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家の相続について

私の主人の実家は三世帯住宅です。

現在、そこには
義理の母方のおじいちゃん、おばあちゃん(山田(仮名))・おじ、おば(山田(仮名))・主人の父、母(佐藤(仮名))が住んでおります。(以前はもちろん私の主人、弟も住んでました)
山田家おじ、おばには子供がおらず、佐藤家の子供には私の主人である長男、次男がおります。

主人はもう27歳ですが、先日義理父に主人がこの家を相続するために山田家おじ、おばの養子するという話でまとまってきていると急に言われたそうです。イコール妻の私もまた名字が変わってしまうということになります。

なぜ養子にならなければならないかというとおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなった後、次はおじに家の権利がうつります。そのおじが亡くなった後、配偶者のおばにうつります。おばが亡くなった後は今のままだと全くこの家に住んだこともないおばの兄弟などが優先になってしまうと聞きました。

そのため山田家の養子になっておけば私の主人にすることが出来るからということでした。


しかし私はまた名字が変わってしまうなんて嫌だと思っています。
正直、今私達は近くにすんでおらず仕事の都合で戻れるのは数十年後か老後になるので私としては家がほしくもなく、住みたくもないのですが…
このまま佐藤のまま主人または佐藤家の権利として相続することはできないのでしょうか?
一つ方法としては弟が山田家の養子になってくれる方法もあるのですが…
おじいちゃんが長男が相続するのが当然!という昔ながらのお堅い性格のようです。

例えばお爺ちゃんが亡くなった後お婆ちゃんになり、そのあと家の権利だけを佐藤家の母(娘長女)にすることは出来ないのでしょうか?

あと、遺書を書いても遺書より法律上の相続人が有効になると聞いたのですが本当でしょうか?

長々とすみませんが養子にならずなにか相続する方法がないかと思っています。

どうか詳しい方教えていただければ幸いです。

A 回答 (6件)

家系図であやまりがありましたので、


訂正します。すみません。

●:山田家
◆:佐藤家

  ●祖父┬祖母
   ┌─┴┐
◆父┬母 ●伯父─伯母?
 ◆夫┬妻(あなた)
   ?

つまり、
磯野家で暮らす、
フグ田マスオさんが父で、
フグ田サザエさんが母
ってことです。
叔父は、磯野カツオくん。
夫はタラちゃんで、
タラちゃんと結婚したのが、
あなたです。
(余談でした。すみません。)

養子縁組してもしなくても
相続はどちらでもできるし、
既婚者のご主人は、
『身分事項欄のみ記載』
の扱いとなれば、
佐藤家のままでもいられます。

ですから、
・苗字を名乗ることを祖父から
 要望されるか?
・相続税対策を目的にしているか?
といった背景をさぐる必要がでてきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

家系図あっております。

苗字を残したい、相続税対策
はあり得そうです。

もうその方法か弟が養子になるしかないような言われ方だったのですが普通に相続できそうですね…

遺言書も優先ですよね。

分かりやすく本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/12/30 18:13

「義理の母方のおじいちゃん、おばあちゃん(山田(仮名))・おじ、おば(山田(仮名))・主人の父、母(佐藤(仮名))」


お爺ちゃんは誰からみてのお爺ちゃんか、おばあちゃんは誰からみてのおばあちゃんなのか。
家系図がよくわからないので、質問に答えるのが無理です。
NO5様の家系図で正しいというならそれでよいです。
「A男、B女」の子が「C女とD男。」
というように記号で説明した方がわかりやすいですよ。

「お爺ちゃんが亡くなった後お婆ちゃんになり」??
あなたのお爺ちゃんは死ぬとおばあちゃんになるのですか?
マンツーマンで話をしてるのではなく「文章」を媒体にしてるのですから、もっと正しく述べてください。

分かりにくい質問に「わかった風に」回答されてる人がいますが、超能力者ですよ。
事実が伝わらないのに、その後の回答などつきませんから。
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再度に、



オジさんオバさんなんですね、
失礼しました、

質問者さんのご主人を養子に迎える方が何方で有っても、
ご主人が単独でされる養子縁組ではご主人の「氏」は変わりません、
現在のままです、

養子縁組をされる訳ですから、当然実父母氏名に並んで養父母の氏名が並びます、
親が二組です、
此に依って実父母さんと養父母さん双方の相続権が発生します。

尚、子(養子も)が居られれば、他の親族には一円たりとも相続権は発生しませんので。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。

氏を変えずに養子縁組が出来ると知らなかったので非常に参考になりました。

お礼日時:2018/12/30 18:16

以下の家系図で合っていますか?



●:山田家
◆:佐藤家

  ●祖父┬祖母
   ┌─┴┐
◆父┬母 ●伯父─伯母?
◆夫┴妻(あなた)
  ?

それでしたら、
佐藤家の母に相続することは、
何も問題ありませんよ。
★れっきとした法定相続人です。

さらに言えば、
養子縁組するぐらい、
相続の希望があるなら、
そいれ以前に、
遺言書にあなたの夫に相続する
と遺すのが、一番です。、
というか、
遺言書でそのように遺せば、
法定相続人であろうとなかろうと
何も問題ありません。
逆にそうするべきです。

夫と養子縁組することで、
相続税の節税になることは
あります。
祖父母さんはかなりの財産家ですか?
でも父母も叔父もいるのですから、
充分分散できると思います。

ということで、
★養子縁組しなくても相続は問題なし
★養子縁組しても遺言書は必要。
★養子縁組は相続税の節税意外に
 意味がない。
といった感じになります。

というか、
★相続の話というより、
★祖父が『山田家』を遺したい
という気持ちがある。
といった動機からきていると
思われますけどね。

そこをポイントだと思います。
いかがでしょう?
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文面からでは、


質問者さんのご主人が、仮に祖父母さんと養子縁組されても、単独ですし婚姻者なんで「氏」は変わりません、
当然、質問者さんたちの氏も変わりません、
戸籍もそのままですが、ご主人の父母の氏名と並んで「養父・養母」として祖父母さんの氏名が記載されます、
当然、祖父母さんの戸籍には事項として養子縁組の事実とご主人の氏名が記載されます、

此処が唯一の変更箇所に成るだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

祖父母でなく
おじ、おばの養子にするそうなんですがそれでも氏は変わりませんか?

そうしますと主人には今の父母に、養父養母もいることになる
ということでしょうか?

お礼日時:2018/12/30 17:30

家族関係がさっぱりわかりません。


あなたから見てだから「義理父」などとなるのだろうけど、よけにややこしくなる。
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この回答へのお礼

わかりにくくすみません。

私の義理父は佐藤なので関係なく、
私の義理母が山田家の2番目の子(おじの妹)です。

なので山田家のお爺ちゃん、お婆ちゃんの子が

長男山田家おじ、長女佐藤家私の義理母が
兄弟です。

お礼日時:2018/12/30 17:20

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