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相続登記申請には固定資産評価証明書を取得するように書かれていました
が固定資産税納税通知書ではだめなのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

従来は不可でしたが、電算化の進捗に伴い一部の自治体では、納税通知書の代用が認められています。



例えば、仙台市の場合は以下のとおり規定されています。


仙台市所在の不動産(土地・建物)について,所有権保存登記や所有権移転登記等の登記申
請される際に仙台市区長が交付しておりました「固定資産価格決定通知書」は平成22年1月
4日から廃止されました。
「固定資産価格決定通知書」に代わるものとして,「固定資産税課税明細書(納税通知書送付
時に添付)」が使用できます。


ですので、管轄の法務局や司法書士の方に問い合わせをいただくのが一番と思います。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました.有り難うございました。

お礼日時:2013/12/02 16:11

>固定資産税納税通知書ではだめなのでしょうか。


●ダメです。
市役所に行って申請すれば評価証明書を交付してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました

お礼日時:2013/12/02 16:12

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