No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺産相続には優先順位があり、存命中かつ優先順位が最も高い「1」グループのみにしか相続権はありません。
まず、死亡した人の配偶者は常に相続人になります。そして先ほどの優先順位ですが、第1順位は死亡した人の子、第2順位は死亡した人の親、第3順位は死亡した人の兄弟姉妹です。
第3順位の兄弟姉妹は、第1順位、第2順位の人が1人も生きていないことを確認できなければ、相続権は回ってきません。
また、死亡した人よりも先に兄弟姉妹が死亡していてその子がいる場合、その子に相続権が発生するという、代襲相続についてですが、第1順位の子は生きていればひ孫でも曾孫でも永遠に下に行けますが、第3順位の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の子(つまり死亡した人の甥・姪)までしか相続人にはなれず、そのさらに子は相続人ではありません。
No.5
- 回答日時:
正しくありません。
下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
誤解があるのは、
・遺産相続は法定相続人全員の
合意があれば、
★遺産を自由に配分してよいこと
・法定相続人は
法定相続人の数と権利、及び
相続税を求めるためにあること
といった点です。
それをふまえて、
上記URLの法定相続順位を
まとめて説明すると、
▲は被相続人
①第1順位
▲A夫┬B妻1/2
┌─┴─┐
兄 弟
全部で1/2
2人なら1/4ずつ
②第2順位
祖父母
│
父┬母 1/3
▲A夫┬B妻2/3
子供無し
父母、祖父母等 全部で1/3
③第3順位
父母以前他界
┌─┴───┬┐
▲A夫┬B妻3/4 ││…
兄弟姉妹
全部で1/4
各ケースとも、
妻(配偶者)がいなければ、
★配偶者分も各相続人に
配分されます。
まず、どれにあたるか不明です。
①のことを言っているなら、
下記の場合、
▲は被相続人
◆は既に亡くなっている人
①第1順位
▲A夫┬B妻1/2
┌─┴─┐
◆兄 弟1/4
┌┴─┐
孫1 孫2
全部で1/4
2人なら1/8ずつ
となります。
妻が既に亡くなっている場合
▲A夫┬◆B妻
┌─┴─┐
◆兄 弟1/2
┌┴─┐
孫1 孫2
全部で1/2
2人なら1/4ずつ
となります。
つまり、相続人がいれば、
★全部相続人のものです。
そのうえで、
・法定相続の配分から相続税を求め、
●相続人が決めた相続の配分に応じて
●相続税も配分する。
ということです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.4
- 回答日時:
いいえ違います。
相続開始時に被相続人の子供がすでに亡くなっていて、その子供に子供(孫)がいる場合、その孫が100%その権利を引き継ぎます。
子供が複数いれば均等に分けることになりますが、あたまから半分になったりその分を税金でとられたりすることはありません。
No.2
- 回答日時:
>兄弟姉妹がいる「子」に均等に分配し
兄弟姉妹が居る子って誰?
親が死んだら、その伴侶(旦那か奥さん)と子供たちが、相続人となります。
死んだ親の兄弟姉妹に相続権はありません。
親が死んで、伴侶(旦那や奥さん)も子供も居なければ、親の兄弟姉妹が相続人になりますが、またその兄弟姉妹が故人だったら、その子(死んだ親から見て孫)に相続権がありますが
>その子、つまり「孫」に子の半額が相続されるということで正しいのでしょうか?
親の子に相続権がある場合、孫には相続権はありません
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