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会社都合で失業し失業給付金を受けるための認定日がつい先日あり、
又その日が認定日の最終日でした。

ですが、実家のある韓国に急用があった為帰郷し、昨日日本に帰国しました。
その為、認定日にハローワークに顔を出すことが出来ませんでした。

就職活動は申し分なくしておりますが、認定日に顔を出さなかった場合、
いかなる理由でも(例外なく)、延長給付を受ける資格はないのでしょうか?

事前にハローワークに認定日に欠席の旨を伝える、急用を証明する証明書を
提出するなど、延長の資格を得る為の方法はあったのでしょうか?

ご回答のほど、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

認定日に出席しないのはまずいです。



早急にハローワークに事情を説明してどうしたらいいか相談し、指示を仰ぐことが先決です。
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