
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(なんだか色々な回答がついてますが)
物納は相続税と贈与税特有の納税方法です。
そして、法人には相続税と贈与税が課税されることはありません。
つまり法人は物納不能です。
法人所有の不動産で税金支払に充てたいというなら、滞納処分の差し押さえをしてもらい公売してもらう手段しかありません。
物で納めるような形になりますが、これは物納とはいいません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/18 18:06
御回答ありがとうございます。
やはり無理なんですねえ。
滞納すると色々面倒なのでしたくないし
親世代は、不動産こそ資産!!という意識なんですが
私には、生かされていない資産はマイナスとしか思えないので
上手く利用できないかなあ・・・
今のご時世で、税金を現金で用意するのも
なかなか大変だし・・・
と思ったのでした。
諦めて、年末年始、税金を用意しなきゃーな。
No.3
- 回答日時:
できなくはないですよ。
バブル崩壊時、土地の価格が急速に下落しているにも関わらず、路線価の修正はずっと遅いですからかなり差が出た時期がありました。みんな物納ですね。実態に合わない課税をしているのだから仕方ない。
もちろん、税務署は嫌うでしょう。自分達で評価額を付けてはいるものの、今の不況時じゃそれで売れないのも知っています。バブル以前なら評価額の方が安くなっていたのですが。
じゃ、評価額を下げるかというと、減収になるからそれも嫌がる。ズルイ。
消費税増税の代わりに取得税を廃止するはずなのに、取得税を廃止するから軽自動車税を増税するって・・・ズルイ。w
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