁判」は判決がでましたが、そのあとでの、「戸籍の回復」の裁判などは、だされて「判決」でもあったのでしょうか??
私はそのご家庭の内輪の事情は知りません。
裁判にいたらずとも、「即決和解」で戸籍の回復もありえますので、回答者の言われる意味がわからないのですが・・・。
それと、私の質問箱の質問は、トラブルのあったご家庭での税金のことでなく、
私が質問しているのは、
「こういうことが実際あれば、税金面はどうなるか」の質問です。
そもそもこのトラブルのあったご家庭の実の亡くなったご両親が、子供にたいして被相続人として相続さすべき財産があるかどうかも第三者の私たちには全くわからないわけですが・・・
ご回答者の言われる趣旨がわからないですね。
税務の質問ですから、
「こういうケースは税務ではどうなるか?」と質問箱に投稿させていただいたのです。
失礼ですが、「赤ちゃん取り違え事件」の裁判の話と、何か勘違いされているのではないですか?
この気の毒な事件と同様なことが私の生まれた町会の近所でも実際にあり、そういう「赤ちゃんの間違い」があった話を40年ほど前に母親から聞いたことを、今もありあり記憶しています。
この質問箱での趣旨に、関係のない言葉ですが、大変お気の毒に思います。
それでも実の親が判明したことだけでも、ご本人には幸いです。
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