両親が90歳近くになり、父親は癌治療中、母は脳梗塞既往症があり、いつどちらが亡くなってもおかしくない状態にあります。特に父はあと1年位と医師から言われて、もう1年以上経った状態です。息子の私は、今の内からサ高住に入っておいてほしい、どちらかが亡くなってからバタバタ葬式や老人ホーム探しは勘弁してほしいと希望していますが、2人の意向は、どちらかが先に亡くなった場合に入居したいとの事。それはそれでいいのですが、亡くなってからの家の売却になりますと相続税が発生するので、父死亡後、母の入居費用、小遣いが大幅に少なくならないかと心配だといったところ、「そんなにかからないと聞いている」と母の弁。税務署にも確認しますが、結構とられる筈です。遺言には、「長男の私に全額相続する」と書いてもらっていますが、私は離れた会社に勤めており、自宅に使えないので、父死去と同時に相続と売却を同時にしなければならない状況です。自宅に使わない場合、相続税は安くないはずです。税金を払った後の金は母の老人ホーム入居費用、子使いに充てたいと思っています。どうせ早晩相続税を支払うハメなのだから、今のうちにサ高住に入ってほしい、そのほうがこちらも右往左往しなくて済むし、払わなくてもいい相続税を節約できると思うのですが、何を言ってもピンとこない様子です。早く死んでほしいとは思っていませんが、気苦労もかけてほしくないというのが本音です。
長くなりましたが、結論は、
父が亡くなった後すぐに家を相続し、すぐに家を売った場合、時価1900万円の家ですと15%の300万円弱払う羽目になりますか?なるなら、300万円を母の手元に残せる様、今のうちに売却しておくのが
賢明ではないかと提案しようと思うのですが、説得する数字は税務署にいかなければわからないでしょうか?遺言書に相続者は私と書かれていても、母が住居者として一旦は相続できるのでしょうか?
今避けたいことは、急にどちらかが亡くなってバタバタして仕事、家庭にに支障をきたすことです。
お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
土地建物wがA(夫)で、その妻をBとしておきます。
ABがあなたのご両親というわけです。
1 A所有のwを生きているうちに売却した場合
不動産の譲渡所得がかかります。
2 Aが死亡した後、子が相続して売却した場合
相続税課税対象になり、その後相続人Aが売れば譲渡所得がAに課税されます。
3 不動産wだけが相続財産でしたら、相続税の心配は要りません。
基礎控除額(3千万円+(600万円かける法定相続人数))ですから、wの評価額が1,900万円でしたら、相続税が発生しません。
ただし相続税計算は「すべての遺産」に対して行いますので、不動産wのみに対して「相続税がかかる、かからない」と結論つけるのは無意味です。不動産以外の遺産がどれほどあるかで判断します。
4 相続で得たwを「Aが生きてるうちに売却」しても「相続人である子が売却」しても、譲渡所得税の計算はそれほど変わりません。
計算式は
譲渡価格ー取得価格ー売却手数料=譲渡所得
だからです。
ただし「相続した不動産を売却する場合」プラス「相続税が発生してる」ケースでは、不動産wに関して課税されていた相続税額が上記の譲渡所得から控除されます(全額ではなく、相続時から売却時の年数によって控除額が変化します。このあたりを説明すると長文化するだけですので、別途検索なさってください)。
つまり不動産の売却は「所有者が生きてるうちに売却」しても「相続人が売却」しても、譲渡所得税の額はそれほど変わらない、です。
相続税を負担してる場合には、上記の控除がありますが、控除される額以上の相続税負担をしてるので、税負担を減らし手元に現金を残すことを目的とするなら「生きてるうちに売却する」が選択枝として有効です。
なおAが死亡し、子が相続しても、Aの配偶者Bがその家にて居住することは当然にできますし、その際には小規模宅地の特例が受けられます。
家の所有者でないと居住してはいけないとなると、親父が持ってる家に、奥さんとお子さんたちが住んでるのは「あかん」ことになってしまいます。
この点は、ご質問者が悩みの余り「あらら、当たり前の話だった」と気づかない点かもしれません。
「母が住居者として一旦は相続できる」について
相続は被相続人から相続人に、遺産が相続されます。
相続財産のうち所有権移転登記を要する不動産については、遺産分割協議によって、誰の所有物とするかを決定します。
子が相続したものを、ひっくりかえして子の母親が相続するということは、遺産分割協議をやり直す事となります。
お母さんに家に安心して住んでいてもらいたいというなら「家を長男に相続する」という遺言が仮にあっても、相続人全員で「家はお母さんに相続してもらおう」と遺産分割協議することができます。
その前に「被相続人の家を子が相続しても、被相続人の妻はその家を追い出されるわけではない」ことを常識として確認なさってください。
所有者と居住者は一緒でなくてもよいのです。
No.4
- 回答日時:
ご両親の相続財産はいったいどれだけあるんですか?
また、あなたのご兄弟は何人おられるのですか?
そうしたことが重要なポイントです。
他の情報は特に必要ありません。
少なくともどちらかが先立たれた場合、
基礎控除
3000万+600万×法定相続人(2人)
★あなた+ご両親のどちらかが最低人数です。
=4200万
あります。
言い換えると、この相続財産4200万まで
非課税です。
不動産の売却は、相続税とは関係のない話です。
売却して、取得価格(昔ご両親が?)より,
高く売れれば、譲渡所得として、
所得税、住民税がかかってきます。
すぐに売らないと云々は全くの誤解です。
いずれにしても、そのあたりに気を回す
必要は全くないので、他に時間をさくべきです。
No.3
- 回答日時:
>すぐに家を相続し、すぐに家を売った場合…
相続税と (譲渡による) 所得税は別物で、2度の税が発生する可能性があります。
相続で財産を手に入れることと、その手に入れた財産を売ってもうけるのとは、次元の異なる話だということです。
>時価1900万円の家…
あなたのいう時価とは何ですか。
贈与税や相続税で建物の価格は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、相続税は遺産の一つ一つにかかるのではありません。
現金預金や不動産はもちろん、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計し、
3,000万 + 800万 × [法定相続人数]
以下であれば免税です。
これを上回るなら上回る部分に税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>15%の300万円弱払う羽目になりますか…
(譲渡による) 所得税は、被相続人の取得費および保有期間も考慮されます。
5年以上にはなるでしょうから税率は 15% (住民税 5%) ですし、その前に売値から取得費を引き算しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
取得費は、父が買ったときの値段から減価償却費を引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
そんな大昔のこと分からないというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
相続税の計算は相続物件ごとに求めるのではなく、、、
(1) 負債も含めた全相続物の金額を求め
(2) 相続人の人数を加味した控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を求め
(3) それにもとずいた相続税の総額を計算し
(4) 各相続人の相続額が(1)の何パーセントにあたるかを求め、(3)の額にこのパーセンテージを掛けて各人の相続額を求める
ということをします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ということで現金、預金などの資産は何も無く負債も無く相続資産はこの家のみであれば相続税は掛かりません。
参考まで。
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予め書いておきますが、両親が今のままの生活を出来るだけ長く続けるに越したことはなく、そうあってほしいと思っています。しかし最近において、放っておけない状況です(水の出しっぱなしで10万円の請求が来たり、頻繁に電話で呼び出しが掛かったりで、仕事に身が入りません。こちらはこちらで家事育児で一杯一杯です)。